2019-11-28 第200回国会 参議院 外交防衛委員会、農林水産委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
諸外国から輸入される国家貿易品以外の小麦につきましては、輸入時に、マラチオン、メタミドホスといった様々な農薬の残留量につきましては検査を実施しておりますが、グリホサートについては検査を実施していないところでございます。
諸外国から輸入される国家貿易品以外の小麦につきましては、輸入時に、マラチオン、メタミドホスといった様々な農薬の残留量につきましては検査を実施しておりますが、グリホサートについては検査を実施していないところでございます。
つまり、アメリカの散布量から推計される残留量、これ考慮しているということなんですね。 今、国際的なということも言われましたけれども、むしろアメリカの国内でも、そして世界でもこの反グリホサート、世論も規制も広がっております。そのことが農薬メーカーの株価等に悪影響を与えるなどなどある中で、先ほどのアメリカの大統領令が出されたわけですね。
また、生育障害が発生した場合には、園芸農家から当該堆肥に係る粗飼料の輸入販売業者までその旨を伝達し、クロピラリドの残留量の低減に向けた取組の徹底を要請しているところでございます。また、このほかに、関係者に対する注意喚起用のリーフレットを作成し、都道府県を通じて現在、生産現場への配付を着実に行っているところでございます。
このため、当省におきましては、昨年十二月に通知を発出し、関係者が一丸となって、堆肥にクロピラリドが含まれる可能性に関する情報を、川上の畜産農家等から川下の園芸農家まで確実に伝達する仕組みを導入するとともに、生育障害が発生した場合には、園芸農家から当該堆肥に係る粗飼料の輸入販売業者までその旨を伝達し、クロピラリドの残留量の低減に向けた取り組みの徹底を要請する、そういうようにしております。
また、流通している食品に含まれる農薬の摂取量調査を行っておりますが、ネオニコチノイド系農薬についてはその残留量は非常に低くなっておりまして、食品安全委員会の定めたADIを大幅に下回ることが確認されております。アセタミプリドにつきましてはADIの〇・〇七八%にとどまっております。
さらには、諸外国の安全基準等々がございまして、そういうものを踏まえた上で食品中のこのホルモン剤の残留量というものを規制をしておるわけでございまして、そういう意味からしますと、この基準の以内でそれぞれ食卓に並んでおるわけでございますので、安全性に関しましては基本的には問題がないというふうに認識をいたしております。
甲状腺への取り込み約三〇%ということで、ちょっと私が計算してみたところ、残留量、今、半月たって七%ないし八%ぐらいであります。十五日前の放射性の雲、プルームが影響したということであれば、既に七%から八%に下がっていまして、かなり検出することが難しい状況にあります。 次のパネルをお願いします。 私も、念のため、自分の甲状腺をきのう測定していただきました。福島方面には今回出かけておりません。
十一 暴露実態を考慮した施策の実施及びその効果等の的確な把握のため、製造・使用の現場、環境中、人体・動植物の体内の化学物質の残留量等を測定するなどのモニタリングを十分に行い、その結果を施策に着実に反映させること。 また、やむを得ずモニタリング対象外となる化学物質についても、PRTRデータ等を活用した適切な評価手法の確立など、対策に万全を期すること。
したがいまして、そういうことになっておりますけれども、それは、そこに至るに当たっては、今委員御指摘のような一定の心配がある、懸念があるということの場合に限られるわけでございますけれども、これにつきましては、具体的に有害性の中身、それから暴露量、いわゆる環境中での残留量について、いろいろな知見も含めまして推計をいたしまして、それが放置をされた、放置といいますかその調査をなされない場合においては、一定の
○岡崎トミ子君 いずれにしましても、事前に幾ら計算しましても、環境中の残留量とか人間や動植物に対する暴露量というのは完全に正確に予測したり推定したりすることはできないというふうに思います。
その上で、毒性試験の結果あるいは各種の文献等々から、これは化審法の肝でございますけれども、やはり長期毒性があるんじゃないか、そう疑われるような場合においては、改めて残留量なんかも勘案をしながら長期毒性試験ということを行う、こういうステージになろうかと思います。 御指摘のように、化学物質は必ずしも一業者一品目ということはあり得ませんので、いろいろな事業者の方々が同一の化学物質を使っておられる。
実は、これはかつてのPCBと同じでございまして、かつてのPCB禍も、これはPCBというともう済んだ話のように思いますけれども、まだまだストックベースでの残留量が多いために、PCB禍の問題というのはまだ尾を引いております。 そういうふうな特性から見て、十分な対応が必要なわけでございまして、むしろ、見方によっては、今後さらにこの被害が拡大をするというリスクが非常に強いわけです。
まだ多くの農薬については残留基準が設定されていない状況にございますけれども、基準がないために、ある意味では残留量は青天井になってしまうということになってしまうと、消費者にとっては非常に不安でしようがない。 一方、コーデックス委員会の国際基準があるわけですけれども、我が国の基準の国際化もやはり需要な課題だと思うんですね。 そこで、これは厚生労働省の資料をいただきました。
あれでは恐らく残留量がかなりあるのではないかというふうに思うんですけれども、費用の点で、こういうスラストカッター方式にするわけにいくかいかないか、その辺どのようにお考えですか。
その五十年後に長崎の何十カ所かの土地のプルトニウム残留量を調査して、その結果、それが本当に人体に影響があるのかないのかという判断を本当にできるのかどうかということなんですね。 私は逆に、五十年たってもプルトニウムが残っておる地域がたくさんある、このことに驚いたぐらいなんです。それが健康に影響があるのかないのかということは、そう簡単に私は決められる問題ではないと思うんですね。
このホルムアルデヒドの家庭用品の規制をいろいろ調べていったら頭がこんがらかっちゃって、何でこんなに細かく対象商品ごとに残留量を決めなきゃいけないのかというのは本当に思ったんです。 東京都立衛生研究所の調査によりますと、形態安定加工表示のある繊維製品の九三%からホルムアルデヒドが検出をされて、三割は下着などの、さっきの許容値七五ppmを超えて、最大三〇五ppm検出されているということです。
○和田洋子君 まだまだ質問はあるんですけれども時間で終わりますが、残留量が多くて侮れないけれどもパニックになる必要はない、着実に排出の蛇口を締めて問題と向き合ってほしいということを私もお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございます。
といいますのは、国立環境研究所の有機塩素化合物の環境中放出量に関する試算というのがございまして、これを見ますと、国全体の残留量が年間一万七千トンということでございます。そのうちの六五%が大気、それから二九%が水ですね、四%が土壌に含まれているとしているわけです。
○山根参考人 まず第一点目、ラウンドアップの残留量という問題でございますけれども、平均が私の記憶で約一・五ppmぐらい、最大値は確かに五・三ppmというのがございます。何カ所の作物をとってきているのか私もちょっと具体的な数字は覚えておりませんけれども、全米で二年間にわたり二十二、三カ所のデータをとっております。
この調査によりますと、生物への影響につきましては昆虫類の生息数等が散布後に減少する場合があるものの、一カ月後にはほぼ回復するとか、あるいは河川水についても薬剤の残留量が厚生省や環境庁が定める指針値を超えることはないとか、超えても遅くとも五日目にはそれを下回って、また土壌については三カ月後にはほとんど検出されなくなっている、自然環境等に大きな影響があるという結果は得ておりません。