2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
債権債務の一億円に対する解決金五千万ということで、これらを一部相殺して、残債務債権は残り五千万円となります。そして、銀行は、残った残債権の五千万円を、シェアハウスを購入したい第三者に債権譲渡を行う。銀行から残債権の五千万円を第三者に債権譲渡した上で、オーナーは残債務が五千万円残っていますから、今度は第三者に対し代物弁済を行い、債権譲渡された債権については全て完済する。
債権債務の一億円に対する解決金五千万ということで、これらを一部相殺して、残債務債権は残り五千万円となります。そして、銀行は、残った残債権の五千万円を、シェアハウスを購入したい第三者に債権譲渡を行う。銀行から残債権の五千万円を第三者に債権譲渡した上で、オーナーは残債務が五千万円残っていますから、今度は第三者に対し代物弁済を行い、債権譲渡された債権については全て完済する。
これがなかなか、病床の削減等に伴う過剰配置等による職員の処遇ですとか、あるいは医療機関の統合に当たっての残債務の処理などの課題への対応が困難であったということから、今回、地域医療構想を更に進めるために再検証を要請する上で、国としても一定の役割を果たすという観点で、令和二年度予算案に国が全額補助を行う新たな事業としまして、病床のダウンサイズや医療機関の統合を行う際の病床の削減規模に応じた支援、統合に伴
午前中にもこの信用保証協会の保証の出口の問題というお話がありましたけれども、実際に信用保証協会が金融機関に代位弁済をした場合にどのようなことになるのかというところですけれども、この保証協会の保証が付いていた融資について、保証協会が金融機関に残債務を代位弁済した場合に、保証協会が債務者に求償権を行使するのかというところで、中小企業をしっかりとサポートしていくためにも、求償権を放棄するなりカットするなりということで
保証委託約款第九条に基づき、あなたが機構から貸与を受けた奨学金の残債務について、協会が機構に対して代位弁済を履行したことを通知するとあります。 代位弁済日は昨年末の十二月二十七日、請求額は、元金三百五万二千円、延滞金三万六千四百五十八円、合計三百八万八千四百五十八円となっております。利子がないのは無利子奨学金だったからであります。
じゃ、その金融機関が、返済が滞っているということを理由に期限の利益を喪失させて、その残債務全額について一四・六%の遅延損害金を課すことが正義にかなうのかと。私はそうではないだろうと思います。先般、党内の会議で銀行協会の方が説明されるところでは、当面の間は期限の利益も喪失させませんと、当面の間は遅延損害金を請求しませんと、こういうことでした。
清算をして、船舶使用料の残額、事業者側からすれば残った負債になります、機構側からすれば未収の債権ということになります、幾らかを、無償償却して残った残債務のことですが、これについてはどのような返済方法ということになるんでしょうか、お答えください。
○大庭参考人 船舶使用料を支払えなくなった事業者が船舶を売却処分するというようなケースでございますが、そのような場合には、まず事業者は機構の持っております持ち分を買い取りまして、同時に残債務を一括清算した上で売却するというのが通常の取り扱いでございます。
大宮支店、東京支店が二十二日の業務停止命令で、大変悪質な例でございますけれども、分かりやすく言えば、大宮支店では、二百万円しか保証してない連帯保証人に、残債務の全額五百九十四万円を保証したとする虚偽の強制執行付きの公正証書を作成したと、連帯保証人の預金と生命保険を差し押さえようとしたわけですね。東京支店では、不動産に、債務者の不動産に担保を設定したのに書面を交付しなかったわけですね。
それとの均衡を考えるならば、例えば貸金業協会が行うような分割弁済のあっせんであっても、利息制限法に引き直した残債務の五分の一にとどめるべきではないかな。私はこの三点は必要最小限の基準かなと、こんなふうに考えているんですが、大臣、いかがでしょう。
