1954-04-14 第19回国会 衆議院 予算委員会 第29号
それでこの支給要件につきましては、身分だとか死因とかに関しましては同じでございますから、遺家族援護法において公務死として決定したものは、さつそく恩給法にも同等に取扱うように認めるべきものではないかというお尋ねのように思いますが、恩給付の裁定がやはりその線で行われているのでございますが、今先生がおつしやいました百九十四万六千五百九十五件受付けまして、百八十八万六千九百八十三件がこの援護法によつて裁定をされいるのでございます
それでこの支給要件につきましては、身分だとか死因とかに関しましては同じでございますから、遺家族援護法において公務死として決定したものは、さつそく恩給法にも同等に取扱うように認めるべきものではないかというお尋ねのように思いますが、恩給付の裁定がやはりその線で行われているのでございますが、今先生がおつしやいました百九十四万六千五百九十五件受付けまして、百八十八万六千九百八十三件がこの援護法によつて裁定をされいるのでございます
医師の診断によりますと両脚複雑骨折、死因は失血死となつております。なお、右大腿部は車体下部の出つ張りでひつかかれて大動脈、静脈共に切断されておりました。この激しく出血する負傷者を応急的な止血方法も請ずることなく、狭い車掌の出入口からたてに抱いて引つ張り込みました。これではまるきり水差の水をさかさまにしてあけるのと同じく、多量の出血は明らかであります。
もちろんこのほかにいろ推定されます患者の感染の径路だとか、病気にかかつてから発見されるまでの期間だとか、あるいはこれは非常にまれではありますけれども、治癒あるいは——最近は癩以外の死因によつて死ぬ者が多くなつておりますけれども、死亡に至るまでの期間とかいつたことについてのいわゆる医学的な研究、かようなことも当面この研究所の担当すべき研究項目であると考えております。
○草葉国務大臣 却下されましたものの率は、少しこまかくなりますが、内訳を申し上げますと、二月二十七日現在の数字でありますが、戦地関係で千三百六十八、外地が千六百四十四、内地が一万六千五百五十三、合計しまして一万九千五百六十五、これが死因に関します問題で却下した分であります。
その夫は二回で七年出たのですが、その死因がメチール中毒死になつているため却下になつております。ところがあの苛烈な戦争の最中に死んだのに、メチール中毒死という審査をどういう軍医がどういう立場でやつたか、私が考えても何とも判定がつかないのでありまして、却下になりましたから、厚生省へ文句を言いに行く前に一応県の方を調べてみましたら、県の方の台帳に確かにそう書いてある。
現在私の記憶しているところでは、死因関係で四十九件決定がございまして、そのうちたしか三十件くらいが却下で、可となつたのが十九件くらいであります。これはもつとも非常にデリケートなケースを特にあげてやつた関係もあろうかと思いますが、これは過去において裁定した中で死因が当然公務と認めてさしつかえなかつたものが誤つて却下にされたという事例でございまするので、そういうものもあろうと思います。
なお、ただいま申し上げた点をもうちよつと分析いたしますと、要するに、死因関係はもちろん厚生省の認定通り、それから、たとえば受取人の認定等につきましても、援護法は恩給法を基礎にしてつくつておりますので問題はないと思います。ですから、一度政府が審査をやつたことをもう一度お繰返しにならないようにやつていただきたい。
盲腸が死因になつたという報告で一応かき消されてしまつた。ところが、その当時の状況をいろいろよく聞いてみると、そうでなくて、砲車にぶつかつたり何かして腹膜か何か起して、その後盲腸じやないかというので手術した。
先ほど大臣がお話になりました却下されたものが二万七千幾らあるということでございましたが、そのうちで死因関係、死亡原因に関するものは約一万九千でございます。あとは遺族の範囲が違うといつたようなもので却下されたわけであります。死亡原因が公務にあらずとして却下されたものが一万九千件であります。
○佐瀬委員 何か死体解剖を行つたとか聞くのですが、その結果心臓麻痺ということが確定的であるのか、また他に何らか死因と思われるような痕跡があつたかどうか。解剖鑑定の結果はどうなのですか、伺つておきます。
未裁定の大部分のものは、身分、死因等の調査判定がきわめて困難なものでありますが、できるだけすみやかにこれを処理して、遺族の方々の期待に沿いたいと存じておる次第でございます。
日本だけがそういうような特別の特殊性があるのでございますか、又けい肺の死因について斎藤先生が挙げておられます結核の八四・九%というのに、アメリカでは二六%、ドイツでは四五%というように非常に違いがあるのでありますが、これらについてどの統計をとつて立法的措置を講じたらいいのかという問題、それらについて一つお話を承わりたいと思います。
その一つは、各国の私が差上げましたプリントのけい肺者の死因ということでありますが、九ページで日本の場合に結核で八四・九%の死亡者が出ておるというのが、下に挙げました活動性結核の合併というところとのパーセントとの食い違いのことであります。これは上に挙げましたのは、死亡いたしまして解剖をした結果についてのものでございます。
それからけい肺の死因についての、例えば結核で死ぬ者が何%、心臓機能不全というものが何%というような、そういう統計がございますでしようか。
これは身分なりあるいは死因なりその他の資料が至つて不十分であります。これには御本人の方もできるだけ何かの資料がありまするならば御提出をいただき、私どもの方も十分あらゆる方法で調査をいたしておりますが、まことに困難を来しております。
