2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
ロシアも加盟しているヨーロッパ人権条約や、ブラジルが加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑のある凶悪犯の被疑者がそれらの国に逃亡したなら、日本に引き渡されませんから、事実上処罰を免れることができることとなって、日本国内の治安維持その他の刑事政策に対して大きな障害となるからです。 現に、我が国は一九九三年、スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。
ロシアも加盟しているヨーロッパ人権条約や、ブラジルが加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑のある凶悪犯の被疑者がそれらの国に逃亡したなら、日本に引き渡されませんから、事実上処罰を免れることができることとなって、日本国内の治安維持その他の刑事政策に対して大きな障害となるからです。 現に、我が国は一九九三年、スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。
死刑廃止が世界の潮流であるにもかかわらず、日本は死刑廃止条約を批准しておりません。 国際人権分野において歩みが遅い背景には、憲法解釈の狭さや法律整備などの問題もありますが、何より、明確な政治的意思を持って進めていく姿勢が求められています。世界の範たる包括性を持った憲法を持つ日本こそ、国際人権法の普遍的適用の先頭に立つべきではないでしょうか。
それで、一つお伺いしたいのは、一九八九年の十二月に、国連総会が、長い名前ですけれども、死刑の廃止を目的とする市民的及び政治的権利に関する国際規約第二選択議定書、いわゆる死刑廃止の議定書とか死刑廃止条約とか言われているようですが、そういうものを総会で採択しました。この問題での国際的動向について、参考人の方でこういう点があるということがあれば、幾つか示していただきたいと思います。
しかし、人類は進歩をしてきた、時代は進歩をしてきたと思うわけでございまして、例えば死刑制度について言えば、一九九一年に死刑廃止条約が発効して、九九年の時点では絶対的廃止国七十四、相対的廃止国十一、事実上の廃止国三十九、この合計、死刑廃止国百二十四カ国に上っているわけでございます。これに対して、死刑存置国七十カ国にすぎないわけでございます。
ただいま委員御指摘のとおりに、一九四八年、ちょうど五十年前でございますが、世界人権宣言が行われ、それから六六年に人権B規約、それから八五年にはヨーロッパで死刑廃止条約みたいなものができ、それを受けた形かどうか知りませんが、一九八九年にはいわゆる死刑廃止条約というふうなものが取り上げられ、そしてことしの四月三日でございますか、御指摘のようなことがあった。
外務大臣の方は、これは新聞報道等でございますけれども、死刑廃止条約の批准ということの要請に対して検討する旨答えているということを仄聞しているわけでございますけれども、外務省はいかがなのでしょうか。 日本の基本的な外交姿勢は、国連のこうした方向のものは真摯に受けとめ、それを尊重するということで今まで対応してきたのではないか。
日本の態度というのは、大臣がちょっとさっきおっしゃられておりましたけれども、死刑廃止条約のときなぜ反対したかということで、こういうことでしょう。
そして、世界的な潮流でいいますと、国連で一九八九年に死刑廃止条約を採択、発効しておりますが、このとき日本は反対をしております。このときの反対は二十六カ国だったんですが、そのうちの日本は一つだったわけです。
そこで、当然のこととしてこの問題は国連でも取り上げられ、その調整をしなければなりませんから、死刑廃止条約というものが既にでき上がっているということは大臣も御存じだと思います。 そして、これは一九八九年の条約ですけれども、採決のときの票数を見てみますと、賛成した国が五十九カ国、反対が二十六カ国、さすがに迷ったのでしょう、棄権が四十八カ国あります。
○田英夫君 先ほど死刑廃止条約のことを申し上げましたが、条約で決めるのはいかがなものかという御答弁が大臣からありましたけれども、条約をつくると同時に、国連の場で、長い名前ですが、死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議というのが一九八九年十二月十五日、国連総会において決議をされております。
