1983-04-27 第98回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
それから有害液体物質につきましては、これは物質をA類からD類まで四種類に分類いたしまして、それぞれ排出の仕方を決めるということでございますが、たとえば一番厳しいA類物質などでは、まず残存濃度が許容値以下になるまで洗浄する、そして空になるまで他の受け入れ施設に出す、そしてタンク内の残留物をタンクの全容量の五%以上の水を加えてまず希釈する、そしてさらに航行中距岸十二海里以遠のところで、今度は喫水線の下で
それから有害液体物質につきましては、これは物質をA類からD類まで四種類に分類いたしまして、それぞれ排出の仕方を決めるということでございますが、たとえば一番厳しいA類物質などでは、まず残存濃度が許容値以下になるまで洗浄する、そして空になるまで他の受け入れ施設に出す、そしてタンク内の残留物をタンクの全容量の五%以上の水を加えてまず希釈する、そしてさらに航行中距岸十二海里以遠のところで、今度は喫水線の下で
おたくの方でも確認されているでしょうけれども、その場合のEDBの残存濃度はきわめて少ない。それから同時に、今回は加州関係の柑橘類のEDB薫蒸は全く新しい人たちがやっていることだと思います。そうしますと、経験がないから当然このEDBが残存しやすいような、より残存するような形で作業が行われているのじゃないかと思うのです。
ところがカリフォルニア州の〇・一三PPmはもともと大気中の残存濃度だと思うのです。大気中の残存濃度を日本の場合はむしろ果物に直接付着をしている残存濃度として非常に厳しく、カリフォルニアよりももっと厳しく暫定的な措置を決めておられると思うのですけれども、何ゆえにさように厳しい措置をする必要があるのか、厚生省がこの暫定措置を決めた根拠をひとつ御説明いただきたい。