2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
それから、農場の残渣等もありますので、そういった未利用資源の利用。それから、草地につきましても、先ほどちょっと言いましたけれども、一種類の例えばテテップとか、そういう一種類を植えるだけじゃなくて、イタリアングラスとかいろんなものを複合的に作ることによってリスクを向上させて生産性を上げるということも私は必要だろうと思っておりますが。
それから、農場の残渣等もありますので、そういった未利用資源の利用。それから、草地につきましても、先ほどちょっと言いましたけれども、一種類の例えばテテップとか、そういう一種類を植えるだけじゃなくて、イタリアングラスとかいろんなものを複合的に作ることによってリスクを向上させて生産性を上げるということも私は必要だろうと思っておりますが。
具体的には、例えば酒類の製造時に生じるかすでありますとか、水産加工場から生じる貝殻、あるいは調味料の製造時の残渣等につきまして、今後さらなる活用を期待しているところでございます。
議員御指摘の衛生面に関することに関しましては、この遵守基準の詳細を示した細目におきまして、飼養施設の管理に関する基準といたしまして、定期的に清掃を行うとともに、汚物や残渣等を適切に処理し、衛生管理を行うべきこと等が規定されているほか、ふん尿に係る動物の衛生管理のため、例えばケージ等には、ふん尿の受皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じるということ等が規定されてございます。
地域で発生します農産物とか食品の残渣等を活用いたしましてエネルギーをつくり出すバイオマス発電というものは、エネルギー基本計画の中におきましても、安定的に発電することが可能となり得る、地域活性化にも資する、そういうエネルギー源として重要なものとして位置づけておりまして、経済産業省、資源エネルギー庁としても、しっかりと導入を促進していきたいと考えてございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今御指摘をいただきましたように、神奈川県等の都市部におきまして養豚を営むということは、土地の制約ですとか環境問題の対応が極めて難しい等の課題があると承知もいたしましておりますが、今、佐々木委員が言われましたように、一方で、食品残渣等の未利用資源を飼料として利用しやすいという利点もございますし、また、生産者が地元の学校を訪れて授業を行うなど、食育の取組も行われていることも承知
また、現状一三%でありますところの濃厚飼料自給率を三十七年度に二〇%に引き上げるために、農場残渣等の未利用資源の利用拡大、飼料用米の生産拡大、子実用トウモロコシ等の国産濃厚飼料の生産、利用体制の構築等の取組を推進することとしております。 農水省としましては、これらの取組を総合的に推進することによりまして、飼料自給率の向上を図ってまいります。
このような中、エコフィードの利用は、飼料コストの削減また飼料自給率の向上にも貢献いたしますので、農場残渣等の季節性のあるエコフィード原料の保存性の改善によります年間を通じた安定的な供給、食品廃棄物のうちのカット野菜くずなど不可食部分の飼料資源としての有効活用等の取組を推進いたしまして、食品ロスの削減とあわせてエコフィードが生産また利用されるように努めてまいりたいと考えてございます。
委員御指摘の食品残渣等を家畜用の飼料として利用すること、いわゆるエコフィードでございますけれども、資源の有効活用と飼料コストの低減を図る観点から、極めて重要な取組であると考えているところでございます。
また、穀物等の濃厚飼料の自給率につきましては、平成二十五年度の一二%から平成二十八年度には二ポイント上昇いたしまして一四%となっておりまして、平成三十七年度にはこれを二〇%に引き上げる、そういう目標になっているわけでありますけれども、このためには、子実トウモロコシ等の国産濃厚飼料の生産、利用の拡大ですとか、食品残渣等を利用したエコフィードの利用拡大ですとか、飼料用米の生産拡大ですとか、そういう取組を
また、穀物等の濃厚飼料の自給率につきましては、平成二十五年度の一二%から三十七年度には二〇%に引き上げることを目標として、飼料用米、それから子実トウモロコシ等の国産濃厚飼料の生産、利用の拡大、それから食品残渣等を利用しましたエコフィードの利用の拡大、こういった取組推進しているところでございます。
