2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
加えまして、例えば、今回の原料規格というものにつきましては、調味料の製造残渣につきましてはアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液というような形で規定をする、すなわち発生工程も含めて規定をするということを考えております。これによりまして、アミノ酸には肥料成分である窒素が含まれているということが明らかでございますので、肥料の有効性を担保した上でそれを製品化していただけるというふうに考えております。
加えまして、例えば、今回の原料規格というものにつきましては、調味料の製造残渣につきましてはアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液というような形で規定をする、すなわち発生工程も含めて規定をするということを考えております。これによりまして、アミノ酸には肥料成分である窒素が含まれているということが明らかでございますので、肥料の有効性を担保した上でそれを製品化していただけるというふうに考えております。
また、アメリカ、カナダでは、国内消費の配合飼料の大体三〇%をこのエタノールの残滓、残液を利用して行っているということでありまして、海外のは農水省としてお調べになって、その上で今お答えをされていますでしょうか。
そこで、化石燃料と違って持続可能で、毎年生産できる穀物資源としてエタノールを生産して、その残渣、残液を配合飼料へ利活用する、輸入コーンをエタノールとまた配合飼料、輸入コーンから二つつくるということで、配合飼料代のコスト削減とともに、牛そのものに対しても、二年、三年の長寿化、健全化が実現をして、また、良質で安価な生産率向上が期待される。また、肉用牛生産についても同様の成果が期待される。
例えば、先ほど来から問題になっております地球温暖化対策推進の観点から考えてまいりますと、現在環境省は石油特会を持っておりますので、それを利用する形で、平成十五年度からは生ごみを利用した燃料電池の導入補助を行っているところでございますし、また、平成十六年度からは、バイオマスから水素を安定的に、かつ効率的に生産して燃料電池につなげていく、さらに処理残液についても有効利用する技術の開発へとその補助を実施する
私の方からまずお答えをしたいというふうに思いますけれども、一つが、一般論として申し上げますと、酸処理剤の使用後の残液を船上から海洋に投棄をするという場合には海洋汚染防止法に抵触するというふうに思いますし、また一方で、酸処理剤の残液でございますけれども、廃棄物処理法によりまして、産業廃棄物として養殖業者自らの責任において適正に処理しなければならないというような法規制があるというふうに承知をいたしております
○本田良一君 それでは、クエン酸をそのまま、先ほどの質問に戻りますが、残液をノリ業者がそのまま海に投棄をする、そうしたときは、今後、厚生省それから海上保安庁長官それから水産庁、局長にお尋ねしますが、そのときの処理の仕方について、それぞれの御見解を。
残液は海中に投棄することなく、中和処理等の上、下水等を通じて排出させる等、適正な処理処分を行うこと。使用に際しましては、県の試験研究機関に事前に相談し、その指導に従うこと等の指導を行っているところであります。 有明関係四県では、各県漁連等と協力して、酸処理液の繰り返し使用、残液の適切な処理等について、漁業者に対し指導、監視を実施しております。
また、この酸処理剤の残液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物として事業者がみずからの責任において適正に処理しなければならない、このようにあります。
いずれにいたしましても、県や漁連等と連携をいたしまして、酸処理剤が適正に使用され、残液が回収されることを徹底するように指導しているところでございます。 なお、今五十三年からとおっしゃいましたが、この指導を徹底いたしましたのは五十九年からでございます。五十三年ごろに使われておりました酸処理剤と五十九年以降の有機酸の酸処理剤、ちょっとそこで境目がございます。
○国務大臣(小沢辰男君) 牧港の地区の例の八月十二日に起こりました事故につきましては、その翌日直ちに沖繩県が調査に参りまして、確かに残液からは相当の濃度の六価クロムが検出をされましたが、海水のサンプルからはクロムが検出をされていませんでした。その後、私ども現地での屋良知事からの要望等もございまして、私帰りましてから関係閣僚にも御相談を申し上げ、できるだけの措置をとりました。
○政府委員(堀川春彦君) BアンドBクリーナーの流出後の残液からは、一二五〇PPmの六価クロムが検出されました。排出口周辺の海水のサンプルでございますが、これからはクロムは検出をされませんでした。これはあの事故の起こった翌日の時点での状況でございます。
三井石油化学の岩国の大竹工場、それから三菱化成の水島から、同じように海洋投棄がされておりますし、それから旭化成の川崎の水島から海洋投棄されているわけですが、いままで事故がなかったということですが、今回に限ってこういう事故が起こっておりますが、しかもこれは三日間のそういう操業停止をした関係であろうと、そのように考えられるわけですが、大体無機シアンが、この間もお話しましたように工場側の分析データでは、残液
その際、無機シアンを多量に含有いたします急冷塔内の残液、四十ないし五十トンありますが、これを廃液貯蔵タンクに排出をいたしました。当然この中に無機シアンが含まれておったと思いますが、この無機シアンの含まれましたものに何がしかのホルマリンを投入をいたしまして、その投入をいたしましたものそのものを、廃液の分析を十分行ないませんままに豊隆丸という船に積み込んで投棄をしようとした、こういう過程がございます。
ことに残液の回収などという面についてはどこも監視、監督していない。その結果、人を疑ってはいけないけれども、そういう廃液、残液というふうなものがまた一ところに集められて、それが再び販売の対象になっておるとまで世間ではいわれている。
この点につきましては、先日調達庁において一応お話してあるわけでございますが、米軍が日本人の労働者に対しましてイベリットのあきカンを手入れさせた、その際残液によって二十数名の日本人労働者が傷害を受けておるというのが、事件の荒筋でございますが、この事件に現われておりますように、これは毒ガスであるといったような明示も行わずして、このような危険なものを扱わせ、そうしてこういった傷害事件を起しておる。