残債務のポンカス債権みたいなものを、元本に満たないものだから、あなた、復権してまた財産を蓄えたらしいから、そのものもちょうだいしますということがよくあるわけですね。だから、主たる債務者もそうですけれども、保証人も、救済の道というのは、処理が終わればもう請求はできないというふうなことを検討する必要があるというふうに思います。
例えば、破産における免責の基準というのに照らした、一定の債務を返済した後の残債務は免除をする、免責をするというふうなことが考えられないだろうか、そういった条文が入らないだろうかと思うわけですね。
それに対してBさんは、一カ月に一千万円以上返済をしているので、不思議に思いながら、譲渡税と手数料を置いていただけるんですか、売買代金から控除していただけるんですか、残債務を放棄してくれるんですか、前の支店長はそう言っていましたけど、どうなんですかというふうにお尋ねになります。 A支店長は、げらげら大笑いをしながら、何言っているんだ、常識で考えてみなさい、銀行がそんなもの置くわけないだろう。
先ほど申し上げ掛けましたNTT—A型資金につきましては、この更正法の適用申請の後、すべて銀行の債務保証によりその残債務が回収されているということでございます。
そんな中で、今回一・三兆円を切り離した根拠、それから、残債務二・五兆を今後通行料金との兼ね合いでどうされていくのか、お考えをお聞かせいただければと思います。
○邊見政府参考人 公庫では、債務者から残債務の弁済のために担保物件を任意売却したいという申し出がありました場合には、競売処分するよりも有利な金額で売却できる、あるいは債務者の生活再建にとっても役立つと考えられる場合には、抵当権の抹消に弾力的に応じているところでございます。
つまり、可処分所得の二年分以上の額を弁済原資にすることを条件として債権者による再生計画案の決議を省略しているということなんですけれども、それはつまり可処分所得の二年分を弁済すれば残債務が免責されるということになるかと思います。 これは債権者の利益を不当に害することにはならないのでしょうか。お伺いいたします。
こちらの方は、調停という作業をうまくやるために調停委員会が必要と認めれば、それは必要な限りにおいて求めるということでやっておるわけでございまして、しかもその場合に、「特に必要があると認めるとき」ということで、そのことの具体的な意味は、特定債務者の資力、債務の状況あるいは具体的な残債務の額等、特定調停を行うに当たって明らかにすべき重要な事実関係においてそれが特定調停の成否に大きな影響を及ぼす場合に提出命令
残債務の額の大小、借金をした原因や、調停までに完済をしなかった理由にも全く関係なしにこの法律は適用されるのでしょうか。 もし仮に、右の質問のすべてにイエスとお答えになるのであれば、債務者にとってはこんないい制度はありません。 まずは、阪神・淡路大震災という天災によって、住宅ローンの残った家屋やマンション、それらの家屋やマンションが壊れた方々の残債務の免除を一斉に行うべきであります。
先ほど、石渡議員の方から未払い賃金の立てかえ払い制度というものにつきまして、不良債権化しているというか、不良債権というよりむしろ滞っている累積債務というのが百六十一億円ということで、住宅資金の貸し付けに関する残債務の不良債権よりもはるかに大きいことでありまして、これは制度の本質的な問題として赤字が出ないということはない制度となっていると思うんです。
○山本(有)委員 この残債務は元金として十一億円、不払い利息が十六億円、合計して二十七億円残っている、こうされておりますが、これも事実ですか、どうですか。
これは、先ほど言いました建設関係の残債務ですね、それについても同じことであります。その点を後で大蔵大臣を含めてお聞きしたいと思います。 それから、日銀に一言聞きますが、日銀のできることなどで、これはもうほんの例ですよ、今手形の決済がおくれて影響が非常に増大していることは御存じであります。
これは裁判になるよりも不利益な中身なんですが、信販会社にとってみれば裁判をすれば得ることのできない利益を得るということで、具体的には公正証書の内容としては従前の契約の残債務にさまざまな金額を不当に加算する。