1971-02-23 第65回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
最後に、これも大事な問題なんですが、残地収用の補償の問題でございますけれども、土地も家屋も自分のものという場合もありますし、家屋だけ自分のもので土地は違うという場合もありますし、あるいは道路が横切りますと三角形の変な土地が両わきに残るという場合もございますし、この土地収用の問題はたいへんな問題をかかえているかと思われます。また、住民にとりましてもその問題は一番切実な問題ではないか。
最後に、これも大事な問題なんですが、残地収用の補償の問題でございますけれども、土地も家屋も自分のものという場合もありますし、家屋だけ自分のもので土地は違うという場合もありますし、あるいは道路が横切りますと三角形の変な土地が両わきに残るという場合もございますし、この土地収用の問題はたいへんな問題をかかえているかと思われます。また、住民にとりましてもその問題は一番切実な問題ではないか。
ただいま先先のおっしゃいました残地収用とか使用にかわる収用とかいろいろな制度が土地収用法上ございます。そのほかにたとえば鉄道川地として買収した高架の鉄道になりますと、その用地が鉄道の用に供されていることは間違いございませんが、高架下の管理をどうするかというような問題等があるわけでございます。この点につきましては、たしか三十九年の土地収用法の改正の際にも衆議院で御議論がございました。
なお、先ほど申しました残地収用の規定は、土地収用法の第七十六条でございまして、土地の一部を収用することによって残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難になる、こういうような場合においては、逆に土地所有者の方から収用を請求することができまして、そして、その全体の土地を買収する、こういうような仕組みになっておるのでございます。
○田中一君 残地収用の条件として、その規模等は、たとえば昨日も羽田空港のために六万坪土地を収用して、残地七万坪も収用したというようなことになっているのですよ。これは残地と言えるかどうかわからぬが残地には違いない、残地と言えるかどうか知らぬけれども。たとえば一割を収用してあとの九割が残地になった場合は、残地を収用する条件というものは具備されたと見るべきですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 私は、ちょっと地形の判断を誤まって申し上げましたが、従来単一の目的に供することになっておったものが、土地を取られたことによって、その目的が本来の目的に供することができなくなった、こういうふうなことが、この残地収用の事例に該当する、こういうふうに考えております。
高く買ってくれれば自分の土地というものは手放してもよろしいという気持の前に、そんなものをやられたんじゃ、残地収用の場合でも、日特がちょうど同じくらいの規模のものを残地を買ってくれなんて、これは残地と言えないんですよ。まあ日特の工場の用地の一単位から見た場合には、狭いということを日特が言われるかもしらぬのですけれども、何万坪が残地という認め方はなかなか困難だと思うんですよ。
○説明員(志村清一君) 田中先生の御質問に関しまして、私どもの方でわかっております範囲内で申し上げますと、羽田空港の拡張問題につきましては起業者側と相手側との主張が違っておったわけでございますが、相手方は残地をも収用してほしい、残地補償ではなくて残地収用をしてほしいというような要求を出したわけであります。その金額については、はっきりした金額を示しておらぬように承知いたしております。
第二十一条は、残地収用または使用にかわる収用の場合における補償額算定の時期を定めたものであります。 第三十二条は、担保物権の目的となっていた土地等に対する補償として仮補償金を受けている場合に、被補償者が補償金にかえて現物給付の要求をするときは、抵当権者等の同意を要する旨を規定したものであります。
残地収用とかあるいは建物を一緒に収用してもらわないと困るという場合もありましょうから、こういう場合におきましては、損失の補償の方法等につきまして、もう少し時間をかけて検討しなければいかぬという場合でありますから、補償の方法なり金額の審理を尽くさないものの内容によりまして、その収用委員会が遅滞なく裁決をするという、この「遅滞なく」は、収用委員会が懸命に努力をして裁決をする、遊んでおるということを意味するわけではない
第三十一条は、残地収用または使用にかわる収用の場合における補償額算定の時期を定めたものであります。 第三十二条は、担保物権の目的となっていた土地等に対する補償として仮補償金を受けている場合に、被補償者が補償金にかえて現物給付の要求をするときは、抵当権者等の同意を要する旨を規定したものであります。
そうするとこれは土地収用法七十六条の残地収用の請求権というものはないんだ、それはその対象にならないんだということを言っておるんですか。
そうすると残地収用の請求権は当然これに付随してございますね。
第七十六条、残地収用を請求する権利に関する規定、これも現行法通りでありまして、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、全部の収用を請求することができるという規定であります。 第七十七条、これも現行法と同じ規則でありまして、移転料の補償に関する規定であります。