2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘ありました個別の案件は控えますけれども、当然、高年齢労働者の方がそういった労働災害に遭われたということになりますと、当然、監督署の方に死傷病報告を出していただくということでございますし、私ども、その安全衛生管理等で問題がなかったかということについては必要な監督指導を行って、違反が認められた場合には厳正に指導をするということでございますので、今後ともそういった対応をしっかり
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘ありました個別の案件は控えますけれども、当然、高年齢労働者の方がそういった労働災害に遭われたということになりますと、当然、監督署の方に死傷病報告を出していただくということでございますし、私ども、その安全衛生管理等で問題がなかったかということについては必要な監督指導を行って、違反が認められた場合には厳正に指導をするということでございますので、今後ともそういった対応をしっかり
先ほども悪質なケース、例えば死傷病報告を提出しない、報告しない、繰り返し私どもの指導に対しても対応しないというようなことであれば、私どももしかるべく送検する等の措置をとるということでございますし、そういった送検をしたということであれば、そういったものについては公表するということもございます。 いずれにしましても、悪質な事業所に対しては厳正にしっかり対応したいと考えております。
○政府参考人(坂口卓君) 死傷病報告等につきましては義務でございますので、当然、周知啓発というのは当然でございますけれども、逆にこういった無届け、無報告ということになりますと、それは厳正にきっちり指導をするということでございます。
基本的には労働者死傷病報告そのものの対象にならないのは委員御指摘のとおりでありますけれども、こうした対象になるような事案が生じたことについて事業主から報告をしていただく、このことは非常に大事ではないかというふうに思っておりますので、それについても、どういう仕組みの中でやるかということを含めて、よく労政審の中で議論していただきたいと思います。
今御指摘のございました死傷病報告自体は、これは雇用労働者に関する罰則つきの労働安全衛生法に基づいて義務づけられておるものでございまして、これとなかなか同列に論ずることはできないわけでございますが、この死傷病報告を事業主に義務づけております一つの目的、これは、事業者が災害発生状況ですとか発生原因を把握することで災害防止に取り組むようにするところにあるというふうにされております。
○西村(智)委員 それで、雇用している労働者が被災した場合には労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければいけないということになっておりますけれども、非雇用による就業の場合は、この報告書の提出義務がかからないということになります。
深夜における労働災害の発生状況ということでございますけれども、労働災害の発生状況につきまして時刻別の状況ということについてでございますが、いわゆる労働者死傷病報告を事業主からは報告を受けることとなっておりますけれども、その様式上、事業者の方から労働災害発生時刻の報告は受けてございますけれども、統計データとしては集計はしていないという状況でございます。
事業者から労働基準監督署に提出されました労働者死傷病報告のうち被災者が外国人であることを把握できたものを集計したところ、平成二十九年の外国人労働者の休業四日以上の死傷者数は二千四百九十四名でございます。また、同様に被災者が技能実習生であることを把握できたものを集計したところ、平成二十九年の技能実習生の休業四日以上の死傷病者数は六百三十九人でございます。
事業者の方から労働基準監督署に提出されました労働者死傷病報告のうち、被災者が外国人であることを把握できたものを集計したところでございますけれども、平成二十九年の外国人労働者の休業四日以上の死傷者数は二千四百九十四人でございます。 外国人労働者が増加する中でその死傷者数というのは増加を続けておりまして、この今申し上げました平成二十九年は過去最多となったところでございます。
また、本年一月には、先ほど死傷病報告の点申し上げましたけれども、より正確にこの外国人労働者の労働災害について把握、分析ができるように労働者死傷病報告の様式を改正いたしまして、国籍・地域及び在留資格を正確に把握できるようにしたところでございまして、今後の労災防止に活用していきたいと思っております。
○政府参考人(土屋喜久君) 東電の第一原発におきます死傷災害の発生状況でございますが、富岡労働基準監督署に提出をされた労働者死傷病報告、これは休業四日以上の方の統計になりますけれども、平成二十三年三月十一日以降、平成二十三年は九人、二十四年が七人、二十五年が四人、二十六年が八人で、今年、二十七年は八月末現在で六人という状況でございます。
○大臣政務官(高階恵美子君) 御指摘のいわゆる労災隠しについてですが、事業者が労災事故の発生を隠すために、提出義務のある労働者死傷病報告、これを故意に提出しない、又は虚偽の内容を記載して提出すること、これを私どもも把握をしていかなければいけないということで、定期指導の機会などを捉まえさせていただきまして、各都道府県において、この労働者死傷病報告の適正な提出について指導を実施してまいっております。
労働基準監督署に提出されました労働者死傷病報告によりますと、東日本大震災の復旧復興工事に関連をいたしまして、本年六月末までに百五十八名の方が休業四日以上のけが等を負いまして、うち八名の方が亡くなられております。また、このうち災害廃棄物の処理に関しましては、十五名の方が休業四日以上のけがを負いまして、うち一名の方が亡くなられております。
これは労働者死傷病報告というものに基づきまして私どもの方で分析をしたものでございますが、この間、派遣労働者の数が大変増えたということで、そういうことを背景に災害が増えていると。それから、業種別に見ましたときに、製造業、運輸交通業、商業、こういったものを比べてみますと、特に増加率についての業種別に見たときの著しい差は認められない、こういったこと。