このため、草地基盤整備や優良品種の活用によります牧草等の粗飼料生産の拡大、農業競争力強化支援法に基づきまして、事業再編による配合飼料製造業の生産性の向上、食品残渣等を利用したエコフィードの利用拡大等の実施によりまして、更なる飼料利用効率の向上ですとか飼料費の低減を図ってまいりたいと考えてございます。
具体的に申しますと、まず食品残渣等の利用率や栄養成分等について一定の基準を満たす飼料を、これをエコフィードというふうに言いまして、また給与計画に基づきこのエコフィードを給与して一定の基準を満たした畜産物をエコフィード利用畜産物というふうに定義をしております。
食品残渣等を活用しましたエコフィードでございますが、原料は、食品製造業由来の残渣を中心といたしまして、生産、利用量が順調に伸びておりまして、この十年間で倍増しております。
まず、食品残渣等を使ってつくりますエコフィードそのものでございますが、これについては、食品残渣等の利用率や栄養成分等について一定の基準を満たす必要がございますので、この飼料をエコフィードといったことで定義しておりまして、これに該当するかどうかにつきまして、こういった専門的な、飼料の安全性等に知見を有します一般社団法人日本科学飼料協会、こういうところがやっておるところでございます。
例えば、先ほど言いました間伐材でバイオマス発電というようなことが今現実に行われておりますし、堆肥とか、その他ふん尿等でバイオマス発電とか、そういった食物残渣等をいわゆるエネルギーに利用していくということが一つ。これはかなり今進んできているかと思っております。 もう一つは、いわゆるセルロースを使ってのマテリアルの利用。
このような中で、加工残渣等を有効利用しまして魚粉等の非食用水産加工品を製造するということは水産加工業者の体質強化に資するものでありますし、また魚粉に対する需要が国際的に高まっている中で養魚用の飼料の供給源として期待されております。
こういった中で、加工残渣等を有効利用して魚粉等の非食用水産加工品を製造するということは、水産加工業者の体質強化に資するものであります。
具体的には、一般家庭や飲食店等で発生する食べ残し、スーパー等で発生する売れ残り品、また食品メーカー等で発生する動植物性残渣等がこれに該当いたします。 したがいまして、食品循環資源の中には、お尋ねの家庭の生ごみや有価流通している食品工場の副産物、例えばパンくずなども含まれることになります。
もう一つは、収穫しないカキなどの果実や農産物の収穫残渣等の放置や生ごみの処理が不適切なのでクマを誘引しているのではないかと、かように言われております。 以上でございます。
イカの残渣等を仮に廃棄物として処分をするということになりますと、海洋投入処分ということだと思いますけれども、これは海洋汚染防止法において規制がされるということでございます。油分を除くといった処理を行った上で、五十海里、百キロぐらい沖の海域でようやっと投入ができるというのが現行の規制でございます。
それで、食品残渣等を堆肥化してクリーン農業をやるんだと。まあNPOっていう話もありましたけど、NPO法人というと何となく印象がいいということがあって、その看板を掛けながら、実態は産廃の処理ということを目的としていると思われる相談も多いっていうふうに提起しているわけです。非常に巧妙に、これまでのちょっと経過の中を振り返ってみても、そういう巧妙に農地をねらっているのもあるんですね。
その報告書にも載せられておりますが、こういった死んだものというのは、適切な処理がなされる限り、食品の残渣等によりまして病原体が養殖漁場などに侵入し定着する危険性というのは極めて低いというふうに整理をされておりまして、現段階では直ちに輸入防疫の対象とすることは考えていないところでございます。
ガイドラインの主な内容としては、ペットボトルの場合でございますと、フレーク、ペレット化施設の基準でございましたり、ポリエステル原料化施設の基準、運搬と保管の基準、作業環境と安全対策の基準、残渣等の管理及び処理の基準などについてそれぞれ定められているところでございます。
また、資源循環型農業の推進を図る一環といたしまして、有機性資源を利用いたしました堆肥の製造・利用計画の策定や、そのための施設の整備等についての支援措置も講じておりまして、野菜残渣等の堆肥化を行おうとする場合についても活用可能であるということにいたしております。 今後とも、農作物の残渣が放置をされないように、適切に指導してまいりたいと考えております。