2020-03-06 第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立会い検事は高検から任命します。執行された場合に、その遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。 違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続でやらなければならない刑事手続が違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、というか、これは客観的に違法ですが、こんな違法な検事長、誕生させていいんですか。
法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立会い検事は高検から任命します。執行された場合に、その遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。 違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続でやらなければならない刑事手続が違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、というか、これは客観的に違法ですが、こんな違法な検事長、誕生させていいんですか。
先ほど私がお答えしましたように、さらにその上に、死刑の執行に際しましては、個々の事案について、関係記録を十分に精査、再審が開始されるべき事由が存在するかどうかなどについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて法務大臣として死刑執行命令を発するというものであります。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しては、個々の事案について、関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無などについて慎重に検討して、慎重の上にも慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものであると承知をいたしております。
○林政府参考人 まず、死刑執行命令を行うのが法務大臣である、こういうふうに刑事訴訟法で規定しておるわけでございますが、これは刑事訴訟法の四百七十五条第一項におきまして定められておるわけです。他方で、一般の裁判の執行は検察官の指揮のみをもって行い得るとされております。これが刑事訴訟法第四百七十二条でございます。
○林政府参考人 まず、死刑の執行に関しましては、個々の事案につきまして関係記録を十分に精査しまして、刑の執行の停止、あるいは再審、あるいは非常上告事由、こういったことの有無、あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものと理解しております。 以上でございます。
大臣は、死刑執行命令にサインをするお立場で、非常に重い職責を担われている。そこで、死刑執行の命令にサインするに当たって、大臣は、裁判記録を読んだりして、慎重に検討されていたのかどうか。このことについてまずお聞かせください。
また、刑の執行停止、再審事由の有無等についても検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に死刑執行命令を発することにしてまいりましたし、これからもそのようなことに留意をして対応していきたいと考えております。
ただ、一般論として申し上げれば、死刑の執行に際しては、関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする事情の有無等につき慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することになるものだ、そのように考えております。
それぞれの大臣の判断があったんだと思いますけれども、理由については私は拝察できませんが、そういう意味で私がこのことについて物を申し上げる、コメントする立場にはないことはどうか御理解いただきたいと思いますが、死刑執行命令は、私は、法務大臣の職責であり、そのように捉えておりますので、私自身はその責任を果たしてまいりたいと考えております。
前回でしたか、清水委員からも指摘があったんですけれども、法務大臣というのは死刑執行命令にサインをされる立場でいらっしゃいますよね。もし、まかり間違って冤罪の人を死刑にしてしまったら、これは法務大臣、大変な責任というか、道義的にも大変な心痛を覚えられると思うんですよね。だから、これは本当に今すぐにでもやるべきだと思いますよ。
今回の死刑執行につきましても、このような観点に立ちまして、慎重な上にも慎重な検討を経た上で死刑執行命令を発したものでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げれば、死刑執行に関しましては、個々の事案につきまして、関係記録を十分に精査した上で、刑の執行停止事由の有無、あるいは再審事由の有無等について慎重に検討しまして、これらの事由等がないと認められた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発するものと承知しております。
なお、死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発することとされているものと承知しております。 なお、再審請求は、法文上は、法務大臣が死刑の執行停止を命ずる事由には当たらないということとなっています。
○林政府参考人 ただいま申し上げましたが、死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に死刑執行命令を発することとされております。 その過程におきまして、刑事局を含めた法務省内の関係部局が、今申し上げた点等について十分な精査、検討をしております。
死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、先ほども申し上げましたが、刑の執行停止、再審の事由の有無等についてこれを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとして、法務大臣において判断しております。 また、その過程において、刑事局を含めた法務省内の関係部局の検討を経ているものでございます。
それについて該当するものがあるかどうかということはきちっと検討しなければならないわけでございまして、そういった事由がないと認めた場合に死刑執行命令を出すということでやっております。
○階委員 そこはちょっと私は意見を異にするところでございまして、特に先ほどの、法務大臣の死刑執行命令という制度がある以上は、そこである程度国民の視点というのは取り入れられているのではないかと思っていますから、ちょっとそこはまた御議論させていただければと思っております。 次に、取り調べ可視化についてなんですが、今死刑制度について御議論させていただきました。
谷垣大臣のもとで死刑執行が行われてきたわけですけれども、そういう死刑執行命令を発令する際に大臣が留意されている点がございましたら、教えていただけますでしょうか。
その上で、刑訴法四百七十五条一項というので、法務大臣が死刑執行命令をすることになっています。先ほど大臣は、大臣として法を守るんだとおっしゃっていましたけれども、要はこの条文を守るということなんだと思いますが、法務大臣が死刑執行命令をするという刑訴法四百七十五条一項の趣旨はどういうものなのかということを、これは事務方でも結構です、御説明いただけますか。
○平沢委員 法務大臣の職責であるならば、では大臣、四百七十五条の二項、いわゆる死刑執行命令ですね、「前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない」、この規定についてはどうお考えになりますか。
そして死刑執行命令は、判決確定から原則として六か月以内でなければならない。これは法相の義務であって、自分の思想信条に左右されることは許されない。」というふうに書かれてあります。 民主党政権になって、死刑執行されていない数がまた増えております。
あなたはかつて、杉浦正健法務大臣が二〇〇五年に就任した際、御自分の信念として死刑執行命令書にサインしないと発言した直後に発言を撤回したことについて、参議院本会議における質疑で、「死刑制度に疑問をお持ちであれば、死刑制度廃止に向けた姿勢を貫くべきではなかったのでしょうか。」と一貫性の欠如を指摘されております。おかしくないでしょうか。
「ところで、杉浦法務大臣は、法務大臣に就任した昨年十月三十一日、初閣議後の記者会見で、死刑執行命令書にサインしないと表明されました。しかし、その一時間後には、個人としての心情を吐露したもので、法務大臣の職務執行について述べたものではなかったとの文書を発表し、事実上、発言を撤回されました。死刑制度に疑問をお持ちであれば、死刑制度廃止に向けた姿勢を貫くべきではなかったのでしょうか。」
(千葉国務大臣「七カ月」と呼ぶ)七カ月でありますが、この間、死刑執行命令書というんですか、同意書というんですか、サインされたでしょうか。
そして、これらの事由がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしているところでございます。
個別の証拠関係について触れるいとまはございませんけれども、そういった慎重な検討の上で死刑執行命令を発するということにしているところでございます。
また、死刑執行に際しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしており、今回も同様の慎重な検討を経た上で死刑執行命令を発したものであります。
しかも、鳩山大臣は記者会見で、これからも粛々とやらせていただくというふうに述べておられるようでありますので、恐らくこのペースで行くのであれば最高の数の死刑執行命令者になるんではないかというふうにも思います。余りにもちょっと異常なスピードで執行がなされているということで、いろんな人権団体等からも批判や抗議も出ているわけであります。