○青木政府参考人 私どもで業務統計としてとっておりますのは、今委員が御指摘になりましたように、安全性の関係で死傷病報告をとっておりますし、あるいは労災の関係ではその認定ということで統計をとっているわけであります。これらについて、それぞれ統計については業種区分をいたしましてやっているわけであります。
○政府参考人(青木豊君) ヘルパーさんの場合ですが、労働者死傷病報告によりますと、福祉職場を含む保健衛生業の平成十七年における業務上疾病は千百四十三名となっております。そのうち腰痛は九百名と約七九%を占めております。これは、全産業で見ますと、全産業では腰痛が五九・五%ですので、極めて腰痛の率が高いということになります。
さらに、労働災害の発生状況でございますが、これは労働安全衛生法に基づきます死傷病報告に基づきまして把握した数字でございますが、平成十七年の製造業におきます労働災害による死亡者の数でございますが、全体で二百五十六人、このうち請負労働者は四十三人というような実態でございます。
これまで、先ほどちょっと簡単に申し上げましたけれども、私どもがやってきた対策では、まずは何といっても、事業者に対しまして個別に監督官が事業場に立ち入って監督指導を行っておりますが、そういったときの監督指導でありますとか、あるいは多くの同業の事業主の方々、地域の事業主の方々を集めて集団指導するというような場、あるいは安全パトロールというようなことをいたしまして、そういったことできちんと死傷病報告を出す
○青木政府参考人 事業者は、労働安全衛生規則の九十七条に基づきまして、所轄の労働基準監督署に、労働者が労働災害により死亡、休業したときは、今お話のあります労働者死傷病報告を提出することが義務づけられております。各労働基準監督署においては労働者死傷病報告の件数を把握し所要の監督等を行う、こういう仕組みになっております。
郵政公社におきましては、全国の郵便局に対しまして、労働安全衛生法令に基づき労働基準監督署に労働者死傷病報告をするよう、指示文書により指導してきているところでございますが、当該労働者死傷病報告につきまして、さらに徹底してまいりたいと思っております。
○青木(豊)政府参考人 今委員がお話しになりました労災隠しといいますのは、お話の中にありましたように、労働災害が発生をいたしまして、その事実を隠ぺいするために故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を監督署署長に提出しないというようなものでありますとか、あるいは虚偽の内容を記載した死傷病報告を監督署長に提出するというようなものでございます。いずれも労働安全衛生法違反ということであります。
○衛藤副大臣 労災隠しにつきましては、労働災害の発生事実を隠ぺいするために、故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しない、あるいは虚偽の内容を記載したものを提出するというようなものでございます。 その場合には、労働安全衛生法違反の罪に該当するのでありますけれども、その送検件数については、平成十五年、百三十二件というぐあいに増加傾向になっております。
また、同時に、今お話ありましたように、まだ具体的な統計数字が出ているわけではありませんけれども、派遣労働者が被災をしたというような場合に、的確にそういった事案を把握するために、労災が起きた場合には事業者に一般的に提出を義務づけております死傷病報告というのがありますが、これに派遣先事業場の名称等を記入することとしまして、的確にまず把握をしていきたいというふうに思っているところでございます。
なお、懇談会の名称の問題でございますが、御指摘のとおり、いわゆる労災隠しの対策のためということでこの懇談会が設けられたわけでございますけれども、これは、いわば報告といいますか、死傷病報告あるいは事故報告することになっておりますが、その報告をきちんとしてもらうということであろうということで、名称の上では、いわゆる労災隠し対策の懇談会だと私どもも思っておりますけれども、名称については、先ほど申し上げたような
しかし、松田工務店の方からは労働者死傷病報告の提出がなかったということで、この点は労働安全衛生法百条一項に違反いたしておりますので、本年二月十六日に松田工務店の代表者、それから提出義務違反につきましていわば共犯として関与したと認められるその元請である真柄建設株式会社の現場代理人、それから第一次下請でございます山下建設の営業所長を労働安全衛生法違反として東京地方検察庁に送致したものでございます。
しかし一方で、安全衛生法の百条違反、死傷病報告義務違反とでもいうのですか、それが数十件。その乖離を四年前の参議院労働委員会で質問をしたわけなんですが、そのときの答弁ときょうの答弁とほとんど寸分違わないというので、大変びっくりしたわけであります。
というのは、労災隠しというのは基本的に隠すものでございますので、労災隠し、改めて言うまでもないのですけれども、労働災害の発生事案を故意に隠ぺいするという目的で安全衛生法百条に基づきます労働者の死傷病報告を出さないといったように定義をさせていただきますと、労災隠しが横行することは、労働災害の防止という観点から見ますと非常に基準行政の根幹を揺るがす問題であるというふうに考えておりまして、そういう意味で、
○吉川春子君 さっき松原局長が死傷病報告書をとっていない、数をつかんでいないんだとおっしゃいましたけれども、ここで数をまずつかんで、そしてそれが何件という数値がわかれば、結局少ないわけですから、上がってくる件数が、今度それで保険のところで決済する件数というのはまたふえるわけですから、その差でもつかめると思うし、ただ抽象的に労災隠しを何かなくすという形でもだめだと思うんです。
しかしながら、もちろんその労災隠しというようなことがあってはならないというのは当然のことでございまして、先ほどその死傷病報告について本省ではそれを把握していないというふうに申し上げましたけれども、もちろん監督署段階では死傷病報告、それから労災の請求があればその請求の申請書、同じところに、監督署にやってくるわけでございますので、それらを突合しておかしいと思われるようなものについては調査を徹底するようにという
○政府委員(松原亘子君) 労災隠しの現状の把握というのは非常に難しいのでございますけれども、先生御指摘のように、労災隠しというのは安全衛生法で定められました労働者死傷病報告の提出を行わないものとか虚偽の発生事実を記載して提出するものということでございますが、こういったことは本来あってはならないことでございます。