1986-04-17 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
死没者関係についてもそのくらいのところになりますか、もう少しずれていきますか、その辺のめどはいかがですか。
死没者関係についてもそのくらいのところになりますか、もう少しずれていきますか、その辺のめどはいかがですか。
○八卷政府委員 国民年金と恩給等の公的年金との併給の問題につきましては、別途厚生省の方から提案がなされているはずでございまして、一般の恩給受給者につきましては、国民年金と合わせて二万四千円まで、公務傷病死没者関係の恩給につきましては、恩給と国民年金と合わせて七万円までという範囲内で、国民年金の方の併給をいたそうという案だと私たち承知いたしておりますけれども、そうなりますと、その幅では、たとい恩給の方
今回の措置といたしましても、昭和三十三年に、旧退職者あるいは戦没者、傷病者というものの恩給につきまして、一万二千円ベースから一万五千円ベースという在職公務員の給与を基準にいたしましてのベース・アップが行なわれたのでありますけれども、昭和三十三年以降の状況を考えまして、一般の恩給につきましては、公務員の二万円ベースの本俸を基準にし、また、公務傷病、死没者関係の恩給というものは、二万四千円ベースを基準にするところの