1973-06-07 第71回国会 参議院 法務委員会 第9号
そして、これは昭和二十三年のときの法務総裁殖田俊吉氏の提案理由の説明を見ますと、刑事補償はそれが損害の補てんであるという点において国家賠償とその本質を同じくするものだと言っている。これは、どうですか。したがって刑事補償が国家賠償と異なるのは、国家機関の故意または過失を補償の要件としないことと、補償の額について定型化したということですね、この二点が違うだけであって、本質は同じだと言ってるんですね。
そして、これは昭和二十三年のときの法務総裁殖田俊吉氏の提案理由の説明を見ますと、刑事補償はそれが損害の補てんであるという点において国家賠償とその本質を同じくするものだと言っている。これは、どうですか。したがって刑事補償が国家賠償と異なるのは、国家機関の故意または過失を補償の要件としないことと、補償の額について定型化したということですね、この二点が違うだけであって、本質は同じだと言ってるんですね。
○専門員(西村高兄君) ただいまの三請願は、更生保護事業の強化に関する件でございまして三百六十号は、全国保護司連盟の総裁殖田俊吉さんからの請願で、紹介議員は木村篤太郎先生であります。 六百六十七号は、山形県の保護司連盟の秋野平治郎さんからの請願でございまして紹介議員は松澤靖介先生であります。
併しそのすぐあとで、当時法務総裁は殖田俊吉君でありましたが、この殖田法務総裁に同じ質問をしたときに、殖田法務総裁は同じレベルのものだというお考えに立たれて、それは恐らくあなたのアドバイスによられてそういう考えになられたものだと思いました。従いましてこれは両方の考えが政府の中にもあるんだと思いましたが、当時はそれ以上追及しなかつた。
同時に時の法務総裁殖田俊吉君は、憲法法第七条を根拠として内閣が衆議院を解散するというがごときは、専制政治のもとにおける古い考え方から抜け切らぬものであつて、憲法第六十九条によつて議会は解散されねばならぬということを、時の法務総裁がお述べになつておるのであります。総理大臣のこれに対する御見解はいかがでしよう。
ところが政府におかれましても、私は殖田俊吉氏が法務総裁当時に、憲法九条二項に関連いたしまして、日本の国内において兵器を製造すること、兵器製造の施設を行うことは、戰力の保持にならないかという質問に対しまして、殖田さんは、それは戰力保持になる。
もう新聞に出ておりますが、審査会の会長には互選の結果前法務総裁の殖田俊吉氏なられまして、いろいろ審査の議事の運営等も先般会合を開きまして、いよいよ明日から資格審査に入る、こういうことになつております。大体これが御説明であります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 中野君にお答え申しますが、先ず第一に、新聞電報によりまする池田蔵相のホノルルにおける談話でありまするが、私は池田君がどんな話をしたか具体的には存じません。ただ新聞電報だけでありまするが、恐らく池田君のあの話は、池田君個人のプロスペクトを話しただけであろうと考えます。政府とは何ら関係ございません。政府としては只今共産党の問題につきましては愼重に考究はいたしております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 公社からも、鉄道総裁からもいろいろな要望があつたようでありますが、それも検討をいたしておるのであります。併しながら只今のところ今日の予算におきまして、又その他一般の財政政策におきまして、折角要望ではありまするが、これを容れる余地が只今のところ全然ないと、こう考えます。
○国務大臣(殖田俊吉君) 政府は介入と申しますかどうでありますか知りませんが、鉄道の監督局長の状況判断が違憲として訴えられておると思います。そういうことであります。政府自体がその訴訟の主体にはなつておりませんのであります。
○国務大臣(殖田俊吉君) 御尤なお考えであります。私共は成るべくならこの表現を使いたくないのでありまして、「外局」、「附属機関」、「機関」というような言葉で表現をしたいのであります。その方が総理大臣の責任の明らかにするゆえんであると思うのであります。併し具体的の場合に臨みまして、必ずしもそのプリンシプルが徹底できない場合が生じておるのでありまして、止むを得ずそのような表現を使つております。
○国務大臣(殖田俊吉君) その通りであります。成るべく外の機関と同じに只今の表現の仕方を希望したのであります。併しながら先程申上げましたように総理大臣との関係、政府との関係を成るべく稀薄ならしめるという、やはり考えがここへ働きまして、そうして普通の行政機関とは違つた表現をした方がよかろうということで出しました。実質においては変りはない筈であります。
○国務大臣(殖田俊吉君) どうもレコンメンデイーシヨンだケでございません。いろいろな言葉に随分それがあるようでございます。余程注意をしなければいかんと考えております。
○国務大臣(殖田俊吉君) 猪俣さんにお答え申し上げます。 この事件は、二月の初めから警察において捜査をいたしておつたのでありますが、検察庁がこれに関係をいたしましたのは本月に入つてからであります。(「それまでは何していたんだ」と呼ぶものあり)警察がやつておればよろしいのであります。
