2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○林政府参考人 裁判員制度の対象事件に死刑事案というものを入れるか入れないか、精神的な負担が大きいためにこれを外すべきではないか、こういった意見、議論等がございまして、それに対しまして、これまでの間、政府として、死刑事案についても、これを含む形で対象事件を維持するべきである、そういうことを申し上げてきました。
○林政府参考人 裁判員制度の対象事件に死刑事案というものを入れるか入れないか、精神的な負担が大きいためにこれを外すべきではないか、こういった意見、議論等がございまして、それに対しまして、これまでの間、政府として、死刑事案についても、これを含む形で対象事件を維持するべきである、そういうことを申し上げてきました。
私は、実はもう今をさかのぼる何十年前か、修習生、司法修習生のときに刑事裁判の修習でたまたま死刑事案に出会いまして、死刑の判決というものを練習ですから書いてみたんですけれども、その事案というのは刑務所から出てきた人がすぐまた次に殺人をしたという事案で、しかし、なぜすぐ殺人を犯したか、もちろん本人悪いんですよ、到底それは弁解できるような弁解があるわけじゃないんですが、しかしやっぱり出所後の受入れ体制がもうちょっと
それからちょっと、杞憂であればよろしいんですが、冤罪を主張する死刑事案の確定者が再審請求をしたりあるいは恩赦の請求をしたりしておりますが、再審手続中とか恩赦請求中は死刑の執行は一応ストップされるという法的規制あるいは慣習のようなものがあるようでありまして、それはそれなりに冤罪を主張する者にとっては救いの道になっているわけですけれども、恩赦の出願、申し出がきわめてスピーディーに処理される。