2021-03-10 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
会社にいても、残業命令がない場合はお金が出ないというのは、これはおかしいわけでありまして、財務省が残業代の予算を配分して、予算がなくなったらただ働きだ、こういうことがあってはならないので、是非、田村大臣、これはいい機会ですので、田村大臣が宣言すればできることだと思います。
会社にいても、残業命令がない場合はお金が出ないというのは、これはおかしいわけでありまして、財務省が残業代の予算を配分して、予算がなくなったらただ働きだ、こういうことがあってはならないので、是非、田村大臣、これはいい機会ですので、田村大臣が宣言すればできることだと思います。
労働者名簿や賃金台帳等、労基法第百九条に規定される記録の保存に加え、実際の労使間の紛争において問題となるのは、休憩時間が所定どおりに取れていない、あるいは残業したがその分の残業手当が付いていないなど、そのときの事業主の残業命令の有無であり、こうした業務の指揮命令に関連する記録の保存も必要であります。
例えばということで申し上げますと、委員の御指摘の中で、例えば、消滅時効期間が延長された場合に、これまで口頭で行われていた業務命令とか残業命令ということが明示的に記録が残るメールなどの形で行われるようになることなど、労働時間の適正な把握や紛争の未然防止に資するように企業の労務管理が変化する可能性ということが、こういった消滅時効期間が延長されるということによって行われる可能性もあるのではないかというようなことを
例えば、いわゆる労基法の、民間の世界においては、明示的にいわゆる残業命令が出されなくても、業務があって、そして、残業はするなというふうにはっきりと言わない限りにおいては、暗黙の業務命令、残業命令があったというふうに一般的には解されるというのが労基法の世界です。
加藤厚労大臣は、衆議院の厚生労働委員会の審議において、業務を省令で定める際には、例えば始業時間がどうかとか、時間に関する制約がないようにしていくことを盛り込んでいくことも考えていく必要がある、また同じく、省令の検討に当たっては、業務遂行の手段や時間配分は労働者自らが決定するものであることを明記する方向で検討していきたいと考えており、そうした法文とそうした省令を整備することによって、例えば残業命令が出
、高プロには残業時間という概念がないので、多分、委員がおっしゃっているのは、労災の話をされておりましたから、その実労働時間というんでしょうか、それが四十時間プラス百であれば百四十時間を超えているということでありますけれども、それに対して、その百四十時間を超えるに至った背景というのは当然あるわけでありまして、さんざん答弁させていただいているように、実際に今回、省令も含めて担保する中において、例えば残業命令
この省令をこれからどうしていくのかということでありますけれども、検討に当たっては、業務遂行の手段や時間配分は労働者みずからが決定するものであることを明記する方向で検討したいと考えておりますので、そうした法文と、そしてそうした省令、こういったことを整備することによって、今御指摘があったような、例えば残業命令が出てくる、こういった場合には高度プロフェッショナル制度の適用の対象とはならない、こういう仕組みにしていきたいと
○加藤国務大臣 勤務時間については今申し上げたことで……(岡本(充)委員「夜働けというのが言えるでしょう」と呼ぶ)いや、ですから、勤務時間について指定することについて、今申し上げたように、省令等で、そうした残業命令等々をした場合には対象になり得ないという形を整備をしたいということ。 それから、勤務場所のことがありました。
それから、使用者性につきましては、労働基準法に、例えば三十二条であれば労働時間についての規定があるわけでございますけれども、労働基準法の労働時間についての、労務管理についての権限、例えば業務命令、残業命令を発するということであれば、そのことについて使用者としてその人は義務を負うということでございまして、何か、ある人が全てについて必ず労働基準法の全体に使用者上の義務を負うということには解されないわけでございます
使用者が残業命令とか配置転換、出向など幅広く人事権を行使する一方で、働く側に雇用の継続に対する期待感が形成をされて、解雇回避努力も幅広く求められているというふうに思います。
その上で、我が国においては、欧米諸国と比べて、いわゆる正社員について、職務、勤務地の限定が弱く、残業命令や職種転換、配転、出向等が前提となる実態が広く見られております。こうした人事労務管理の実態に照らして、解雇回避努力の履行が幅広く求められるんですが、これは法律等に定めるルールの問題ではなくて、実態としての雇用システムの問題であると考えております。
会社は書面で理由を示すことを拒否していますけれども、口頭では、一つに過去に目まい症で休職したことがある、二つに糖尿病を罹患している、三つに教習生からの苦情が過去二回あった、たった二回です、四つ目に三、四時間の残業命令に対して一、二時間の残業しかしなかったというのが理由だとされました。