○國務大臣(殖田俊吉君) スライドいたしまして、そうして裁判官が行政官より上廻つた報酬を得るということなりです。それは是非そうしたいのであります。併し財政状態が許しませんので、そこで裁判官だけはスライド以上相当に、その当時の財政状態から申しますと、思いきつた待遇をしておつたのであろうと思います。
○国務大臣(殖田俊吉君) 私は裁判官の報酬を大体行政官より高くする、併しそれを一定の、初めに決まつたあの比率で飽くまで行くべきものであるとは考えないのであります。行政官が余り低かつた、そのとき裁判官だけは……とにかく行政官も高くするのみならず、裁判官だけはせめてこの程度にして置きたいというので初めの率ができておるのであります。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 小林 英三君 鈴木 安孝君 遠山 丙市君 松井 道夫君 国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 政府委員 検 事 (法制意見総務
午後二時三十九分開議 出席委員 委員長 花村 四郎君 理事 角田 幸吉君 理事 北川 定務君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 佐瀬 昌三君 松木 弘君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 田万 廣文君 梨木作次郎君 三木 武夫君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
理事 佐々木盛雄君 理事 竹尾 弌君 理事 仲内 憲治君 理事 並木 芳雄君 理事 聽濤 克巳君 石田 博英君 伊藤 郷一君 大村 清一君 栗山長次郎君 佐々木秀世君 塩田賀四郎君 中山 マサ君 橋本 龍伍君 山本 利壽君 玉井 祐吉君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
) 午後三時三十一分開議 出席委員 委員長 花村 四郎君 理事 角田 幸吉君 理事 北川 定務君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 理事 田中 堯平君 佐瀬 昌三君 古島 義英君 松木 弘君 眞鍋 勝君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
○国務大臣(殖田俊吉君) お話のような事実につきましては、私は実はまだ報告を持つておらんのでありますが、先ずその第一の逮捕とか勾留とかいうようなことは、人身に対しまする最も大きな制限でありますから、これはその運用につきまして最も慎重に取扱わなければならんことは申すまでもないのでありまして、お話のごとくんば、誠にこれは不都合なことであると考えているのであります。
委員長 伊藤 修君 理事 鬼丸 義齊君 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 鈴木 安孝君 深川タマヱ君 松村眞一郎君 国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 政府委員 検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 検
喜六君 理事 塚田十一郎君 理事 久保田鶴松君 理事 藤田 義光君 理事 立花 敏男君 理事 大石ヨシエ君 河原伊三郎君 清水 逸平君 田中 豊君 野村專太郎君 古田吉太郎君 龍野喜一郎君 門司 亮君 床次 徳二君 池田 峯雄君 井出一太郎君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
理事 福田 昌子君 理事 並木 芳雄君 石田 博英君 伊藤 郷一君 大村 清一君 坂田 英一君 佐々木秀世君 塩田賀四郎君 中山 マサ君 橋本 龍伍君 益谷 秀次君 増田甲子七君 武藤運十郎君 水谷長三郎君 浦口 鉄男君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
土曜日) 午後四時十一分開議 出席委員 委員長 花村 四郎君 理事 角田 幸吉君 理事 北川 定務君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 理事 田中 堯平君 佐瀬 昌三君 松木 弘君 眞鍋 勝君 田万 廣文君 加藤 充君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉
○国務大臣(殖田俊吉君) 松井さんにお答えを申上げますが、朝鮮人の待遇につきましては只今総理大臣よりお答えを申上げました通りでありまして、私共は朝鮮人を成るべく日本人と同樣に取扱いたい、これに差別的待遇を與えたくないという考えを以て臨んでおるのであります。
午後二時二十七分開議 出席委員 委員長 花村 四郎君 理事 角田 幸吉君 理事 北川 定務君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 理事 田中 堯平君 高橋 英吉君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 石川金次郎君 田万 廣文君 加藤 充君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