2010-02-26 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
その理由としましては、ミネラルが含有する多様なミネラルは、焼却残灰といいますか、灰として埋立地に捨てられ、埋立地はミネラルの墓場になってしまっている。農地では微量ミネラルが不足をして、これが今顕在化をしている。 また、もう一つ、理由としまして、野菜には水分の含有率が高い。ニンジンは九〇%が水分である。これを燃やすには、加熱をして水分を七五%まで飛ばしませんと燃えない。
その理由としましては、ミネラルが含有する多様なミネラルは、焼却残灰といいますか、灰として埋立地に捨てられ、埋立地はミネラルの墓場になってしまっている。農地では微量ミネラルが不足をして、これが今顕在化をしている。 また、もう一つ、理由としまして、野菜には水分の含有率が高い。ニンジンは九〇%が水分である。これを燃やすには、加熱をして水分を七五%まで飛ばしませんと燃えない。
それから二点目のアルミ残灰でございますけれども、これにつきましては有害特性それから輸出目的、すなわち製品輸出であるのか廃棄物の輸出であるのか、そういった点についてさらに確認が必要であろうと考えておりまして、関係省庁間でその確認作業を行っております。
北朝鮮への廃タイヤやアルミ残灰の輸出、フィリピンでのアルミ残灰の処理、焼却灰の路盤改良材として一部がインドネシアに輸出されていたなどの新聞記事が相次いで掲載されております。 まず、環境庁に伺いたいと思いますが、これはバーゼル条約の観点から違反ではないでしょうか。次に厚生省に、廃棄物処理法違反ではないでしょうか、またこれらの手続はどのように行っているのか伺いたいと思います。
静岡県警で逮捕されたアルミ残灰放置事件、また御嵩町の産廃施設をめぐる町長襲撃事件など、関連した事件は後を絶ちません。これら産廃事件の現状はどのようになっておりますでしょうか。フィリピンへのアルミ残灰輸出についての捜査状況も含めて御報告をお願いいたします。
さらにまた、これはもう一つ前でしたけれども、北朝鮮に大量に輸出ということで、アルミの残灰も実は出しておる。だけれども、残灰も大変に、公害的にいろいろな問題を含んでおる。これは北朝鮮で脱酸素剤に加工し、製品として日本にリサイクルとして入れている、こういうことを言っておるわけですけれども、これはバーゼル条約等もあって、法律上完全に違反をしておるものではないかというふうに私は思います。
それからアルミ残灰につきましては、現在関係の三省庁で、特性といいますか性状といいますか、それからその有害性がどうかといったことについて個別のケースの問題としてチェック、検討しておりますので、その上でまた最終的な判断をしたいと思います。
○政府委員(小林康彦君) 通常のごみの中に乾電池がまじって入っている状態で焼却をし、その残灰を埋め、あるいはそのごみを埋め立て処分する、そういう状況におきましては、周辺環境に悪影響を及ぼすような状態には至っていないという専門委員会の報告がございまして、厚生省といたしましても、その認識の上に施策を進めておるところでございます。
そして、時間がもうなくなりましたので一つだけ要望しておきたいのは、一般廃棄物の最終処分については、これは処理基準によりまして管理型で処分しなければならぬというのが本来だと思うのですけれども、実態として、我が県の恥をさらすようで情けないわけでありますが、県内で排出される一般廃棄物の最終処分、残灰について、その四割が管理型以外のその他の処分場で処理されている、こういう実態がございます。
さらにはボランティアの皆さん方、こういうごみの問題に熱心に関心を持っていられる皆さん方から、要は、要らないものをまぜ合わせてしまえばごみになるけれども、分別をすれば資源になるんだ、そういう観点から見ていく必要があるのではないか、そのように考えているところでありまして、要は市町村の一般廃棄物行政で、どんどんふえてくるごみに対しての焼却場の限界を超えている、容量が限界なんだというようなこととか、それから残灰
幾つもの市町村が焼却灰の残灰をそこに持っていっているわけです。しかし福井県の方では、なぜ他県の、しかも生活系のごみですよ、家庭系のごみの残灰までこっちが受け入れなければならないんだ、そういうことで相当締め出しの機運にあるとも聞いておりまして、大変困っている状況なんです。
