1980-03-19 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
かつては非常な赤字を抱えていた死廃病傷共済でございましたが、人間様の保険と違いましてきわめて安定的な経営をやっておるわけでございますが、これはやはり家畜診療所を持ちましてきちんとした業務が行われているということが大きな点であると思います。
かつては非常な赤字を抱えていた死廃病傷共済でございましたが、人間様の保険と違いましてきわめて安定的な経営をやっておるわけでございますが、これはやはり家畜診療所を持ちましてきちんとした業務が行われているということが大きな点であると思います。
家畜共済の死廃病傷共済一元化の試験実施は、これは比較的技術的にもそう問題はございませんので、わりあい広く行なった例がございますけれども、農単のときの組合の数にして五%、面積にして六%というものを頭に置きますと、今回の果樹の試験実施の約一割というのはおおむね妥当な数字だろうというふうに思います。
この規模は、従来の農作物共済の農家単位の試験実施とか、家畜共済の死廃病傷共済一元化の試験実施と比較して問題がないかどうか、お伺いいたしたいと思います。財政当局の立場からこの規模が圧縮されることはないかどうか、農林省の方針を伺いたいと思います。
保険の種類といたしましては死廃病傷共済と生産共済というふうになっておりまして、死廃病傷共済のほうは、ここにありますように、牛、種豚、馬というのが右のほうに(注)をいたしてありますが、そういう年令以上のものが保険にかけられる、共済事故は死亡、廃用、病傷、こういうふうに分かれております。
現行家畜共済制度は、昭和三十年死廃病傷共済一元化の制度改正が行なわれて以来、基本的な改正が行なわれないまま今日に至っているのであります。
○森本政府委員 御指摘のように、従来は死廃病傷共済一元化のもとにおきまして、病傷部分について国庫負担がなかったという点が、きわめて大きな問題点であったわけです。その点は御指摘のようにできるだけ改善につとめるということで、今回制度改正案に盛り込んでおるというわけであります。
○森本政府委員 死廃病傷共済を一元化いたしました趣旨につきましては、ただいま御指摘がございましたように、病傷事故をできるだけ治癒につとめることによって死廃事故の発生を防止するということで、三十年以来一元化の原則のもとに運営をしてきたわけでございます。
○森本政府委員 事故選択を特定のものにしか認めないということは、御案内のように、乳牛につきましても、多頭化の過程におきまして、いまだ事故が相当発生をしつつあるというふうなことでございますので、一般的にまだ死廃病傷共済を一元化していく必要があるものと思っております。しかし、他面、あるいは地域によりまして、一定の事故については経営上リスクと見ないといったようなものも出ております。
今次改正は、昭和三十年、死廃病傷共済一元化実施以来、畜産農家多年の宿願であった共済掛け金中の病傷部分に掛け金の国庫負担を実現するとともに、その増額をはかり、農民負担の軽減をはかる等、画期的な内容を持ったものであり、これらの畜産農家の要望にこたえたものと思うのでありますが、以下、若干の点について質疑を行ないたいと思います。
○森本政府委員 死廃病傷共済一元化の原則は、必ずしも現在においては原則としては修正する必要がない、こういうふうに思っております。ただ、先ほど申し上げましたように、地帯により、経営により、多少保険需要について変化がきておりますから、特別の場合に、先ほど申し上げましたような、そういう除外の道を講じていったらどうか、そういう考え方に立っております。
○倉成委員 ただいまのお答えによりますと、死廃病傷共済一元化の原則を修正するかどうか、この関連をもう少し明確にしていただきたい。
○千田正君 この死廃病傷共済の病傷全額の危険率というものがございますね、これは保険は常にリスクの率を中心として料率のあるいはあれを研究していかなければならないのですが、これは一つの料率をきめる大きな基礎になると思うのですが、それによって先ほども補助金の問題が出ておるのですが、これを中心にも考えたわけですか。
○東隆君 私はもう少しですね、せっかく「家畜死廃病傷共済の概要と実績」というプリントが出ているので、今のお話をお伺いしたんですが、これちょっと説明していただけませんか。
○藤野繁雄君 いま一つ、死廃病傷共済の概要の加入の申込みのところにも書いてありますが、法律からいえば、法律第百十一条第一項の問題ですが、農作物共済で当然加入の組合員となっている者の所有または管理する牛馬については、死廃病傷共済に加入すべきことを総会で決議したときは、組合員は加入の義務を負う、これはもうこうやっていただかなければできないのでありますが、加入の義務を負うが、加入しない者に対してはどういう
