2019-03-27 第198回国会 参議院 本会議 第10号
そして、大量の国債発行残高処理を政府自らの責任として直視、対応するよう求めます。 以上を指摘し、私の反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
そして、大量の国債発行残高処理を政府自らの責任として直視、対応するよう求めます。 以上を指摘し、私の反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
○三塚国務大臣 決してストックの残高処理について等閑視したわけではございません。
ただ、先ほど来問答しております残高全体を考えた場合、私は残高処理問題と経費の削減問題というのはかなりかみ合わない議論になりはしないか、言ってみるならば、毎年発行します建設国債だけになりましても、建設国債の発行額よりも利払いが多いという状態の財政をある時期抱えなければならぬわけですから、それを考えてみますとこれは容易なことじゃないなと思いますだけに、今の問題も確定的な、その段階に至った場合、歳出削減だけを
将来の問題でございますが、日韓のオープンの残高処理といたしましては、四千五百万ドルは十年間にわたりまして支払われる。そのときに、原則は外貨で支払われるということが原則になっております。
○杉原荒太君 まあ今の点は、実際の問題としては、それから三カ月ふえるかどうかという点だけでありますし、私そう問題にもいたしませんが、いずれにいたしましても、そうしますというと、この戦時中の金売却取りきめの分を別といたしますと、昭和三十年の特別円協定締結の際には、特別円残高処理の法的の基準、ことに評価基準、換算率を定める基準について、日タイ間にあらかじめ約束した合意は法律的には存在していなかったということになるわけでございますか
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、これが償還を前提とする投資及びクレジットの形で提供するものであることは当然でありますが、タイ側はこれを無償供与であると主張し、わがほうの種々解決の努力にもかかわらず、これが
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、これが償還を前提とする投資及びクレジットの形で供与するものであることは当然でありますが、タイ側はこれを無償供与であると主張し、わが方の種々解決の努力にもかかわらず、これが実施
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定」によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、協定締結後タイ側はこれを無償供与であると主張してきました。
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、協定締結後、タイ側はこれを無償供与であると主張してきました。