1966-02-25 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
こういう相互掛け金契約を残債方式で掛け金を行なって、片方で一千万円の金を三年借りると金利はどういうことになるかというのでありますが、その表面利率を八分五厘と見た場合、こちらで一千万円の三年契約の相互掛け金契約を行ない、片方で一千万円の単名借り入れを行なった場合、実質金利は幾らになるか御計算願ったところによると、借りるほうは表面金利八・五%とするのだけれども、片方で相互掛け金契約を行なっておるのですね
こういう相互掛け金契約を残債方式で掛け金を行なって、片方で一千万円の金を三年借りると金利はどういうことになるかというのでありますが、その表面利率を八分五厘と見た場合、こちらで一千万円の三年契約の相互掛け金契約を行ない、片方で一千万円の単名借り入れを行なった場合、実質金利は幾らになるか御計算願ったところによると、借りるほうは表面金利八・五%とするのだけれども、片方で相互掛け金契約を行なっておるのですね
○佐竹政府委員 ただいまの点を若干補足して申し上げますと、いわゆる定積みについて特に問題が多かろうと思いますが、相互銀行の場合におきましては、先生いま御指摘の、つまり残債方式に切りかえるということによって債務者の金利負担の軽減をはかってきたわけです。
すなわち、残債方式がとられた精神は何であるかというと、借り受け人の金利負担の軽減措置なんでございましょう。したがって、いま私が提示いたしましたような例によると、片一方に相互契約一千万円、片一方に単名借り受け一千万円、こういうふうになると、一割二分何厘という高いものになっていくということですね。
次に、相互掛け金契約に基づく給付金の金利についても、昨年四月以降の新規の契約分については、全部金利計算を残債方式に切りかえておる次第であります。さらに実質金利の引き下げでありますが、これはさしあたって昨年四月歩積み、両建て預金の自粛についてあらためて申し合わせを行なう一方、これを徹底させるため毎期末その報告を各行から徴取することにいたしております。
従いまして、私どもといたしましては、この相互銀行にそういうことの必要性というものを理解させ、そうしてこれが残債方式に変わるというような点についてみんな努力するように、指導いたしておるわけであります。
どうしても残債方式に早く切りかえていかなければならぬ。ただでさえ、先般来本委員会で問題になっておりますように、「銀行よさようなら、証券よ今日は」と言っておる時代に、相互銀行が早く目をさまさない限りにおいては、この問題はさらに相互銀行自体に不利になると私は思われるのです。ですから、一、二やっておるところはありますが、全般的に少ない。