2013-12-06 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
しかしながら、現行法では、残留邦人が亡くなった後の配偶者は、従前より少ない額の支援給付のみを支給されることとなり、残留邦人死亡後の配偶者の老後の生活の安定が切実な課題となっております。 本案は、これらの点に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給すること等、必要な事項を定めるものであります。
しかしながら、現行法では、残留邦人が亡くなった後の配偶者は、従前より少ない額の支援給付のみを支給されることとなり、残留邦人死亡後の配偶者の老後の生活の安定が切実な課題となっております。 本案は、これらの点に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給すること等、必要な事項を定めるものであります。
しかしながら、現行法では、残留邦人が亡くなった後の配偶者は、従前より少ない額の支援給付のみを支給されることとなり、残留邦人死亡後の配偶者の老後の生活の安定が切実な課題となっております。 本案は、これらの点に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給すること等、必要な事項を定めるものであります。