2013-06-21 第183回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更を生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて有効期間を当該旅券の残存有効期間と同一とする新たな旅券を発給できるようにすること等について定めるものであります。
本法律案は、旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更を生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて有効期間を当該旅券の残存有効期間と同一とする新たな旅券を発給できるようにすること等について定めるものであります。
もう一つ、今御指摘ございましたように、今回御提案しておりますような新しい旅券を残存有効期間の間発行するという新しいシステムも導入しますと、これはシステムにかなり大幅な手を加える必要がございまして、現有システムではこれが対応できませんでしたものですから、そういう二つの理由を勘案いたしまして、二〇〇五年の勧告以降鋭意検討した結果とそのシステムの更改の時期、こういうものを考えまして、今回、スタンプと活字タイプ
一 旅券の発行に係る手数料について、国民負担軽減の観点から、また、特に記載事項変更旅券の申請に当たって旅券の残存有効期間が短い場合、国民が割高感を強く覚えることを踏まえ、手数料減額を図るべく、事務の合理化等を含め、経費縮減に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
先生御指摘のとおり、確かに、元の旅券の残存有効期間が比較的短い場合には、記載事項変更旅券の発給に係ります手数料、いわゆる六千円を考えますと、その額が新規に旅券を取得する場合よりも割高となるケースは確かにございます。
最後に、旅券法の一部を改正する法律案は、旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更が生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて残存有効期間が同一の新たな旅券を発給できるようにするものであります。 以上七件は、去る四月二十五日に外務委員会に付託され、翌二十六日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
特に、今回の改正案につきましては、これはICAOの国際標準を踏まえて、旅券の名義人の氏名等に変更が生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止して、いわゆる訂正旅券というものを廃止して、当該旅券の有効期間を残存有効期間と同一とする新たな旅券、今回はこれを記載事項変更旅券と呼んでおりますけれども、これを発給できるようにするというものでありまして、これは、国際標準から見ましても、海外において、記載事項
いわゆる東日本大震災の被災者に対して、二〇一一年六月八日以降、国の手数料なしで、紛失等した旅券については、残存有効期間を限度とする震災特例旅券を発行するという特例措置を行ってまいりました。これが、二〇一三年、ですからことし三月三十一日に受け付けが終了して、これまでに約二千件の震災特例旅券が発給されているというふうにお聞きをしております。
すなわち、五年を超える残存有効期間を有していた旅券をもとに震災特例旅券を所持している方が、一度、記載事項の変更旅券を取得してしまうと、現在の旅券特例法上、五年を超えた分の二回目の震災特例旅券の申請を行うことができなくなってしまいます。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間)が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間一が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
残存有効期間が一年未満になった場合等における切りかえ発給を明文で規定することとしました。また、査証欄に余白がなくなった場合についても切りかえ発給により新規旅券を発給することとしました。 第七は、合冊の廃止であります。 事務の簡素化の観点より、現在では諸外国にほとんど例を見ない合冊制度を廃止することとしました。 第八は、手数料の一部の都道府県への分納化であります。
残存有効期間が一年未満になった場合等における切りかえ発給を明文で規定することとしました。また、査証欄に余白がなくなった場合についても切りかえ発給により新規旅券を発給することとしました。第七は、合冊の廃止であります。 事務の簡素化の観点より、現在では諸外国にほとんど例を見ない合冊制度を廃止することとしました。 第八は、手数料の一部の都道府県への分納化であります。