2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
農業共済事業につきましては、従来、国、都道府県連合会、農業共済組合、こういった三つの段階の制度で行われてまいりましたが、事業基盤の強化、あるいは、保険ですので、より多くの方が危険分散して、制度をより安定的に運営する、こういった観点から、一県一組合化いたしまして、国と農業共済組合との二段階制に移行することを基本として全国的に推進されてまいりました。
農業共済事業につきましては、従来、国、都道府県連合会、農業共済組合、こういった三つの段階の制度で行われてまいりましたが、事業基盤の強化、あるいは、保険ですので、より多くの方が危険分散して、制度をより安定的に運営する、こういった観点から、一県一組合化いたしまして、国と農業共済組合との二段階制に移行することを基本として全国的に推進されてまいりました。
次に、農業共済制度を運営いたします農業共済団体につきましては、従来は、地域レベルでの農業共済組合又は市町村が農家との間で共済関係を結び、その共済責任を保険する都道府県単位の農業共済組合連合会、さらにはこの保険責任を更に再保険する政府という三段階制で運営してまいったわけでありますけれども、近年では、組織及び業務の効率的な運営を目的といたしまして、合併による組織整備を強力に推進しております。
農業共済団体につきましては、従来は、地域レベルでの農業共済組合あるいは市町村を基礎といたしまして、都道府県段階におきましては農業共済組合連合会、そして最終的には政府の再保険という形で、三段階の体制で運営をしてまいりましたが、近年におきましては、組織及び業務の効率的な運営を合併による組織整備として強力に推進しており、現時点におきましては三十の都府県で連合会も吸収いたしました一県一組合を実現し、政府との二段階制
そうした中で、保険料については、できるだけ低所得者の方に負担がしやすいように段階制になっておりますし、さらには、大臣から御答弁申しましたとおり、いろんな消費税財源によることもやっておるということでございます。
裁定権者が総務大臣となったことから、処分に対する不服申し立てにつきましては、それまでの異議申し立てと審査請求の二段階制が、総務大臣に対する異議申し立ての一段階のものとなったところでございます。 しかしながら、行政不服審査法における異議申し立て期間は六十日以内とされているのに対して、恩給制度においては引き続き一年以内というふうにしております。
○原(勝)政府参考人 介護保険料の保険料設定につきましては、今議員の方からお話がございましたように、現在は標準六段階制でございます。ただ、六段階といっても、標準でございまして、上の方は、基本的には市町村の判断で多段階化できる。実際、最大で十八段階にしているような保険者も、数は少のうございます、二保険者ですか、あるような状況にございます。
○上村政府参考人 二段階制はそういう意味があるわけでございますが、一方で、現行の異議申し立てというのは、手続保障の面になるわけですが、一方当事者である処分庁が審理を行う、こういう仕組みであるわけでございます。その関係から、ちょっと専門的になりますが、弁明書というものを処分庁から出させる、それに対して申立人が反論書を提出する、そういう規定が今ございません。
そういうことを踏まえて、こういう制度、二段階制になっていたものだというふうに考えられております。
まず、道州制の導入と憲法改正の要否につきましては、道州にどのような権限を与えるのかといったその具体的な制度設計によっても異なるわけでございますけれども、その点はさておくとしても、現行の都道府県を廃止して道州を設置するというこの一点に着目した場合には、日本国憲法第八章の規定が保障している地方公共団体とは何か、現行の都道府県と市町村という二段階制、すなわち二層制の仕組みのどこまでを現行憲法が変えてはいけないものとして
要するに、これからお話しする多段階制の税率という話ですけど、要するに、そういうふうにもう行きようのないところがどうやって払うのというのがありまして、この間も、今ちょっと病院回り時々していまして、体が悪いわけじゃないんですよね、お仕事でちょっといろんなお話を伺いに行くんですけど、どこへ行っても今それを言われるんですね。要するに、我々は患者さんから取っていない。
日本に関しては、これは健全だと思いますが、低所得者に対する配慮が求められるというのが新聞報道等でも出ておりましたので、若干述べさせていただいたわけですが、電気料金というのは、日本の電気料金は、省エネを促すということもありまして段階制をとっております。
しかし、二段階制というものもありまして、二段階制については、組織再編を進める中で、例えば一県一組合というようなところはそういう要望もありますので、そうしたところについては、平成十一年度の農業災害補償法の改正によって、そうしたことも実施可能としたところでございます。平成十二年に熊本県が移行したのを初めとして、現在、五つの都県で二段階制を実施しているところでございます。 以上でございます。
ここは一つの判断、そういうやり方を私は否定いたしませんけれども、一つは、この要件としてどのレベルに設定するかによって段階制をしく必要があるかどうかということの判断が出てくるかというふうに思っております。
○赤松副大臣 介護保険におきましては、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、各市町村ごとの所得段階別の定額保険料としておりまして、平成十八年度から始まります第三期の保険料設定においては、所得の水準に応じて六段階制にすることとしておるわけでございます。
介護保険第一号保険料も、所得に応じた段階制となっています。国民年金第一号被保険者の保険料を、応能負担を組み込んだ段階保険料制度とすることも一案ではないかと思います。 三つ目。被用者年金加入者は、報酬比例年金に相当する保険料と基礎年金に拠出する保険料を合算して納めております。これを分離してはどうでしょうか。 雇用の流動化に伴って、第一号被保険者の構成は大きく変化をしてきました。
そのことが、現在三段階制をまだ残さざるを得ない格好になっておりまして、これを解消することが今重要だというふうに思っております。 したがって、地域を重視した販売事業をする一方、全体としては二段階にするために事業本部制を導入する議論をこの二年間やってきまして、ほぼその原案が作成され、実行に移す段階になっております。
おっしゃった段階制のことというのはその後であるかもしれませんが、まず第一義的には、私はその二百四十五万までは、二百十二万から二百四十五万までは暫定措置を講ずるということで、激変緩和措置を講ずるわけですから、それに合わせて、その上の二百四十五から二百六十六の層もそれと同様な措置を検討するということで対応すべきだと思うんですけれども、そのことについて検討していただけますか。
この刻みを、第一号被保険者の方でございますので、六十五歳以上の方についてこの刻みを付けようというのが、この五段階制を導入したときに直面したわけでございますが、実は、課税の状況しか物差しがないと。
介護保険を導入するときに、どういう保険料の御負担をいただくかということをみんなで考えたわけでございますが、一律定額では低所得の方に対して逆進的な負担になる、そうかといって、なかなか定率の負担も技術的に難しいということで、所得に応じて五段階の定額負担にするという段階制をとろうということになったわけでございます。
そういうことを考えた場合には、現実的に、今回御提案申し上げている、日本はあくまでも、サンクションのシステムとしては二段階制、要するに、社会的に重大かつ悪質なものは最後は刑事罰でもってきちんと裁いていただかなきゃ困るということは残しつつ、そうじゃないものについてはきちんと行政処分が有効に働くという仕組みを維持する方が効率的であるし、現実的である、合理的であるというふうに考えたから、今回はそういうふうにさせていただいた