2018-11-28 第197回国会 衆議院 外務委員会 第4号
委員御指摘の捕鯨、死刑等についてもしかりでございます。こうした協議を通じて日・EU間の相互理解を深めていくこととなると考えております。 平和及び安全の促進についてのお尋ねでございますが、繰り返しになりますが、本協定は、我が国とEU及びEU構成国のそれぞれの法令に従って実施するものでございますので、御指摘の規定が我が国国内法との関係で問題となるものではございません。
委員御指摘の捕鯨、死刑等についてもしかりでございます。こうした協議を通じて日・EU間の相互理解を深めていくこととなると考えております。 平和及び安全の促進についてのお尋ねでございますが、繰り返しになりますが、本協定は、我が国とEU及びEU構成国のそれぞれの法令に従って実施するものでございますので、御指摘の規定が我が国国内法との関係で問題となるものではございません。
○中井国務大臣 先ほどお話ありましたように、死刑等の犯罪について時効廃止ということにもなりました。そのときにも委員会の質疑において、どういうふうに重点的に、また年次年次で捜査をしていくんだ、こういう御指摘もいただいているところでございます。こういったことを含めまして、十分、犯人逮捕に向けての広報のあり方を含めて研究をしてみたい。
(安倍晋太郎君) 在日韓国人が、いまお話のように、韓国でスパイ容疑等でお話のような死刑を初めとして判決を受けているということは承知しておりますが、しかし、これは何といっても韓国の司法の問題ですから、わが国としてもこれに容喙をする余地はないわけでございますが、しかし、やはり家族の方も日本におられるわけでございまして、大変心配をしておられるわけでございますので、政府としましては韓国の政府に対しまして、死刑等
にしないかということになるわけでございますが、たとえば三カ月の拘禁刑というものを引き渡し対象犯罪にしてもいいじゃないかという議論はあり得るわけでございますけれども、やはり引き渡し手続等から勘案して、いわゆる軽犯罪というものについては引き渡しの対象にしないことが相当であるということが日米間で合意され、かつ一般に世界各国で締結されております犯罪人引き渡し条約においても長期一年を超える拘禁刑以上、もちろん死刑等
それからこの付表に掲げておらないものにつきましては、その後段の方にございますが、「日本国の法令及び合衆国の連邦法令により死刑又は無期」云々となっているわけでございまして、これは米国の非常に多くの州があるという連邦国家の特殊性も考えまして、付表に掲げたような重要犯罪、これは連邦犯罪、州犯罪ともにこの引き渡しの対象になりますが、それ以外は一応連邦法令によって死刑等に処せられるものに限るということにしたわけでございます
○沖本委員 死刑等を含めて処罰がきつ過ぎる場合にはかえってむしろ狂暴化してしまう、そういうところから殺人等の問題がなければ死刑を除くというようなお考えに至ったのではないか、こういうふうに考えられるわけですけれども、いま申し上げたとおりにやすやす出ていく。
したがって、これらの問題については、どうしても未遂罪等も処罰をしなければならぬと思いまするし、また、従前検討している案では無期ということが最高の罰としておりますが、この問題によって、たとえば死者を出したと、こういうふうな場合には、死刑等の問題も考えざるを得ないのじゃないかと、こういうことでただいま法務局において法案を準備いたしておりまして、これらができ次第、皆さんのほうともよくひとつお打ち合わせを申
なお、お話の死刑等につきましては、厳粛な問題でもございますから、もちろんこの西郷もきわめて慎重に対処するつもりでございます。 なお、お話の法案につきましても、今後慎重に検討を加えてまいりたいと考えます。
ですから私はむしろ提案いたしますのは、この死刑等一部改正法律案につけ加えて、今の仮出獄の期限を御変更になることと、それから恩赦を適用しないということをおつけ加えになって、そしてそれらに対する釈放委員会というもの、これに被害者及び死刑囚家族の救済というものを織り込んでいかれましたら、私は実に合理的な制度ができ上るんじゃないかと、こういうように感じまして、むしろそれをつけ加えてこの案をお通し下されば、私
まことにこの死刑等が判決として下される場合においては、よほど裁判所においても慎重に、昔ならば沐浴、斎戒、水垢離でもとって御灯をあげて判決するくらいの心がけが必要であると思います。それでないと国民は救われません。
次にもう一点承つておきたいことは、極東軍事法廷によつて正式裁判を仰いで決定した戦犯の死刑等の問題は別でありますが、中共地区やソ連地区におきまして、いわゆる人民裁判なるものの名において、われわれの側から申しまするならば、不法に死刑をされておる者がかなりたくさんあるということを、われわれは引揚者から聞いておるわけです。
ソ連地域の抑留者も今年内に輸送を終るように仄聞していますが、私どもの肉親は他の軍人軍属の方々と同様に召されたのでありますが、国際法違反として、五年、十年、二十年、終身刑或は死刑等の重罪を受け、赤道直下で畫は重労働に服し、何ら宗教的修養の機会もなく、肉親に対する通信連絡も意のごとくならず、心身ともに消耗し、疲労の回復を得ようとしても、食餌も十分になく、夜は鉄窓のうちにコンクリートの寢台に身を横たえ、熟睡