1981-06-02 第94回国会 参議院 逓信委員会 第12号
利用の資格でございますけれども、長期と短期に分かれておりまして、長期の場合でございますけれども、これはまず長期でも短期でも簡易生命保険の被保険者であること、または郵便年金の年金受取人もしくは継続年金の支払い事由発生後における年金継続受取人で残存保証期間が一年以上ある者、このように決めております。
利用の資格でございますけれども、長期と短期に分かれておりまして、長期の場合でございますけれども、これはまず長期でも短期でも簡易生命保険の被保険者であること、または郵便年金の年金受取人もしくは継続年金の支払い事由発生後における年金継続受取人で残存保証期間が一年以上ある者、このように決めております。
それから長期のホームは残存保険期間が一年以上ある被保険者及び年金受け取り人または残存保証期間が一年以上ある年金継続受け取り人で満六十歳以上の人で利用者が被保険者の場合は保険金額三十五万円以上の契約に加入している方、それから年金受け取り人、年金継続受け取り人の場合は年金額二万四千円以上の契約に加入している人、こういうふうになっております。