2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
普通、執行猶予中というのは、何とかその執行猶予を経過して、刑というものがもう科せられないように努力をするということだと思うんですが、この受刑者は、執行猶予中に刑を犯して、前の刑も合算することをわかっていながらまた二度目を犯しているという意味では、今回も、あと二年ぐらいでしたっけね、残刑が二年ということで、あともう少し辛抱すればというようなときに逃走して、恐らくこれでまたすごい重たい刑が科せられると思
普通、執行猶予中というのは、何とかその執行猶予を経過して、刑というものがもう科せられないように努力をするということだと思うんですが、この受刑者は、執行猶予中に刑を犯して、前の刑も合算することをわかっていながらまた二度目を犯しているという意味では、今回も、あと二年ぐらいでしたっけね、残刑が二年ということで、あともう少し辛抱すればというようなときに逃走して、恐らくこれでまたすごい重たい刑が科せられると思
それは、仮釈放の期間が残刑期間に限定されないで、裁判所が宣告した刑期よりも長期間にわたって対象者の自由を制約することになるのではないかという論点ですね。
私の立場から次に申し上げたいことは、今の制度は、先ほども申し上げましたけれども、仮釈放の期間というのは、大体、刑務所で刑期を八割、九割終えて、残りの期間だけ仮釈放になっているという、いわゆる残刑期間主義というものであります。
○稲田政府参考人 考試期間主義というのは、一般に言われているところでは、仮釈放の期間について、これを残刑の期間に限定せずに、仮釈放する時点において、同時点における再犯の危険性を基準として定める、それを保護観察に付する。したがいまして、例えば懲役三年で、二年たったところで仮釈放にする場合も、一年に限られず、さらにもう少し長い期間仮釈放にするというような考え方であろうかと思います。
つまり、今度の導入によりまして、判決で、刑期の一部を実刑として施設内処遇を行うと同時に、残りの刑期については執行を猶予して、残刑期間に限定されることなく、必要かつ相当な期間、社会内処遇の期間を確保できる。その猶予期間の間、社会内において自発的な更生を促すことができる、そういうことを狙っております。
仮釈放の残刑期間の問題というところについて、少しデータとして、通告していなかったんですけれども、もし持っていれば教えていただきたいんですけれども、実際に、刑の執行率がどのくらいで、その仮釈放の期間というのが平均で大体どのくらいなのかということ、もしデータを持っていれば、事務方の方、教えていただければと思います。
いろいろなことが諸外国で行われているということとして、GPS装置を義務付けている国もあるというふうにも承知しておりますし、あるいはソーシャルファームといったようなことをやっておられるというような国もあるというふうにも承知しておりますし、同じような、この一部執行猶予というようなものと類似の仕組みとしての分割刑であるとか、あるいはドイツで行われているような有期自由刑を一定程度執行した段階で裁判所がまたその残刑
つまり、現行制度の下でも施設内処遇の後に社会内処遇を実施する制度としては仮釈放制度があるのですが、しかし、社会内処遇としての保護観察を行うことができる期間は残刑期間、すなわち服役した残りの期間に限られています。そのため、特に比較的軽微な事案である場合、全体としての刑期が短いために保護観察の期間が十分に確保できない場合が多いということは、かねてより指摘されてきたところであります。
これは、仮釈放の期間を残刑期間に限定せず、仮釈放の時点における再犯の危険性を基準として仮釈放期間を定め、その間、保護観察に付すという制度です。それから第三に、いわゆる分割刑制度があります。これは、判決において懲役又は禁錮とその後の保護観察の両方を言い渡すことを可能とする制度であります。
そうしますと、現行の我が国の仮釈放制度そのものは残刑期間に限られていますから、そういう意味では、判決を言い渡した範囲内で保護観察をしているんだから問題ないだろうという意見だと思うんですね。
○桜内文城君 そのような考え方もあるんでしょうが、立法論として言えば、法の解釈というよりも立法論として言えば、他国の例としまして、例えばドイツですとかは、法務省の方に教えていただいたところでは、裁判時にこのように一部執行猶予ということを判断するんではなくて、むしろ拘禁刑を一部執行して、その段階で、裁判所が保護観察のために残刑の執行を延期することができるか否かというのはその時点で判断するという制度を取
その後のアフターケアでございますけれども、仮釈放が許されました場合は残刑期間を保護観察に付されることになりまして、保護観察官と保護司が共同いたしましてその者の生活状況を的確に把握するように努め、保護観察期間中の遵守事項を遵守するように指導監督するとともに、生活基盤の確立に向けての様々な相談や就職支援などの具体的な援助をその必要性に応じて個別的に行い、社会復帰の支援と再犯の防止に努めております。
これに対しまして、仮出獄制度は、刑期の途中で仮に出獄を許した上、仮出獄者が遵守すべき事項を遵守しなかったなどの事情があれば、これを取り消して残刑を執行するという制度でありますために、このような制度の性質上、一定の住居に居住する等の遵守事項違反につきましては、仮出獄の取り消しとは別に犯罪を構成するということは難しいという判断になっているところでございます。
我が国といたしましては、このサンフランシスコ平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律というものに基づきまして、連合国の最高司令官または関係国から身柄の引き渡しを受けた者に対しては巣鴨刑務所で残刑を執行したというふうに承知しております。
記録を見ると、一九五八年四月十一日、外務省は、四月七日付仮釈放中のA級戦犯十名はこの日までを刑期とする刑に減刑し、残刑を赦免して釈放する旨関係国よりの通知に接した、こういうふうに発表して、このときをもって戦後十三年のいわゆる戦争犯罪人としての問題は完全解消を見ているわけでありますが、その前の昭和二十七年の十一月二十二日に恩給法特例審議会の建議というのが出されているわけであります。
