1958-03-17 第28回国会 衆議院 決算委員会 第16号
○邵証人 それも私は周さんの死因については疑念を持っているから、もちろん周さんの身辺の人たちの関係も、僕も当って聞いたこともあります。このことがあって、周さんはこの人にやられたということはだれも言えない。だけれど、とにかく今のあなたの質問に、周さんと特に何か気持の悪いことがある人間について、三信ビルの下に米慶雲という人があります。
○邵証人 それも私は周さんの死因については疑念を持っているから、もちろん周さんの身辺の人たちの関係も、僕も当って聞いたこともあります。このことがあって、周さんはこの人にやられたということはだれも言えない。だけれど、とにかく今のあなたの質問に、周さんと特に何か気持の悪いことがある人間について、三信ビルの下に米慶雲という人があります。
○吉田(賢)委員 そこで周さんの死因に疑問を抱かれましたのは、ガスのパイプの口の問題とか、あるいは口から血が出ておったとか、いろいろな点からあなたも疑問を感ぜられたのだが、もう一つそういうような十万ドルも運動費を使ったといういきさつもあるし、何かそこに相当切迫した深刻な利害の関係があって、そこでこういうような死ぬことになった、あるいは死なされることになったということは、あなたとして何か疑念の原因、理由
○細田委員 これは妥当な質問じゃないかもしれませんが、あなたが弁護士としてどうもこの死に方はおかしいと思って、奥さんと打ち合せをして、来るまで待とうとされたのに、一杉本が死骸を奥さんとの打ち合せで早く処理するというようなことになったからといって、そのまま死因を十分確かめずして焼いたという当時の心境はどうなんですか。
といたしますと、周の死因を明らかにしておくということば非常に重大なかぎになるものとわれわれは考えますので、このように他殺の疑いありという発言があった以上は、法務大臣として検察庁法六条並びに十四条を行使願いまして、検察と検事総長に向って適当に捜査の開始を指揮せらたいのであります。検案書もすでに法務省にはあることでありますし、ここ数日来の動きによって警視庁も新たにある程度まで材料を持っております。
○竹内政府委員 昨日の決算委員会において御発言の趣旨を要約いたしまして、今朝さっそく最高検の方にこの死因その他につきまして調査方をお願いをいたしておるところでございます。もちろん所轄の警察におきましても鋭意捜査をすることと思いますので、その間密接な連絡をとりまして、解明に努めたい、かように考えております。 —————————————
そうして医師の立場から、その死因が何であるかということを一応ごらんになるというふうな制度になっております。もちろん境野医師がおられたときも、監察医務院におられて、そこからおいでになった、こういうふうに承知いたしております。
○赤松常子君 結論に行きたいと思っておりますが、ほんとうに、私の考えでは、この田中何がしという方がただ暴行罪で処断されるということになっては、死なれたこの寺見氏もお気の毒にたえない次第でございますから、その暴行と死因との因果関係をどうぞはっきりさしていただかないと、国民一般も非常に、捜査の機関、警察に扱われるその扱われ方に非常に不信と疑惑を抱くわけでございますから、この点どうぞ、警察当局としてほんとうにはっきりしていただきたいと
昨日もお話がありましたように、早期に解剖しなければ、その死因なり、あるいは証拠の収集が非常に困難だというふうな場合には、その時間的な制約なしに、死が確認されれば行われる場合も時にはございます。ございますが、それは全く別個の目的で、犯罪捜査という面でそういうことが行われるのでございます。しかし東京等の実務の扱いでは、大体は二十四時間以後でなければ実際にできないのが実情でございます。
遠野さんの死因は、医学的な見地に立たなければならないということは私たちもよく存じております。こうした観点から、組合は県立病院に勤務するある博士に依頼いたしまして、本人の生活環境と口日常の健康状態を調査した資料を提供する中で、上医学上の客観的な見解を求めたのであります。そうしてこの結果や現在までの経緯の分析の上に立って組合は一つの結論と今後の方針を決定したのであります。
○中井委員 一応知事に話をなすって、さらにそれができなければ適当な方法ということでありますが、今も御答弁の中にありましたが、一応この問題は法律的に教育委員会の職員であるから文部省の方になるというような御意見でもあったが、そういうことを筋を通すという意味から言いますと、現実的に遠野氏の死因になりましたのは、教育委員会のメンバーと会談をしておったのではなくて、市長の部局のものと会談をしておったのであります
○説明員(木田宏君) まあショック死というように今言葉を使わせていただいたわけでございますけれども、本人が気分を悪くいたしましてから、教育委員会としてはいろいろの手当をいたしまして、さらに静岡病院の院長からも、市の教育委員会自体としても、本人の病状と死因との関係等につきまして、陳述を教育委員会で得ておるようでございます。
また結核の国民死因順位の状態を見ても、かつては一位、二位の死因の順位を保持しておった結核が最近は五位に下って参っておるような状態でございます。こういう状態から見て、現在ある程度の財政的な措置を講じていくならば、日本の結核というものは抜本的に撲滅ができるのじゃないか、こういう感じがいたす次第でございます。
これはただいま矯正局長からの御答弁では、死因がわからない、——わからないはずだと私は思います。少くとも、もう死の直前までくらいの暴行を加えられた事実は、今お隠しになって申しておらぬのですが、これと同じようにその当日、先刻申し上げました石松信夫も、やはり看守の方から今のような数十人で暴行を加えられて、これは命は助かったわけであります。