そこで、大臣に伺いたいんですが、大体話の流れはお分かりになったと思いますけれども、私はやはり、まさに一般の職員の勤務時間、休暇等に関する法律というのが総務省所管であって、その第十三条二項がいわゆる超過勤務の根拠規定になっているわけですが、その運用を全省庁にある意味じゃしっかりと通知する、こういう形で残業命令というものを、恐らく事前ないし事後、書面ないし口頭というのもどこかで形を整える必要があると思いますけれども
○宮沢洋一君 それでは伺いますけれども、残業命令という書式というものは、さっき文書というようなこともおっしゃったけど、書式といったものは標準形式があるんですか。
そしてその中で、ああこいつ、いてる時間が長いな、それなら実態はどうなっているんだろう、チェックしないといけないな、何でおまえこんなに長い間省庁にいるんだ、残業命令は出ているのか、そういうことも含めて、任命権者の責任においてより勤務実態を調査していくこともできるし、把握することもできる。
また、この施行に当たりまして、全国の都道府県労働基準局等に私ども法律の趣旨について説明会等も開催しておりますが、そういう際にも、先生から質疑の際に御指摘のあった点、今特にお取り上げになりました適合していない三六協定等につきまして、もちろん強行法規としての性格は適合したものになるようにしなければならないという遵守義務でございますが、民事上の効力等につきまして、もしそういった形で違反したまま不合理な残業命令
私も、残業命令は私法的な効果を持たないというふうに、せめてそれぐらいは書いていただきたい。参議院は衆議院と違って女性の議員の方たちが非常に多い特徴を持っております。ぜひそう変えていただきたいと思うんですが。
これは、親睦会の「友の会」の代表者がそのまま三六協定を締結している、残業命令で拒否した、そうしたら懲戒になったというケースなんですが、恐らくこういうのが出てきましたのは初めての判決で、これは民主的な方法で選ばれていないからこういう三六協定に基づく残業命令は無効である、効力を持たない、こう言っております。
それから三つ目は、基準を超える協定に基づく残業命令が一体労働者に私法上の拘束力を持つか、こういう議論になります。協定それ自体に基づいて残業命令が私法上の効果を持たないことについては、判例、学説、労働省の見解も全く一致しております。
○政府委員(伊藤庄平君) 先ほど幾つかの事例について先生から御指摘がございましたが、そういった点についてはごく例外的なものとして考え方を整理した上に立ちまして、遵守義務である以上やはり三六協定の届け出段階でその範囲内に三六協定をもし超えていれば是正させるということでございますので、ほとんどのケースにつきまして三六協定がそもそも上限基準を超えていて残業命令を出すという事態はまずないように私ども最善を尽
フレックスタイムでそういった部分が代行できないかという御指摘でございますが、フレックスタイムはコアタイムというものをしっかり設けて朝の出勤時間の幅をある程度広げておく、こういう形で運用されておりまして、実際上自由になる部分というのは非常にわずかでございまして、全体としては、残業するにつきましても事業主の管理下にあって残業命令等を受けながら仕事をするという基本的なパターンは崩れていない制度でございます
もし、そういうことで三六協定を直しておきながら実際上それを超える残業命令を出したという場合には、これは直ちに労働基準法違反、いわゆる罰則のついた形での労働基準法違反という形になるわけでございます。 それからもう一つ、どうしても三六協定そのものがこの上限基準を超えるものがあると。
衆議院でも一概には無効にはならないという趣旨の御答弁があったと思うんですけれども、私は、時間外労働の上限基準を超える残業命令には、その理由にかかわらず合理性がなく労働者を拘束できない、業務命令には効力がないというふうに考えますが、重ねて伺います。
そして、基準に適合しない協定及びそれに基づく時間外の残業命令は法的に無効であり、時間外労働の業務命令を拒否した労働者に対する解雇、配転、昇給昇格に対する一切の不利益取り扱いは合理的理由のないものであると考えます。さらに、休日労働についても明確な規制の方向が検討されてしかるべきであり、そのような時間外・休日労働の実効性を高める措置が改正法案はいまだ不十分であると考えますが、いかがでしょうか。
そうすると、では、先生の御質問にありましたように労使が四百時間という時間外協定という時間を設定した場合、例えば基準が三百六十とした場合、その場合、労働者にその残業義務があるかどうか、そして、それを拒否した場合に懲戒あるいは解雇ができるかどうかということが問題になるのですけれども、聞くところによりますと、労働省の見解によりますと、私法的効力がないから、したがって四百時間という残業命令も法的に適法な業務命令
したがいまして、そういった方が実際に申し出て事業主がそれを拒否して残業命令を出せば、それは三六協定を超えた残業命令ということになりますので、それ自体が労働基準法違反ということになりますので、事業主にはそういったことをしてはならない、また、もしあれば厳しく是正勧告が出ていく、こういう形になりますので、事実上拒否はできない、こういう仕組みにいたしております。