したがって、いまもって治安維持法裁判の判決が有効だとか、残刑が存在しているなどということを言うのは、全くこれは問題になりません。 この問題は、かように、法的にも歴史的にもすでに完全に決着済みの問題であります。しかるに、最近これを蒸し返そうというやり方が出てきておる。これは私は何としても理解ができない。
○内藤功君 これについて、前刑事局長である安原さんは、結局は宮本氏が勅令七百三十号で復権したことを認めて、これは五十一年五月八日の当予算委員会、それから十月五日の同じく本予算委員会におきまして、「将来に向かって刑の言い渡しを受けざりしものとみなされる、つまり資格回復をした」「宮本氏は完全に資格を回復するとともに、残刑も残っておらない、」、こう答弁をしておりますし、五十一年五月十九日には衆議院の法務委員会
○政府委員(伊藤榮樹君) 先ほど申し上げましたように、連合国最高司令部の特別の指示によりまして先ほど申したような取り扱いをすることとされましたので、その時点におきまして資格が回復するとともに、残刑の執行は免除されたわけでございます。
○小杉政府委員 ただいまお尋ねの点でございますが、この崔書勉が金浦空港で逮捕されまして、その後日本に入ってまいりましたのは、昭和四十三年三月に入国申請を行ってきたわけでございますけれども、その当時、実は私ども入管当局といたしましては、この人間が昭和四十二年八月一日に、金浦空港におきましていわゆる残刑執行の問題で逮捕されて、それでソウルの矯導所に収監されたという経緯は知っておったのでございますが、韓国
崔書勉氏は、ただいま先生も御指摘になりましたように、一九六七年の八月一日に再入国許可を取得いたしまして韓国に渡りました際に、当時まだ刑の残っていた分につきまして残刑の執行としてソウルの地方検察庁が本人を収監いたしました。その点は承知しております。
それは、ソウル地方検察庁が執行停止の処分を取り消してソウルの矯導所に収容いたしましたために、その執行停止の取り消し決定に対する異議の申し立てをソウルの高等法院にいたしましたところ、ソウルの高等法院では、すでに赦免令によって、残刑は消滅しているということで、その刑の残刑の執行をすることはないということで、ソウル地方検察庁の行いました刑の執行停止の取り消し決定を取り消しております。
だから、こういう事実に基づいて、宮本委員長の資格回復という問題、つまり完全な権利の復権という問題、これについては国会でも論議をされて、安原刑事局長、稻葉法務大臣も、残刑を執行するという余地は全く現在ないし、公民権その他でも完全に資格を回復している、そういう意味では法的に決着済みだという御答弁をなさっているわけですね。これは記録を調べていただければたくさんございます。
また、刑の執行のための引き渡しの場合につきましても、残刑が四カ月以上あるときに限るといたしまして、たとえば一カ月、二カ月というようなものにつきましてはこれをしないということにいたしております。また第三条で、引き渡しを求められている犯罪者について「被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があること」つまり十分な証拠があるということを要件としている点。
そこで、これは入管局長なり法務大臣に私は伺いたいと思うんですが、いずれにしても、政治亡命だとか何とかいう説明があったわけでありますけれども、殺人事件を犯した殺人犯で残刑がある者が、その後逮捕されて間もなく釈放されてまた日本に舞い戻ってくる、これはいかにも不自然な印象を持たざるを得ないんです。
そのためにソウルの拘置所に収監をされ、残刑を再執行されることになった。刑期は十九年一カ月残っていたが、一九五二年の恩赦によって刑が二分の一に減刑されたが、なお残刑は九年一カ月残っている。これを執行されることになった。こういうふうに報道をされているわけです。
なお刑の執行停止で出ておるが残刑は残っておる人だという考えでございますが、相当時間もたったので、この際両氏に対して何か刑を消滅させる方策はないかということで、司令部の意向を伺った。つまりその方策というのは恩赦にかけるということでございます。したがって、伺ったというのが実情でございます。
しかるに、七百三十号に当たるものとして扱う結果復権させるなら、その前提として刑の執行が免除になっていないか、したがって残刑の執行が免除になったということでございます。
○諫山委員 つまり、残刑があって復権できるのかという観点から聞いているわけですが、そうすると、復権後もなおかつ残刑なんということはあり得ないじゃないですか。
そして資格回復の前提として、当時、両氏につきましては残刑がございましたが、残刑の執行の免除があったと。したがって、今日、宮本氏は完全に資格を回復するとともに、残刑も残っておらない、執行の免除を受けて残刑も残っておらない。と同時に、その執行を終わった後の、すでに刑法三十四条二の期間を過ぎておりますので、そういう意味におきましては将来に向かって刑は消滅しておるということでございます。
○安原政府委員 そういう大それたことは考えておりませんので、この間すでに有効に復権をしておられるわけでありますから、前提として残刑の余地はないということでありますから、収監などということは考えておりません。問題は、かように御議論がございますので、本当の事情はどうであったかを調べる必要があるということを申しておるわけであります。
あとどういうことを法的地位と言うべきかということになりますと、恐らくは推測でございまして、先ほどから先走って申しわけがないのですけれども、いわゆる刑の執行停止で釈放されておるのであるから、なお残刑が残っておるのではないかというお尋ねであるといたしますれば、復権ということは、本来、刑の執行を終わり、あるいは刑の執行の免除を得た者について復権ということがあるわけでございまするから、現在の法的地位としては