2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号
そうしますと、その訴訟費用というのは原則として敗訴者負担の原則になっておりますので、残存債権者がその訴訟費用、それまでに掛かった費用は負担することにならざるを得ないということになると思います。
そうしますと、その訴訟費用というのは原則として敗訴者負担の原則になっておりますので、残存債権者がその訴訟費用、それまでに掛かった費用は負担することにならざるを得ないということになると思います。
そうすると、残存債権者というのが不利益を被ってしまうということで、新しい会社、承継会社に対して債務の履行の請求ができるといった保護規定だというふうに理解をしていますけれども、そこで、この保護規定を利用して残存債権者が承継会社に対して履行請求の訴訟を行っている最中に分割会社、元の会社が破産手続を行うと、破産手続を開始した場合、この規定上だと請求権は行使できなくなるということであります。
また、この場合、直接請求の結果回収したその一部の方々の回収自体を否認いたしまして、残存債権者から取り戻すなどの対応がもしできるのであれば必要だと思いますが、分割会社の破産管財人がこのような否認をすることができるのか、教えてください。
会社が債務超過の場合に、事業に必要な資産と取引先の債務だけを承継会社に承継して、金融機関からの借入金などを一切分割会社に残すという事案、このような会社分割が残存債権者に何ら通知をすることなく行われる事例、全く金融機関に説明せずに行う事案がふえた。したがって、詐害行為取消権や破産などの否認権の行使など、裁判例がふえていたというのが背景ではないかというふうに思います。
今回提案されている法案は、破綻した特定住宅金融専門会社、いわゆる住専の債権について、二次損失と残存債権の処理方法、これを確定しようというものでございます。 そこで、まず初めに、住専が破綻した原因はどこにあったのか、政府の見解を確認しておきたいと思います。
先ほどお話しのように、「債権放棄により取引先の経営状態が改善することを通じて、残存債権の回収が確実になること」「債権放棄を行わない場合との対比で経済的合理性があること」「取引先の経営陣の経営責任の明確化が図られること」「取引先の破綻による社会的影響に配慮すること」と。
この基本的考え方というのは、まず第一に残存債権の回収がより確実になる、そういった合理性がある場合、借り手企業の経営責任が明確化される場合、当該企業の社会的影響、そういった問題について十分に検討した上で債権放棄を実施しているという、していくことが必要でありまして、そうしたことを各健全化計画の履行の中で債権放棄を行った銀行が主張しているというのが現状でございます。
ただ、こういう再建支援企業につきましては、特に債権放棄をした場合に残存債権の回収を確実にしていくということが我々にとって大きな目的でございますので、それに応じて金利は弾力的に適用しておるということはあろうかと思います。
しかも、解除権を行使しなければ、残った債権、つまり、引当金の範囲内で放棄をすればそこで損失はないだろうというふうにお考えになるかと思いますが、残った債権、残存債権というのは約一千億残るわけですが、これはどう考えても、再建に十年以上を要するということになりますと、十五年だったかと思いますが記憶は定かではありませんが、要管理債権になります。そうしますと、約三百億弱の新たな引当金を立てる必要があります。
一般に、金融機関が債権放棄を行うか否かについては、各金融機関の経営判断により、経済合理性の観点から、個別具体的ケースに応じて判断されるべきものでありますが、政府保証を付した借入金を原資として資本増強を行った銀行の債権放棄に当たっては、「資本増強の基本的考え方」において、借り手企業の経営責任の明確、残存債権の回収がより確実となる等の合理性、当該企業の社会的影響等について考慮すべき旨が明らかにされているところであります
また、債権放棄と借り手責任との関係については、いわゆる資本増強行の債権放棄に関し、従来より、残存債権の回収確実性や当該企業の社会的影響を十分考慮するとともに、借り手企業の経営責任を明確化することにしております。 中小零細企業の個人保証責任についての御指摘です。