それから、第三点目の釜墓地の点でございますが、この点は、私どもは受け取りましてから、一体一体、個々に火葬に付しまして、個々に遺骨箱に納めたわけでございますが、そのときにどうしても拾えない残灰と申しますか、最後に残る灰のような部分、それを全部まとめまして、佐世保の近くにございます景勝の地に葬りまして、そこに供養塔を建ててお祭りした、その点がちょっと誤解を生んだのではないかというふうに私ども考えております
一般的には、測定をした事例はそう多くないのでございますけれども、都市ごみの焼却炉のいわゆるばいじん対策として電気集じん機とかマルチサイクロンといった集じん装置が設置されておりますので、空気中に飛び出るものにつきましては、そういったところのフライアッシュあるいは焼却後の残灰等についていろいろな試験が行われておりますが、そういうものの分解試験、分析あるいは溶出試験等の実態を見ましても確かにいろいろなものが
○柄谷道一君 四月二十九日付の朝日新聞を見ますと、現場の自治体の方々もごみの分別収集を進め、再利用や焼却によって減量に努めても、なお残灰は残る。ある市では四年後には二割以上のその県内の市がごみの最終処分場確保に困ることになる。そういう一面ですね、現場関係者の苦悩があると。
最終処理工程を終わった後の、残灰とかいろいろありますね。あるいは処理施設に入らない部分の末端の廃棄物ですね。それぞれでどういう姿で地上に置かれるのか、これをちょっと聞かせてもらいたいと思うのです。厚生省には、一般廃棄物、産業廃棄物が最終的にはどういうかっこうで処理されるのか。
問題は、残灰に含まれます重金属そのものということではなくて、その重金属が流出したりして地域の環境に影響を及ぼさないようにするそのような方策についてでございます。厚生省では、市町村が実施いたします一般廃棄物の最終処分場の整備事業に対しましては、国庫補助によりまして援助いたしておるところでございます。
石炭の灰というのはずいぶん残灰というのは多いんですね。一五%とも二〇%とも言われているのですが、そういう問題。これをやっていくために、海面の埋め立てを初め広範な土地も使わなきゃならないということで、環境への影響というのは非常に大きいのではないかということが考えられます。
○沓脱タケ子君 この問題は別にまた詰めることにしないと話になりませんので、次にまいりますが、石炭火力になりますと、さっきもちょっと触れましたけれども、燃焼量の一五%とも二〇%とも言われる残灰が残るのですね。これはばかにならぬ、石炭の量がばかに多いわけですから。大体六十年度になりますと灰の量も三倍になるし、六十五年になると六倍になる。
三つ目は、生活環境整備の問題でありますが、たとえば大都市圏の自治体で起きているごみの焼却処分及びその残灰の最終処分をめぐる問題もまことに深刻であります。わが党は、さきの八十国会においてこの問題を取り上げ、石原環境庁長官らも、ごみの広域的処理の推進、総合的対策の強化などを約束されましたが、いまだに進捗を見ておりません。
○沓脱タケ子君 その次に、大都市と周辺地域の自治体で特に困難な問題になっておりますのは、今日ごみ焼却場から排出される残灰の最終処分地の確保でございます。
○今井説明員 五十二年度の単位費用の積算におきましては、先ほど審議官からお答えいたしましたとおり、ただいまの残灰処理の経費は五百万円、積算に算入を間違いなくいたしております。これに伴う全国の需要額の増加額が百億程度以上になる予定でございます。
五百万で残灰処理を十万都市でできる例がありますか。残灰というのはすべて重金属を含んでいるわけなんです。つまり有毒廃棄物なんです。これを処理いたしますために、先般廃棄物に関する法律の改正などもありまして厳格な基準というものがとられた。しかもその基準に基づいてやりましても処理場ができませんでしょう、これは地元の反対などがありまして。それですから、いまこれは業者委託をして投棄している。
○三谷委員 標準団体で五百万とおっしゃいましたが、五百万で残灰の処理がどうしてできるのですか。たとえば寝屋川市で言いますと、ことしは一億一千五十万円の処理費を組んでおる。このうちで不燃物の処理が六千万円ですが、残灰は五千万円なんです。吹田市におきましても六千万円の予算を組んでおる。ところが標準団体で五百万だとおっしゃる。どこで一体計算が合ってくるわけなんですか。
