1956-05-29 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第41号
○中田吉雄君 小林部長に少し技術的なことをお尋ねしますが、これまでの自治法で森下委員その他が相当質問された特市の問題とからんで、特市をはずして大都市という特例を設けて行政事務を再配分してとの問題の解決の一歩をとる、こういう方向にいかれたわけですが、大都市の問題と残存郡部と言いますか、との関連でその問題を解決しようとすれば、東京のような都制化、まあ特別市制のようにして府県の性格を与えてしまうか、行政事務
○中田吉雄君 小林部長に少し技術的なことをお尋ねしますが、これまでの自治法で森下委員その他が相当質問された特市の問題とからんで、特市をはずして大都市という特例を設けて行政事務を再配分してとの問題の解決の一歩をとる、こういう方向にいかれたわけですが、大都市の問題と残存郡部と言いますか、との関連でその問題を解決しようとすれば、東京のような都制化、まあ特別市制のようにして府県の性格を与えてしまうか、行政事務
次に、政府案におきましてとりました考え方は、人口の大きな中都市と申しますか、たとえばその府県の平均人口が十九万とか十八万といたしますと、それを越える都市につきまして、調査会案は、できるだけ都市の一体性を尊重するということのためにいわゆる中小都市が最近周辺の郡部を相当合併しておるのでございますが、そういう地勢から申しまして、選挙区を作る場合に、残存郡部について非常な無理を調査会案は犯しておるわけであります
その理由とするところの要点を申すならば、大都市は行政或いは財政の能力において他の弱小都市に比べすぐれたものであるということを承認するものではございますが、併し大都市が大都市として今日まで発達したところの歴史と沿革に徴しまして、特別市制を実施した後におけるところの残存郡部と府県の問題、これを解決することなくして、府県概成の心臓部のみが単独に独立することは、広域行政の近代的な趨勢に逆行し、地方行政全体から
しかるにこの運動に対しましては、五大府県のいわゆる残存郡部と申しまするか、あるいは府県市、これが反対の立場に立つたのであります。私どもはただ与えられたる道を正しく進んでおつたのでありますが、これを阻止せんとする別の運動が起つて参つたのであります。そこで市民の間におきましては、多年の要望を実現せんとする熱意から、国会に対して陳情、請願をいたしたというような実情であります。
併し私どもの考えといたしましては、特別市に若し五大市がなるといたしますればその府県の残存郡部というもののあり方というものに非常に激変を起します。最も重大な影響を受けますのは財政の面からでございまして、御承知の通りに、市町村もそうでございますが、特に府県は財政上非常に窮乏な立場に立つているのであります。
しかし私の考えといたしましては、特別市はいろいろの必要上あつてしかるべきだという意味におきまして、自治法には特別市の制度が設けてございますけれども、しかしながら一面地方財政の立場から見まして、残存郡部というものが、特別市がもし実現しますならば、あと財政的に立つて行けない、そのほかいろいろございますけれども、これが一番重大なることでございまして、その調整がつかない以上は、特別市をにわかに実現するという
○国務大臣(岡野清豪君) 特別市の問題につきましては御承知の通りに地方自治法に特別市を作ることができるという條項がございまして、いずれこれは実現することと存じますが、併しながら特別市というものを実現することにつきましては、府県における残存郡部が如何にあるべきかということを先ず最初に前提に置きまして、これに対する対策を講じた上でなければ特別市というものは実現できないことになるはずでございます。
しかしさらに進んで、大都市に特別市制をしくかどうかということにつきましては、それぞれの都市について、都市の性格なり、重要性なり、残存郡部との関係なりをしつかりと把握して、適切なる計画が立つた上で、許すとか許さぬとかいうことを国会においておきめ願いたい。私どもとしては、それには触れない。
このことはそのまま存置することにしたというのでありまするから、特別市が必要ではあるが、しかし残存郡部の財政その他残存区域のことを考えれば、そう簡単にはできない、こう書いてあるから、特別市制が必要であるとも必要でないともはつきりしていない。
そこでこれは二重監督を廃すると同時に、やはり自主的な、ほんとうに民主的な経済上の自立をなさなければならぬのであつて、今も申したように、残存郡部のことも考えなければならぬ。それから単に都市といつても、都市だけの都合を見るわけには行かない。
特別市の設置は、実際上府縣の分割のごときものでありますから、市と残存郡部との間の事務上の問題、財産の問題、施設等の問題、これらを分割するという複雑な事柄がつきまとつておるのであります。さらにまた特別市の設置に伴い、府縣單位の行政機関であるとか、あるいは裁判所であるとか、各種の團体であるとかいうものを分割するかどうかという問題も生じてくるのであります。