百十四条の規定は、死廃病傷共済についての共済金額、これから算出されたところの掛金の問題がここに規定されておるわけであって、結局、十三条の二の規定というものは、死廃病傷全体の共済金に対する掛金の国の負担部分というものを明記するためにできた条文のわけですね。
次に家畜勘定につきましては、歳入歳出ともに二十六億七千三百万円でありまして、牛馬の死廃病傷共済の掛金国庫負担と家畜加入奨励金との合計額五億九千四百万円を一般会計より受け入れることになっております。 第三に、国有林野事業特別会計につき申し上げます。 この会計の歳入歳出は、ともに四百五十四億五千五百万円であります。
次に家畜勘定につきましては歳入歳出ともに二十六億七千三百万円でありまして、牛馬の死廃病傷共済の掛金国庫負担と家畜加入奨励金との合計額五億九千四百万円を一般会計より受け入れることになっております。 第三に国有林野事業特別会計につき申し上げます。この会計の歳入歳出は、ともに四百五十四億五千五百万円であります。
その次は十五、第百十三条の関係でありまして、家畜共済について、死廃病傷共済に付し得る家畜の年令制限の例外に関する省令であります。これは「死廃病傷共済に付し得る家畜の年令制限の規定は、共済事業実施主体の変更の後引き続いて市町村の家畜共済に付される家畜について適用しない」、こういうことであります。
ところが農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律によって、昭和二十八年十月以降、全国中約四千八百の組合について、右の三種類の共済のうち、死亡廃用共済と疾病傷害共済とを一元化し、死廃病傷共済に関して実験が行われてきたのでありますが、これらの実験の結果に基き一部その内容を改めて、来たる十月一日以降これを全面的に実施し、ここに家畜共済は、従来三種類でありましたものを、死廃病傷共済と生産共済の二種類
しかしながら二十八年の十月から家畜共済の臨時特例に関する法律を制定いたしまして、試験的に疾病傷害と死亡廃用を一緒にいたしました死廃病傷共済を実施する一とに相なったのであります。現在試験的にやっておりますのは約百万頭の牛馬を試験の対象にして実施をせられておるのであります。
第二点は、家畜共済に関しまして、死亡廃用共済と疾病傷害共済とを一元化いたしまして、いわゆる死廃病傷共済という新しい制度を設けようというのであります。
本案は、かつてわれわれが現在の死廃病傷共済一元化実験法を審議いたします際に、すでに予想せられておったのでありまして、農家の受ける利益を考えますとき、きわめて当然の措置と申すべく、私どもも一応の賛意を表するものであります。
家畜共済のうち死亡廃用共済と疾病傷害共済とを一元化することにつきましては、臨時特例法に基き昭和二十八年十月以降一部の組合につき死廃病傷共済の実験を行なってきたのでありますが、その結果ほぼ所期の効果をあげることができ、これを全面的に実施しても差しつかえない段階に達しましたため、本年十月一日以降、家畜共済は、従来死亡廃用共済、疾病傷害共済、生産共済の三種でありましたのを改め、臨時特例法に基いて実験いたしましたものにさらに
家畜共済のうち死亡廃用共済と疾病傷害共済とを一元化することにつきましては、臨時特例法に基き、昭和二十八年十月以降一部の組合につき死廃病傷共済の実験を行なってきたのでありますが、その結果ほぼ所期の効果を上げることができ、これを全面的に実施しても差しつかえない段階に達しましたため、本年十月一日以降、家畜共済は、従来死亡廃用共済、疾病傷害共済、生産共済の二種でありましたのを改め、臨時特例法に基いて実験いたしましたものにさらに
次に農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これにつきましては農業災害補償法の特例といたしまして、試験的に現行の死亡廃用共済と疾病傷害共済と一元化いたしまして死廃病傷共済を実施しておりまして、試験の結果も相当認められておりますが、全面的な一元化を近い将来に期しまして、なお慎重を期するために、とりあえず本年政府といたしまして御審議を願っている予算編成上において
一元化しますれば、疾病傷害共済の普及を促し、これに伴つて家畜診療が行き渡ることとなり、その結果死亡廃用の事故率が低下し、従つて農家の掛金負担が軽減されることとなり、更に又家畜共済に関する事務も簡素化せられ、家畜共済事業の拡充、合理化に寄与するところ大なるものがあるとの見解を以て農業災害補償法に特例を設け、現存農業共済組合の中の一部のものについてその同意を得てこれを指定し、この二つの共済を総合した死廃病傷共済