しかし有毒残灰をどうするかということですね。これは全然見通しがつかない。これに対していま長期的とか短期的とかおっしゃいましたけれども、そういう緩慢な処置ではだめなんです。 そこで最近、この一カ月余りの間に大阪府を初めとしまして、大阪府下だけでも十二市一事業組合、これがごみ問題に対する決議を相次いで行っております。この要望が政府の方に届いておりますでしょうか。
もう一つだけお尋ねしておきますが、一般廃棄物の残灰も産業廃棄物と同じように国や府県の援助が得られるようにしてもらいたい、これが自治体の要求になってきておる。これについてもお答えをいただいておきたい。
それから第二点の要望の中で一廃の残灰でございますか、この問題につきましていわゆる国や府県の援助という形、産廃と同様にというお話でございますが、内容が実際によくわかりかねるのでございますけれども、たとえばおっしゃる意味が産業廃棄物と同じような扱いで一般廃棄物の残灰をうまくできないのかというお話かといたしますと、これはまさに個別のケースでいろいろ違う面があるのではないかというように思います。
たとえば大阪府下で申しますと、最終処分場を持てずに業者委託でごみの残灰などを処分しております自治体が六団体です。現在使用中の最終処分場が利用限度に達して、新しい処分地の用地確保に奔走しております自治体が五団体ございます。最終処分地を確保しましたけれども、用地を手に入れましたけれども、住民の合意が得られないままで処分場の設置ができないものが四団体あります。
この業者委託が、私有地と言っておりますが、とにかくトタン囲いしたようなところに有毒質の残灰をどんどんほってきておる。大阪の場合で申しますと、岡山県、奈良県、京都府、兵庫県、この山間部に大体投棄しておる。これが月間にしまして五十四万トン投棄されております。よくないことですが、そうする以外にごみ処理の手段がないのです。ごみといいましても、焼きました残灰でありますけれども、処理する手段がない。
○沓脱タケ子君 これは環境庁では御調査になったという調査資料もあるということをおっしゃっておられるので、まあ学者の先生方も調査でもいろいろなデータ出ておりますし、ぜひそういった調査を進めていただいて、少なくともこれは一般廃棄物の焼却炉から大気中に危険物質が散布されたり、あるいは残灰が埋められたところでそれが有害物質のかたまりだというふうなことにならないように、これは基準をどうするという問題は将来の問題
それから次へ参りますが、次にお伺いをいたしたいのは、やはり関係があるんですけれども、一般廃棄物の焼却場から出る集じんダストあるいは残灰などからの有害産廃の処理基準ですね、これはいま何も決まりがないわけですね。
で、そういった点で従来のようなかっこうではなくて、一般廃棄物の焼却炉のダストだとか、あるいは焼却残灰ですね。そういったものの規制基準というものはこれは法改正に当たって政令事項としてぜひ規制を強化をする必要があるというふうに思うのですがね。厚生省のお考えはどうですか。
ごみの特に残灰の処置にどうにもこうにも手のつけようがないというので、大変これは困って、いまごみの問題が全国的に深刻な問題になっておりますが、こういうところに対する補助率などはもっと大胆に引き上げていくということが当然必要ではないでしょうか。
いま一つは、先生おっしゃるこうした残灰等をコンクリートで固定化して処理する、これに補助を出したらどうか、こういうことでございます。私どもは、これについては今後の処理方法の一つとして十分考えられるものであると思いますが、技術の確立とそれから全国的な普及の度合い等をいろいろ勘案をして研究をいたしたい、かように考えております。
これがごみ焼却場から出ます残灰や不燃ごみの処理に困ってしまって、山を買ってそこにほうっておいた。ところがそこから汚染物質が出てきまして、重金属などが流出をして大変な問題になった。そこで、残灰や不燃物を圧縮してコンクリートブロック化するプラントを五億円で買った。これに対して国の補助は六千五百八十万なんですよ。
○説明員(山村勝美君) 農用地を直接的に汚染するのは排水であるという観点から、排水についてだけ御報告いたしたわけでございますが、御指摘のとおり、その燃えた残灰、燃えたかす、あるいは煙を大気に排出する前に、電気集じん機等の除じん装置という、ほこりを落とような装置で取った結果、ダストのようなものが出てまいります。