1994-12-07 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第6号
ウルグアイ・ラウンドができる前の十五回FAOとWHOの合同食品規格委員会に出席した日本の代表は、国際食品規格の最大残留農薬許容量と日本の基準とは異なっているということを主張して、国際基準を直ちに受諾することはできません、これは困難ですと言って主張したんです。これはウルグアイ・ラウンドが始まる前です。 ところが、ウルグアイ・ラウンドが始まってから日本の主張は変わったんです。
ウルグアイ・ラウンドができる前の十五回FAOとWHOの合同食品規格委員会に出席した日本の代表は、国際食品規格の最大残留農薬許容量と日本の基準とは異なっているということを主張して、国際基準を直ちに受諾することはできません、これは困難ですと言って主張したんです。これはウルグアイ・ラウンドが始まる前です。 ところが、ウルグアイ・ラウンドが始まってから日本の主張は変わったんです。
アメリカでは、2・4Dについては残留農薬許容量を五ppm、FAOとWHOの勧告許容量は二ppmとなっておる。また、イマザリルの許容量は、米国は一〇ppm、FAO、WHOは五ppmということになっておりまして、しっかりとこれに残留基準を決められているわけであります。
勧告は非常に多岐にわたっておりますが、「農薬の残留対策について」あるいは「農薬による環境汚染防止について」「残留農薬許容量の設定に関する調査研究体制について」あるいは「農薬の残留毒性検査の充実について」それから「都道府県における残留農薬の検査体制について」等の項目があり、それから最後になりますが「農薬取締りについて(厚生省、農林省)」この中には「毒劇物の保管不適、譲渡手続不励行など毎年相当数の違反事項
したがいまして当初の計画が大幅に後退する、したがいましてこの農薬のいわゆる安全性というものが確保できないのではないか、こういうふうに私も非常に心配する次第でございますので、今後この残留農薬許容量の設定に対してどういうふうに取り組んでいかれるか、厚生大臣にまずお伺いしたいと思います。
○細谷委員 「農薬害とその対策について」、これを見ますと、最近できました日本の食品残留農薬許容量というのはたいへん不十分であり、たとえばアメリカでは、対象食品として、果実は四十一種類、野菜は八十四種類、穀類は二十種類、牧草が三十八種類それから乳類でも十八種類、そして農薬は百四十種類にわたって許容量を設けておる。ところが片や日本はたった十二品目、七農薬のみにすぎない。こういうことなんですね。
考え方としてですね、厚生省の残留農薬許容量というものがきめられ、それに対応して安全使用基準というものをきめた。農薬については、やはり指定農薬として取り扱ったほうがいいのではないかというふうに思われるのです。
これは衆議院の同僚のところへきたわけですけれども、この中に農薬の問題についてこういうことがありますね、「農薬残留許容量の設定等規制に関する事項」「農薬の使用禁止の措置をとったばあいは、残留農薬許容量の設定をおこなわないこと。またすでに設定している場合は廃止すること。」
その次に、安全使用基準についての考え方という御指摘でございますが、農薬の残留に関する安全を確保するために、厚生省のほうで農作物中の残留農薬許容量というものを設定されておりますので、それに対応いたしまして残留農薬が許容量を越えることのないように、農薬を適正に使用して国民の保健衛生について万全を期するとともに、農産物の円滑な流通を確保するために、農林省といたしましては安全使用基準というものを設定しております
で私は、食品化学課長といたしまして、農作物の残留農薬許容量の設定の作業をいたしております。非常に狭い範囲の中でWHOの許容基準を守るようにという努力をいたしておるわけでございます。
それで、私どもとしては、昨年から農林省のほうとこの米につきましての残留農薬許容量の設定をお打ち合わせをいたしまして、本年秋には告示をいたしたいと考えておる次第でございますが、私どものほうで考えております数字では、非常に低いところにきめることができるのではないかということでございまして、摂取量等から計算いたしましても、ほかの野菜等の場合よりもはるかに米の場合には低い摂取量になりまして、問題はないというふうに
ただ御存じのように、いろいろな農作物について現在残留農薬の許容量を設定をしておるわけでございまして、また国会等においてもその設定のスピードがおそいというような御指摘もありまして、私どもとしては現在までに十二農作物についての残留農薬許容量をきめておりますが、お茶につきましてはBHC、DDT等の含有量につきまして昨年から実は許容量決定をやっておりまして、今年の十月からそれを実施することにいたしております
○小高説明員 農薬の話でございますが、これはWHOとFAOの合同委員会で一日摂取許容量というものを設定したものが十五あるということでございまして、残留農薬許容量を今後設定いたしてまいりますときには、このWHOの摂取許容量というものを基本として考えていきたいと考えております。