しかしこの裁定の遅れます二万八千件は、いわゆる病気あるいは死因等につきまして資料が不十分で、あらゆる方法で調査をいたしておりますし、またその他遺族についても連絡をいたしておりまして、なるべく早くいたしたいと存じでおりますが、この二万八千件が少し裁定が遅れるのではないかというふうに憂慮をいたしております。
二万六千件のうち死因によつて却下したものは、それをはるかに下まわる数字になつておりますから、そのようなことから考えましても、大体七万件という程度ではなかろうかと考えておる次第でございます。
そのうちで却下になるであろうと予想せられる数、それからこれから将来申達せられるもののうち死因によつて却下せられるであろうと予想せられる数、それからあるいは遺族によつては裁定庁まで全然書類を送ることなく取下げた方もおられると考えまして、そのような方方の数も考え合せまして、約七万件と推定をいたしておる次第でございます。
その二万ほどの中には、今おつしやいましたような死因、なくなつた原因が公務でないというふうなものによつて却下されたものが相当数ございます。これについては、どういうふうな対策を持つているかということの御質問があつたようでございますが、これはいわゆる公務以外の事由ということになりまして、その対策につきましては、なかなかめんどうなことがあるわけでございます。
それで、この年金裁定にあたつて、援護局長は、百八十五万のうちで結局死因による否決は一万三千件くらいのものだと言われたが、なお今後死因によつて却下されるものも出て参るでありましようが、実は遺族の間で全国的に怨嗟の声が巷に満ちておるということを十分に御承知おきを願いたいと思う。
これは実際に手間がかかつてやりにくいでしようけれども、現在厚生省がおやりになつた百八十五万の裁定の中で、病気の死因によつて出せないとしたものが一万三千件、その中で内地死亡というようなものが非常に多いのであります。これは当然法律上出せないものが多い。その他のものはわずかに二、三千件であります。こんなものをより出す手間をかけるよりも、みな出してください。その方が国民は非常に喜ぶ。
同庁案によると、恩恵を受けるものは約十万で、死因によほどの無理のない限り国債で三万円ないし五万円を受取れるようにしたい、ということを明らかにしておるのであります。
まあこの中で死因関係でずいぶん審査を要するものというのは二万見当ではないかと見ておりますが、正確なことはまだ調査したわけではありませんが、その分については二通りございまして、一つには、全然資料のないのがございます。死んだ場所、どういう原因で死んだのか、これにつきましては、先ほどお話しましたように、できるだけ関係者から資料を集めていただきたいということをお願いしておるわけであります。
死因関係で却下になつたものは、大部分は内地死亡のものでございます。御承知の通り、援護法は、主として軍人恩給の復活するまでの間の暫定的な措置という意味合いで実行されたものでございます。この点は、御承知の通りでございますので、支給事由であるところの死因というものの範囲は、恩給法の場合と同様に、公務に基因する傷病ということに限定になつているのでございます。
遺家族援護に関しましては、恩給法の成立により、戦傷病者戦没者遺族等援護法による一部を除いて、打ちかえられたのでありますが、戦傷病者、戦没者のうち、死因等について公務の認定がいまだになく、年金等を受けられない家族が多数ありまして、多くの嘆願、陳情が参つております事情であります。
これは収容者でありまするが、この死因について調べてみたのでありまするが、これは麻薬中毒のためではなく、蜘蛛膜下出血という病気で死んでおるそうでありまして、本人は昨年の十二月三日に入つておりまするが、当時の健康状態は普通でありまして、別に中毒の症状はなかつたわけでありまして、入りましてしばらくたつてから痔の切除手術を行いまして、その後予後が悪くなりまして、そして二月二十二日に死亡しておるというわけでありまして
ただいまの御報百では死因は違う、こういう御報告でございますが、さようなものが入つたよりな事実があつたかどうか、その他マツチその他の禁じられている品物が在監者の手に入るような事実があつたかどうか、この点はいかがでしよう。
金在魯氏の死因につきましては、九州大学の法医学教室の北条教授に鑑定をやつてもらつたのでありますが、その鑑定の結果によりますと、頭腔内の出血により意識溷濁し、胃部圧迫により胃内容物を吐き出し、それを気管内に吸入して気道閉塞を生じたことによる窒息死であると認められる、こう書いてあるのであります。金在魯氏はしようちゆうを当日飲んで大分酔つておられたようであります。
ついては、ソ連地区残留者の引揚げを促進するとともに、(一)残留者の所在地、状況、帰国の可能性等に関する情報の入手及び留守家族への周知(二)死亡者の死因及び遺骨、遺品の送還(三)タス通信による戦犯者などの千百名の氏名、訴因、内地服役、減刑及び釈放等を実現されたいという請願であります。
さらに死亡診断書は、現在直接死因と間接死因とにわけて記載することになつておりますが、かりに歯科領域に関する限りのこういうような死亡診断書を出される場合に、直接死亡というものはどういうような病名になりますか、その辺のところもひとつ御明示を願いたい。間接原因はいろいろとあるわけでありますが……。
そうじやなしに死因の不明なものとか、あるいは非常にやつかいな書類のものであつたならば県知事にその責任を持たされて、市町村長の証明のあるものを知事が責任を持つてやるような政治を考えないと、この恩給法が出てもおそらく三年たつてももらえない人がたくさんあると思います。
私は今もそういうような心持でおるので、ございまして、死因の問題につきましては決定するような措置を必要とするかと思います。御承知の通りに、終戦の際の恩給法におきましては、そういうようにある地域のある病気につきましては法定する措置をとつておつたのであります。そういうような措置かあるいは今後も必要かと思つておるのであります。