○古屋委員 なお、法務大臣の、安藤文雄のなくなりました死因についての御調査を私は要望いたします。これは重大な問題だと思うのです。と申しますのは、現に、ただいまお聞きの通り、後藤の見ておる前で非常な暴行を加えられて、もうへとへとで連れていかれたという現認者があるわけです。その数日後に死んでおるわけです。この点を御調査願いたいと思います。
(岸上氏)午后五時頃私に死亡診断書を作製して呉れる様、依頼があったが、すでに死体であるため、その死因は臨床上推定困難であると考へたので作製をことわった。尚本死体には同隊の医官が随行していたのでその方で作製するのが本旨と考へた。尚岸上氏を運び込んだ時は、患者は未だ氏名も確認されていなかった模様であり、顔面には帽子がかぶせてあった。
で、直接の死因は、嚥下困難がございますために、異物を吸入して肺炎を起して死しぬので、つまり肺炎の炎症像が見られる、こういうふうなことでございます。大体概要を申し上げた次第です。
後々に死因に争いの出てこないように処置しておくということは、非常に重要なことだと思います。 次に誘導兵器の問題について石橋さんがお伺いをいたしましたことで大略はわかりましたが、部分的な点でわかりかねる点がありますので、一、三補足的に御質問させていただきます。
○飛鳥田委員 今の受田君の話の続きの原村の事件ですが、もし解剖をして死因が他にあるかもしれないような実情がありますときには、かりに遺族の反対があったとしても、遺族に十分納得していただいた上で、この点について十分究明すべきではなかったか。
解剖の件につきましては、死因を明瞭にする必要のあるものにつきましては解剖をいたしております。実は今回の広島の原村の事件につきましても、部隊側といたしましては解剖を希望したのでございまするが、遺族の方でこれを拒否せられまして、解剖しなかったのでございます。またこの松田上長は死亡によりまして、この前原村の件につきまして申し上げましたと同様、公務中のゆえをもちまして三等陸曹に昇任いたしております。
届出を当日受けました高崎警察署及び群馬県警察本部におきましては、翌三十一日とりあえず被害者の死因調査のため、群馬大学医学部において死体の解剖を行なったのでございます。その結果は、先ほど今井調達庁長官からも御報告がありました通り、被害者の第七、第八胸椎の間に銃器による射入口と認められる損傷があり、小銃弾の薬莢一個が発見されたのであります。
第二点は、恩給法との関係について規定いたしたものでありまして、すなわち、その死亡が公務死亡に準じて取り扱われる場合に該当する旧軍人等の遺族は、これを恩給法上の遺族とみなし、その死因については、恩給局長の審査を要することなく、これに対しましては、仮定俸給年額を基礎として定めました倍率を、普通扶助料に乗じて得た金額の扶助料を支給することといたしております。
かつて原爆症を否定し、久保山氏の死因をも否定しておった米国が、何ゆえかその見解を改め、原子力委員会のキャノン博士を派遣し、ABCCのホームズ所長を通じて、広島、長崎の原爆症患者の治療を米国の費用においてやらしてもらいたいと申し込んだとのことでありますが、果して事実でありますか、いなか。また、その真相はいかがでありまするか、詳細に御発表願いたいのであります。
四、ソ連領内に拉致されたる後に於て死亡した同胞については、氏名、年令、死亡場所及び死因等の通報と右に関する遺骨遺品の引渡しについて確約せしめること。 五、以上の各項は、交換公文の形式において日ソ両国間に約定を取りかわすこと。 右決議する。
ついに永久にその死因というものはわからなくなってしまう。常識で考えてみたって、この木村局長が子供三人殺して夫婦ともに首をくくって死ななければならない原因というものは、どこを探しても、少くとも健全な常識を持った者はわからない。そういうことをなからしめるためには、非常にあたたかい、また視野の広い立場、秩序保持の立場、基本的人権を守るという立場から私はお考え願いたいと思う。
ちょうどその局にまた行こうと思っておりました監察官は途中でそれを聞きまして、さっそく警察その他に行って、どういう死因であったかいろいろお尋ねをしたわけでございます。そういうわけで、犯罪事実と認められるものはございますけれども、かんじんの本人が死んでしまいましたので、ことにこまかな金額を犯罪金額としてどれだけかということを確定いたすことができなくなりました。
それによりますと、今お尋ねのような、特に調べに当りまして人権じゅうりんと申しますか、強要したというような事実はないようでございまして死因はやはり、いろいろな使い込み等がありまして、それを苦にしてなくなったというふうにわれわれの方には報告が参っております。
○委員長(高田なほ子君) 亀田さんにちょっとお尋ねいたしますが、四少年に対する無実の論告があるという一方、この被害者の木下さんの死因を確めて、刃傷による死亡かあるいは殴打による傷害致死かということを確めて、そうしてまた、四少年にその奉行事実を認めさせるような原因を発見するように努力しているやの新聞報道があったのでありますが、そういう点についてはお調べでございましたでしょうか、死因の探究です。
第二点は、恩給法との関係について規定いたしたものでありまして、すなわち、その死亡が公務死亡に準じて取り扱われる場合に該当する旧軍人等の遺族は、これを恩給法上の遺族とみなし、その死因については、恩給局長の審査を要することなく、これに対しましては、仮定有給年額を基礎として定めました倍率を、一通扶助料に乗じて得た金額の扶助料を支給することといたしております。