2019-05-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
逆に、大臣の言うように、給特法は変えない、だから超勤四項目以外の残業代支払いの対象にならないという理屈に基づけば、教員みずからの自発的な勤務に対し長時間のガイドラインを設ける、つまり、例えば教員がみずからの意思で校内において行う自発的な活動、これに規制を設ける、これはまたこれで矛盾をするものなのではないかというふうに思いますけれども、大臣のお考えを改めて伺います。
逆に、大臣の言うように、給特法は変えない、だから超勤四項目以外の残業代支払いの対象にならないという理屈に基づけば、教員みずからの自発的な勤務に対し長時間のガイドラインを設ける、つまり、例えば教員がみずからの意思で校内において行う自発的な活動、これに規制を設ける、これはまたこれで矛盾をするものなのではないかというふうに思いますけれども、大臣のお考えを改めて伺います。
塩崎大臣は、この立法意思を踏みにじり、残業代支払いなどを適用除外にできる制度の創設や長時間労働の温床となっている裁量労働制の拡大を盛り込んだ残業代ゼロ法案で、過重な長時間労働を促進しようとしています。この法案は、残業代なしに長時間労働を強いるブラック企業をふやし、合法化する危険性すらあり、過労死推進法と言っても過言ではありません。
この法案は、成果で賃金を払うことと一体に、労働時間規制をなくし、残業代支払い義務をなくしてしまおうというものです。そんな制度が導入されれば、とめどもない長時間労働が強制され、過労死をひどくすることは明らかではありませんか。この悪法はきっぱり撤回することを強く求めるものです。 総理は、所信表明で、非正規という言葉を一掃すると述べました。
結局、新たな労働制度、あなたが言う制度なるものの問題は、成果で賃金を払うことと一体に労働時間規制をなくし、残業代支払い義務をなくしてしまう、ここにあります。新たな労働制度とあなたはおっしゃいますが、新しいのは、成果で賃金を払うことじゃありません、それと一体に労働時間規制をなくし、残業代も休日手当も深夜手当も一切払わなくてもよいことにしてしまうことにあります。
一昨日の産業競争力会議において示されました、残業代支払いなどの労働時間規制を適用除外する、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションに関して、成果で評価される自由な働き方にふさわしい新たな選択肢を示す必要があると、現行の労働時間制度の見直しを総理は指示された。 対象職種、年収要件、賃金において、産業競争力会議の民間議員案と厚生労働省案では、随分隔たりがあるというふうにも思います。
そして、サービス残業に抗議の声を上げ、未払い残業代支払いの先駆けとなったのも、彼ら、彼女ら、非正規滞在者です。また、ある者は配偶者となり、地域の重要な一員ともなっています。そして、総じて、彼ら、彼女らは、私たちに地球というものを意識させること、つまり、この世界、国際社会の一員であることを認識させることともなっています。
サービス残業に抗議の声を上げ、未払い残業代支払いの先駆けとなったのもオーバーステイの彼ら彼女らでした。また、ある者は配偶者となり、地域の重要な一員ともなっています。そして、総じてオーバーステイの彼ら彼女らは、私たちに地球というものを意識させること、つまり世界の一員であることを認識させるものとなったのです。
サービス残業常態化して、残業代支払いを申し出たらば暴行を受けたんだと。仕事ができないと、死んでみろとか飛び降りてみろ、こういう罵声を浴びせると。こういう実態が寄せられて、契約社員の自殺者が出たということも聞いています。 それから、これはある二十代の女性なんですが、都内でチラシとかティッシュを駅前で配布している業務請負の会社で働いている方なんですが、起床は朝四時半だと。