人権問題でもう一つ、死刑廃止条約というのがありまして、もう時間がありませんが、死刑の問題というのは本当に、国民世論の動向などもありますけれども、しかし世界の大きな流れの中で、人がというか、国家権力などが、いかなる理由があっても自分の支配下にある人の命を奪うというようなことはいけないのではないか。
例えばその一つは、平成元年十二月に国連総会で採択された死刑廃止条約の早期批准に向けて、制度的な検討及び国民世論の形成等に努めよということであります。暴力には暴力をという考え方を国と国のレベルでなくそうというのが我が国憲法の第九条の趣旨であるとすれば、それをそれぞれの国内で国と個人との関係において実現しようとする動きがこの死刑廃止条約であると思います。
その理由は、やはり世界の趨勢、国連の死刑廃止条約の締結に向けて世界が動いているということもございます。 確かに我が国の中には、悪いことをした、本当に幾度殺しても憎み足りないような犯罪を犯した人たちをどうして死刑にしちゃいけないんだ、国民の半分以上の人はやっぱり死刑は必要ではないか、犯罪の再発を防ぐためにもという御意見であることは私も重々承知しております。
世界の趨勢の問題あるいは死刑廃止条約の問題、それから死刑の一般予防、特別予防的効果の問題、あらゆる問題から考えて、ぜひとももっと慎重に対応していただきたい。そして、法務大臣をおやめになったときには死刑廃止運動の先頭に立って頑張ってもらいたいと私は思うんです。最後に法務大臣、時間ですので簡単で結構です、御意見をお伺いしたいと思います。
そうしたら、世論もそうだけれども、きちんと国のシステムとして国連の死刑廃止条約のこともあり、世界的な流れもあり、日本はどういうふうな国になっていけばよいのか、この点で。そういうことを判断なさるのが法務大臣、あなたのお役割ではございませんでしょうか。もう一度御意見を聞かせてください。
○荒木清寛君 最後に、大臣に死刑廃止条約について一言御意見をお聞かせ願いたいと思います。 先般二十六日に、死刑の執行が約三年数カ月ぶりに再開されたということが明らかになっているわけであります。私個人としては、生命尊厳という立場から死刑には反対でございます。
昨年の七月には、十カ国の批准をもって死刑廃止条約、正確には「死刑の廃止を目ざす市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書」と、ちょっと長い名前ですが、そういう議定書も発効したということでございます。
これは伺ってもちょっと検討していないとおっしゃることになるのでしょうが、このような内容の法律が議員立法でできたとしたら、そうすると死刑廃止条約の批准の条件を満たすことになりますか。
まず、死刑廃止の問題について法務大臣の考え方をお聞きしたのんですが、先般フランスの元法相のバダンテール氏が来日され、七日には日比谷公会堂における死刑廃止条約の批准を求めるフォーラムで、フランスにおける死刑廃止の経験を紹介されたと聞いております。フランスでは既に十一年前、当時の国民世論の反対をあえて抑えて一九八一年に死刑の廃止をしております。
死刑廃止条約というのがあります。これは、死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書というものでありまして、その前文では「死刑の廃止が人間の尊厳の向上と人権の漸進的発展」これは原文でプログレッシブ・ディベロプメント、こうなっています。
○猪熊重二君 私がこういうことを総理府に申し上げるのは、先ほども外務大臣から、国際人権規約B規約第二議定書、いわゆる死刑廃止条約に対しても国民世論の動向が賛成していないとかどうとか、こういうふうなことをおっしゃるんです。政府が言っていることは、この総理府の調査の結果として日本国民は死刑廃止に七割が反対なんだ、こう言っておられる。
それが、いわゆる死刑廃止条約の前文にその気持ちが強くにじみ出ているのではないかというふうに私は理解しているのです。ところが、たしか日本はこれは反対したんじゃなかったですか。どうですか。
これを一歩進めて、昨年十二月十五日に採択したのが国連の死刑廃止条約であったわけであります。
そこで、まずこの第二選択議定書、いわゆる死刑廃止条約と言われるものの内容を、概要で結構ですので簡単に御説明いただきたいと思います。