2019-11-15 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
先日の参考人質疑で、嶋崎参考人が、残業代ゼロの教員に残業代削減のために悪用されている変形労働時間制のメリットはない、あえて導入する狙いは、繁忙期の残業時間を減らし、見せかけの残業時間を減らすことにあるとしか考えられないと。そうだと思いますよ。 勤務時間自体が短縮されないということは大臣も認めています。
先日の参考人質疑で、嶋崎参考人が、残業代ゼロの教員に残業代削減のために悪用されている変形労働時間制のメリットはない、あえて導入する狙いは、繁忙期の残業時間を減らし、見せかけの残業時間を減らすことにあるとしか考えられないと。そうだと思いますよ。 勤務時間自体が短縮されないということは大臣も認めています。
残業代削減のために導入メリットはございません。にもかかわらず、あえて導入する狙いは、繁忙期における残業時間を見せかけ上減らし、見せかけの残業時間を削減することにあるとしか考えられません。 その本音を隠し、見ばえのよい、休日のまとめどりを可能にするという点のみが強調され、労基法という大原則をゆがめて改正を通そうとするのは、政府の対応は余りにも無責任です。
日本の生産性向上が喫緊の課題であるとの大義の下、時間にとらわれず、成果を重視した柔軟な働き方が必要との経営者ニーズだけが最優先された結果、残業代削減が本質的な目的である高プロ制度が創設されたのではないでしょうか。 また、政府からは十二名の専門職からヒアリングしたとの説明もありましたが、法案提出前にヒアリングしたのはたった一人、余りにもずさんです。
日本の生産性向上が喫緊の課題であるとの大義の下、経営者ニーズだけが最優先された結果、残業代削減が本質的な目的である高プロ制度が創設されたのではないでしょうか。 また、政府からは十二名の高度専門職労働者からヒアリングしたとの説明もありましたが、法案策定前にヒアリングしたのはたった一人。こうした労働者不在の議論経過、立法事実も希薄な高プロ制度の創設は、労働者にとって全く必要ありません。