2006-02-03 第164回国会 参議院 内閣委員会 第1号
具体的に申し上げますと、米国と同等の施設設備等基準並びに衛生管理基準への適合、食肉検査の実施、残留動物用医薬品等に係るモニタリング検査の実施などにつきまして、日本の厚生労働省があらかじめ認定をいたしました屠畜場及び食肉処理場において処理をされ、あらかじめ指定をされました都道府県等の屠畜検査員が発行した対米食肉輸出証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できることになっております。
具体的に申し上げますと、米国と同等の施設設備等基準並びに衛生管理基準への適合、食肉検査の実施、残留動物用医薬品等に係るモニタリング検査の実施などにつきまして、日本の厚生労働省があらかじめ認定をいたしました屠畜場及び食肉処理場において処理をされ、あらかじめ指定をされました都道府県等の屠畜検査員が発行した対米食肉輸出証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できることになっております。
○遠藤政府参考人 我が国の輸入食品に関する衛生規制につきましては、食品の輸入時に、国内品と同一の基準に基づき、残留農薬、食品添加物、病原微生物、残留動物用医薬品等の検査を検疫所において実施をしているところでございます。