2020-05-13 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
具体的には、身寄りのない高齢者が入居していた場合に、亡くなられた後に残された物品、残置物の処理というのが、結構これが時間と費用がかかるという御指摘もございまして、こうした残置物についての実務的な処理方法についても、今、法務省や専門家の御協力をいただいて検討も開始したところでございます。
具体的には、身寄りのない高齢者が入居していた場合に、亡くなられた後に残された物品、残置物の処理というのが、結構これが時間と費用がかかるという御指摘もございまして、こうした残置物についての実務的な処理方法についても、今、法務省や専門家の御協力をいただいて検討も開始したところでございます。
地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば土地所有者は土地利用者に対して土地所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権に基づいて土地の明渡しや残置物の撤去を求める訴えを提起することが考えられます。
現状として家屋に立ち入ることが難しい場合や残置物の撤去に危険を伴う場合が多く、公費解体がうまく進まない現状を聞きます。公費解体が円滑に進むよう、事前に対象物件を調査し、所有者や解体業者に通知するなどの工夫が検討できないかということが一つ。
○政府参考人(中井徳太郎君) 委員御指摘のとおり、立入りが難しい場合や残置物の撤去に危険を伴う場合には、無理に撤去をお願いせずに、解体前に実施される市町村、所有者等及び解体業者の三者の立会い確認におきまして、所有者等又は解体業者が行う範囲についての確認を行っております。 残置物に対する個別の市町村の対応といたしましては、災害廃棄物の回収に当たって、高齢者、障害者等へ配慮する場合がございます。
公費解体がなかなか進まない要因として残置物の問題が挙げられますが、国や自治体として、公費解体をする前に被災者に対してどのような事前の周知を行い準備を促していらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
民間賃貸住宅の入居拒否の理由の多くは、死亡事故に伴う原状回復や残置物の処理等への不安なんです。 川崎市の居住支援協議会にも行かせていただき、お話聞かせていただきました。退去手続に関する専門部会を立ち上げて、入居者死亡後の相続人捜し、契約解除や残置家財の相続放棄の取付けなどスムーズな手続を検討するというふうに伺っております。
いわゆる公営住宅についての残置物の問題でございます。各公共団体におきましても取扱いが様々でございまして、当該住居にそのまま保管をしているという場合、これは先ほど委員御指摘の大阪府の場合がこれに当たるわけでございます。それから、当該住居から言わば価値のあるものをより分けまして、それについては倉庫等で保管をしている場合等がございます。
御指摘いただきましたとおり、民間賃貸住宅において、例えば単身の入居者の方が死亡された場合の残置物、どう扱っていいかというような問題を理由として入居拒否が行われているというようなことがございます。そういった問題についても私どもも認識をしておりますし、こういった問題、何とか解決していかなければいけないというふうには考えております。
「無断立入禁止 この部屋に御用の方は下記へ連絡下さい」といって、「連絡なき場合は居住権を放棄したものとみなし、当社にて残置物を処分し明渡しの手続きを執ります。」こういうのをばあんと張って、いかにもおどかしてやっているというようなことまでやり出しているわけですね。これで、結局、大阪でも裁判で争われているという現実です。
間違いとも言えないでしょうし、正確とも言えないのですが、これを見た人がないし、司令部さえそういう勘定のあったことの残置物もないということでございまして、見た人はとにかくないと、それから残っている書類の中にもないと、こういう事情のようだそうでございます。