一つは、残存債権の回収がより確実になるという合理性のあること、二つ目に、当該企業の経営責任の明確化が図られるということ、三つ目に、当該企業が破綻した場合の社会的影響の三条件を挙げてきたわけです。今回の債権放棄をする際に、この三原則は棚上げになるのかどうか。特に経営責任の明確化という問題について、当然今後ともこれは追及されるべきだと思いますが、この点は柳澤大臣の見解を伺っておきたいと思います。
いずれにいたしましても、残存債権の回収をより確実にする合理性があるというふうなこと等、いろんな基準を踏まえて行動しているというふうに理解しております。
そうしますと、そごうの債務超過が解消するのに約十二年かかるということでございますので、十二年ということは残存債権についてはこれは要管理債権になると。要管理債権については、私どもの自己査定で決めております、これは金融検査マニュアルに従ったものでありますけれども、引き当て率二八・三%になります。そうしますと約三百億円の引当金を残存債権に対して立てなきゃならないと。
その第一の条件は、残存債権の回収がより確実となるなどの合理性がある場合、それから第二点として借り手企業の経営責任の明確化、それから第三点として債権放棄に応じなかった場合の当該企業の状態がどのような社会的影響を持っていくかという、この三つの点で合理性がなければ債権放棄に応ずるべきではないということを示しておりまして、経営健全化計画の中にはいずれもこういうものを入れていただいているわけであります。
お話のございました債権放棄も他の委員会でも十分論議されましたから、ここでくどくど申し上げる必要はございませんが、金融再生委員会の考え方としては、先々につきましてのいわば見通し、さらには倒産による事態と比較いたしまして、いわば残存債権の回収の可能性とか、あるいは関連する下請への影響とか、そういうことをある程度総合的に判断して金融機関がいわば今回のような選択をなさっておられるわけでございます。
「債権放棄に当たっては、残存債権の回収がより確実となる等の合理性、借り手企業の経営責任の明確化、及び当該企業の社会的影響等を考慮するものとする。」と。
債権放棄に当たっては、残存債権の回収がより確実となる等の合理性、借り手企業の経営責任の明確化、及びその企業の社会的影響等を考慮するもの、こうあります。 今後、各金融機関が、安易な債権放棄、つまり、言われておりますように、国民の税金を使った銀行経由のゼネコン救済というようなことにならないように、安易な形での債権放棄に走らないようにどのように担保していくのか。
それは三つの条件から成っておりまして、まず、残存債権の回収がより確実になるという合理性のあること、それから当該企業の経営責任の明確化が図られるということ、そして最後に、当該企業が破綻した場合の社会的影響、この三つを考慮して考えますということを運営の基本方針でうたったわけです。
そこで、私は全部やめたのかなというふうに思っておりましたら、実はそうではなくて、「金融再生委員会の運営の基本方針」というのが十一年の一月二十日に出されまして、そこで、「不良債権をバランスシートから切り離す手段の一つとしての債権放棄については、借り手企業の再生につながることで残存債権の回収がより確実となる等の合理性を有する場合があり、当該企業の経営責任の明確化等を考慮して、債権放棄を行う金融機関に対しても
ただ、私どもといたしましては、そういうふうな合理的な運用がされる場合に備えての法的手段と申しますか、さようなものはいろいろな形で準備しておるわけでございまして、たとえば、いまお説のようなある財団なら財団について担保をとった、しかし現在の債権額、残存債権額から見れば、一番での担保権には相当余裕があるというふうな場合に、その財団の余裕のある部分を分割いたしまして、そこには担保権がつかない新しい、さらのと
まず、保証業務についての件で、現在一億九千七百万円程度の残存債権があるわけでありますが、そのうち約八千万程度が事業主倒産等によりまして古くから不良債権だというふうにいわれておるのであります。この不良債権はもう回収不能じゃなかろうかというふうになっておりまして、数字にあらわれているものと実際上の基金というものは八千万の相違があるように思います。
三、融資機関の残存債権及び農業信用基金協会の求債権の回収については、各機関の負担が実質的に公平となるようつとめること。 四、基金協会の保証料は今後引き下げるよう検討すること。 五、本制度と比較し、極めて不充分な漁業、林業信用保証制度については、速かにその不均衡を是正し、とくに林業信用基金制度の現行入割保証を十割に拡大すると共に、融資対象範囲の拡大、政府出資の増額等その改善につとめること。