2007-06-06 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
具体的に申し上げますと、畜産物への薬剤の残留防止、こういった観点から、食用として出荷する前の使用禁止期間を設定するなど、動物用医薬品の使用者が遵守すべき使用基準を設定いたしまして、その適正使用の徹底を図っているところでございます。
具体的に申し上げますと、畜産物への薬剤の残留防止、こういった観点から、食用として出荷する前の使用禁止期間を設定するなど、動物用医薬品の使用者が遵守すべき使用基準を設定いたしまして、その適正使用の徹底を図っているところでございます。
まずその面で、動物用医薬品として使用される抗生物質等につきましては、薬事法上獣医師の処方せん又は指示書がないと販売してはいけないと、また畜水産物への残留防止の観点から、使用量や使用後出荷できない期間を定めた罰則付きの使用基準が設定されておるわけでもあります。
また、他の食品につきましても、農薬や動物用医薬品の残留などの問題が発生した際には、必要に応じて二国間協議や現地調査等を通じて残留防止対策や検査結果についての輸出国政府の証明を輸入時に提出させることとしております。
、生産段階におきましては、例えば食肉でありますとかフグ、生食用カキなどにつきましては、原産国におきまして、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に処理されたことなどを証明する輸出国政府機関が発行した書類の添付を義務づけるというふうなこと、それからまた、農薬、動物用医薬品の残留などの問題が発生した特定の国の特定の食品につきましては、必要に応じ、当該輸出国との二国間協議等を通じて、輸出国政府における残留防止対策
○坂口国務大臣 食品の輸入時の検疫に当たりましては、食肉でありますとかフグでありますとか生で食べます食用カキなど、輸出国の政府によります検査が必須の輸入食品について、政府機関が発行する衛生証明書の添付を義務づけるといったようなことを行いますほか、農薬ですとか動物用の医薬品の残留等の個別の問題が発生をし、輸出国政府の残留防止対策等の確認が必要な場合には、二国間の協議に基づいて、輸出国政府の衛生証明書の
しかしながら、残留農薬違反というのはその後も継続的に見られておりまして、輸入時の検査の一ロット当たりの検体数をふやしておるということ、あるいは、在日の中国大使等に対しまして、これまで五月から六月にかけまして、農薬の残留防止対策が適切にとられていない野菜等を我が国に輸出しないよう要請をいたしておりますし、また、六月には担当官を中国に派遣し、調査を行うとともに、中国政府に対しまして、残留農薬違反の輸出業者名
それで、もし犯罪防止とか不法残留防止とかということをお考えになるのであれば、まずそういう家族のこと、日本人の外国人配偶者あるいは子供、あるいはその周辺の、これは法律的な婚姻をしていない場合なんかも含まれると思いますけれども、婚外子の問題とか、そういう日本人がつくってきた家族の権利というものをまず入管法の中で確立して、それから今のようなことをお考えになってほしいというふうに思います。
これらの検査の結果、抗生物質を含有してはならないと規制されていることから抗生物質が検出されたものについては、積み戻し、廃棄等の措置を行い、輸出国政府に対しても原因の解明と残留防止対策を要請をいたしております。
生産サイドで残留防止を図ることがより重要となっておりまして、この点で獣医師の果たす役割は一層拡大してきているというふうに思います。例えば、生産者が動物用医薬品を適正に使用するようにするための保健衛生の指導だとか、動物用医薬品に関する情報の提供などにおける獣医師の関与が期待さ乱るようになってきているわけです。
それから、迅速な疾病治療を行うための疾病の早期発見、これもきよう午前中参考人の方からございました、治療よりも予防が大事だ、早期発見に関するそういう指導、それから病気の蔓延を防止するための畜舎の消毒方法等についての指導、さらには動物の健康状態等を考慮した上での飼料の、えさの給与に関する指導、そういったこと、さらに副作用や耐性菌の発生を防止する、あるいは抗生物質等の残留防止、そのための医薬品の適正使用、
牛肉を初めといたしまして輸入の食肉につきましては、従来から輸出国における規制の状況等各種情報の収集に努めるほか、輸入時に残留のモニタリング検査を行っておりまして、問題が生じた場合には輸出国に対して残留防止対策の整備を求めるとともに、我が国の輸入時における監視、検査体制を強化する等によりその安全性の確保に努めているところでございます。
牛肉を含めまして輸入食肉につきましては、従来から、輸出国におきます規制の状況等も、各種情報の収集に努めるほか、先ほど御説明申し上げました残留物質にかかわる輸入時のモニタリング検査を一定比率で実施して、これで問題があった場合とか、あるいは国内で問題が発見されたような場合には、輸入時の監視、検査体制の強化をすると同時に、輸出国に対しまして残留防止対策を求めるというような対応をしてきたわけでございます。
○説明員(難波江君) 先生御指摘のとおり、昭和六十三年の三月にアメリカ及び台湾産の豚肉からスルファジミジンの残留が判明いたしまして、台湾側に対しまして動物用薬品の使用規制状況でございますとか、その他詳しい情報の提供とか原因の究明、それから残留防止対策の実施等について強く要請をしたところでございます。と同時に、先生御指摘のように輸入時にすべてのロットについての検査体制に入ったところでございます。
しかしながら、この種の問題は、輸出国側における対策も極めて重要であるというふうに考えているところでございますし、今後とも輸出国における物質の使用状況等の情報の入手に努めるとともに、残留防止対策について輸出国と十分な協議を行い、輸出国に安全な食肉の輸出を求めるような方策をとってまいりたい。
また、この問題は輸出国側の対策も極めて重要でございますので、今後とも輸出国におけるこれら物質の使用状況等の情報の入手に努め、また残留防止対策に関し十分な協議等を行い、輸出国に安全な食肉の輸出を求めるとともに、他方、輸入時における監視も強化することによりまして、食品衛生上問題となる食肉が輸入されることのないよう引き続き努力をしてまいる所存であります。(拍手)
しかし、今後ともますますそういう問題は大きくなろうということでございまして、私どもとしては、まず、この問題を解決するためには、一義的には、輸出国におきます残留防止の対策が重要であろうということでございまして、食肉を輸出する相手国に対しましては、まず、相手の国内におきまして十分対策をとってほしいということをお願いしたいと思っておるわけでございます。
特に抗生物質等医薬品の残留防止に関しましては、食品段階の検査というよりも生産段階における対策が最も重要であるというふうに考えておるところから、農林水産省とも御連絡を密にしながら対処をしてまいっているところでございます。