1953-07-29 第16回国会 衆議院 農林委員会 第25号
記 一、主務大臣が死廃病傷共済掛金標準率を定める場合においては、無制限診療給付を実施し、且つ共済の種類を簡素化することを旨として、診療費のうち技術料等を除いた部分を共済の目的とするもの、及び診療者の技術料等を含んだ診療費を共済の目的とするもののうち掛金標準率を現行のものの八割とするものの二種類とすること。
記 一、主務大臣が死廃病傷共済掛金標準率を定める場合においては、無制限診療給付を実施し、且つ共済の種類を簡素化することを旨として、診療費のうち技術料等を除いた部分を共済の目的とするもの、及び診療者の技術料等を含んだ診療費を共済の目的とするもののうち掛金標準率を現行のものの八割とするものの二種類とすること。
一、主務大臣が死廃病傷共済掛金標準率を定める場合においては、共済の種類を出来るだけ簡素化するため、診療費のうち技術料等を除いた部分を共済の目的とするもの(所謂A種)及び診療者の技術料等を含んだ診療費を共済の目的とするもののうち掛金標準率を現行のものの八割とするもの(所謂B2種)の二種類とすること。