1975-11-11 第76回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これはもう片方は商売がなくなってしまうのですからおっぽっておく、そうすると都市ガス業者が入ってきて、ボンベ、残ガスの入ったものをやたら集めてぶん投げたりという問題が方々で起こるわけですよ。非常に危険でございます。だからそこらのところは、あらかじめいま私の読み上げましたようなことをお考えいただく必要がある、私もそう思っておりますが、いかがでございますか。
これはもう片方は商売がなくなってしまうのですからおっぽっておく、そうすると都市ガス業者が入ってきて、ボンベ、残ガスの入ったものをやたら集めてぶん投げたりという問題が方々で起こるわけですよ。非常に危険でございます。だからそこらのところは、あらかじめいま私の読み上げましたようなことをお考えいただく必要がある、私もそう思っておりますが、いかがでございますか。
残ガスなんという形の、ガスボンベにガスがたまったままで放置されているという、こういう問題がたくさんある。事故発生例を見ますと、この残ガス問題に対する事故というのが大変に多い。ほっとけない。団地がどんどんできるところなんというのは、当初はプロパン業者の方々が工事をして配置をしてやる。都市ガスが入ってくると一遍こなくなる。
○石母田分科員 これをぜひ急いでやっていただきたいという要望も含めて、通産省からいただいた資料、LPガス残ガス容器による事故例が、四十五年、四十六年、四十七年、四十八年、四十九年というふうにわたってここにございます。
○石母田分科員 私は、次に、残ガス余剰容器の残置問題、処理問題について質問したいと思います。 これは、先ほどのLPガスを使っているところへガス事業者の方からどんどんやって、選択の結果ガスの事業に転換するというときに、LPの残ガス余剰容器がかなり残置されているという例が少なくない。
○増田政府委員 いま先生からおっしゃられましたこの通知の問題、それから残ガスボンベの保管場所の提供の問題その他につきまして、私どもも、この問題についてよく検討いたします。
○左近説明員 いまの問題につきましては、結局ボンベを取りかえるときに残ガスを計量いたしまして、そうしてその差額、つまり正味使った額で価格をきめるようにということで指導をいたしておりまして、われわれのほうでは、十分徹底するようにいたしておるつもりでございます。
そこで、私が指摘をいたしましたのが、いわゆる温度の低い気候のときですね、これは一〇%ぐらい残ガスが残るのだということについて、いろいろと申し上げたわけであります。そのときに前石油部長さんは、残ガスが残った場合には、その残ガスについて値下げをその分についてだけはすべきだ、こういうふうに指導しておるというふうに言われておりますけれども、これは着実に行なわれておりますか。
実は、この点につきましては、私ども、この方針を出します際に、今後の配送の合理化とか、あるいは十キロボンベの場合には、残ガスの面前計量というようなことをやる、残ガスについて精算をして取りかえる、こういった点で、特に消費者の方から、しばしば不正が行なわれるという御指摘がございまして、なるべく十キロボンベにつきましては、メーター化してほしい、こういった背景で、五十年三月までの猶予期間を置きまして、メーター
今度は先ほど御説明申し上げましたように、残ガスの処理等の上にキャップがついておりますそのキャップを——帽子でございますが、取る作業に下請の三人の者と出光の社員がのぼったわけです。そのときにキャップでなくてフランジーパイプをつないでおります、接合しておりますねじをはずしております。これはバルブの誤操作というよりはたいへんな思い違いでございます。
残ガスが一〇%残れば、九キロ千三百円で買わされていることは間違いないじゃないですか。もう一ぺん端的に、簡単に言ってください。
○松村説明員 十キロボンベ入りに確かに十キロ入っているかという点については、それは計量いたして十キロ入っているという確認をするわけでございますし、それを他の新しいものと取りかえる場合には、そこにどれだけ残ガスがあったかということは、計量器でもって測定いたしまして、その分を差し引いておるというのが正しい方法でございます。
メーターがついてないのですから、残ガスがどれだけ残っておるかわからぬでしょう。そういう適当なことを言われては困るのですね。一本売りですよ。メーターがついてないのですよ。それで残ガスがどれだけ残ったかというのは、ではどうやってわかるのですか。もう一ぺん。
たとえば冬場においては、われわれが調べた業者の言い分によりますれば、寒い時期においては約〇・五キロぐらい、全体の一〇%ぐらいは残ガスが残るのはどうしようもない、こういうことを言っておるわけでございます。
ただいま残ガスが残る問題につきましては、私どもといたしましては今後さらに残ガスについての値下げにつきましては指導を徹底いたしたい、かように存じております。
最初の「販売の方法」の関係でございますけれども、販売自身がボンベ、いわゆる容器によります販売でありますか、あるいはメーターによる販売であるか、あるいはまた使用する容器の種類としてどういう種類のものを用いるか、あるいはまた液化石油ガスの輸送でございますとか、貯蔵の方法というふうなものについて、技術的な基準に該当いたしておるかどうか、あるいはまた計量のしかた、残ガスの引き取り方法等につきまして、それが基準
それには当然残ガスがある。あるいはもっと悪いことを考えれば、業者自体が内容を少なくして持ってきても、これはわからないわけです。こうしたあらゆる不正を防ぐ意味においても、また家庭のそうした経済を維持していく面からいっても、これはメーターをつけるべきだ。なるほどいま二千円、三千円しているかもしれませんが、これを全部取りつけるとなると膨大な数になります。そうしますと、当然コストだってダウンしていきます。
この面前計量というようなことについて、それから残ガスの引き取り、こういうものについて当然このメーターの設備というようなことも必要になるわけでありますが、そういう指導の方向として、いまのようにボンベがきれいになくなるまで使っていく、あるいはまたメーターを一つ一つのボンベにくっつけて、切れないうちに、若干残っておっても、それを消費額に応じて計算をしてやる、こういうようなこともできるわけでありますが、一体
○両角政府委員 販売方法の指定におきましては、残ガスの計量を行ない、またそれに対応する代金の精算を行なうというようなことを指定いたす方針でございますけれども、メーター制につきましては、われわれとしましては、これが普及していくということは非常に望ましいことと考えておりまするが、現在の末端小売り業の零細な業者の現状から考えますと、直ちにこれを全面的に実施をいたすということは、業界にとりましても相当な負担
取引の適正化という形の中では、この法案の中でもいろいろ具体的にしるしてあるわけですが、私は、第二条の解釈問題と、第三条、第十三条、第三十条に関係する表示と残ガスの処置の問題、第三十九条の検定機関の問題等について質問してみたいと思うのです。
したがいまして、いま御指摘のような問題、実はボンベの中に常に残ガスがなくて、からっぽのままで充てんするということになれば、これは明瞭でありますけれども、残ガスを伴う場合もあるわけでございますので、したがって、その場合には、残ガスの量それ自身がある一定度のところでなければ新しいものを——何といいますか、残ガスの量それ自身について一定の基準を設けると申しますか、そういうふうなことでもすればそこらの点もわりあいうまくいくのではないであろうか
それから、先ほど申し上げました、充てん所とかあるいは容器の修理工場だとかいうふうな事業所に起こりました事故につきましては、やはり取り扱いの不良によるもの、これはたとえば一定の圧力以上の圧力で詰めてはならない、こうなっておりますものを、無理をしてそれ以上のものを詰め込んでおるもの、あるいは器具だとか配管等の取りつけ不良、これは工事のほうでございますけれども、そういうものの不良に原因するもの、あるいはまた残ガス