1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号 少しモディファイされたものといたしましては、例えば伝染病予防法というこれも古い法律でございますが、第四条に「伝染病又ハ其ノ疑アル患者若ハ其ノ死者アリタル家ニ於テハ」「直ニ其ノ所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ニ届出ヘシ」、そしてその義務主体は、例えば家の中でありますと当時の概念で世帯主、それから社寺等でありましたらそこの管理の責任者ということに限定はいたしますが、やはり届け出ない者について、これは 東條伸一郎