2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、危険運転致死傷罪の適用範囲、あおり運転事件における証拠収集の在り方、あおり運転をなくすために必要な施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、危険運転致死傷罪の適用範囲、あおり運転事件における証拠収集の在り方、あおり運転をなくすために必要な施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
同条各号に掲げられている危険運転行為は、死傷事犯の実態等に照らし重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い行為であって、暴行による傷害、傷害致死に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められる類型に限定されております。
本法律は、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするためのものであり、本改正案はそれに更に対象となる行為を追加しようとするもので、国民の声に応えて悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に対して厳正な対処ができるようにするものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 本法律案は、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為を追加しようとするもので、国民の声に応え、悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に厳正な対処ができるようにするものです。
いわゆるあおり運転は、悪質、危険な運転行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。
一方、近時、いわゆるあおり運転による悲惨な死傷事犯が少なからず発生しており、この種事犯に対して厳正な対処を求める国民の声も高まっております。
今大臣からも答弁がございましたように、今回の法改正は、あおり運転行為による死傷事犯の実情に鑑みて法整備を行うところでございます。
今般の法整備は、このような考え方を前提に、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするために、危険運転致死傷罪の対象となる行為を追加するものであります。これにより、同罪の対象とすべき悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に適切に対処することができるようになると考えております。
いわゆるあおり運転は、悪質、危険な行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたします。
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなど所要の罰則を整備しようとするものであります。
今度の法律案は、こういう状況を踏まえまして罰則の整備を行っていこうということでございますが、これにより、まずは自動車運転による死傷事犯の実態に即した対処をすることが可能となっていくのではないかと、このように考えております。
しかし、その改正当時までに、すなわち平成十九年当時までに、飲酒運転などの悪質かつ危険な自動車運転による死傷事犯における量刑や法定刑が国民の規範意識に合致していないとして、罰則の強化をこの分野について求める意見が多く見られたこと、それから、業務上過失致死傷罪として処断されるもののうち、自動車運転によるもののみが法定刑でありますとか処断刑の上限近くで量刑される事案が増加していたという実態がございましたことから
○政府参考人(稲田伸夫君) 現行法では、自動車運転による死傷事犯は危険運転致死傷罪か、あるいは自動車運転過失致死傷罪で処罰されることとなります。このうち、危険運転致死傷罪は致死の場合が一年以上二十年以下、致傷は十五年以下のそれぞれ懲役、自動車運転過失致死傷罪は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されておるところでございます。
これは、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯が少なからず発生している現実を踏まえ、危険性が極めて高い運転行為を類型化し、故意にそのような行為を行い、結果、人を死傷させた場合を、暴行による傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰するというものでございました。六年後の平成十九年には、自動車運転過失致死傷罪が導入されました。
本日、ここに京都交通事故被害者の会古都の翼を代表してお越しくださった小谷真樹さんが、大切なお子様を亡くされ、深い悲しみと絶望に包まれたあの亀岡市の痛ましい自動車事故による死傷事犯で問われたのは、まさしく、運転していた少年が無免許であったことではなく、その運転技能でありました。
ただ、いずれにいたしましても、御指摘の制度が死傷事犯について刑の減免をするということでございますと、我が国におきましては、現に交通死傷事犯を起こした多くの方は自主的に通報、救護しているという実態がございます。
悲惨な交通死傷事犯というのを少しでも減少できるように、法務省を始めとした政府に対して引き続き御努力をお願いを申し上げるとともに、私も努力しますということを申し上げて、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ─────────────
○若林健太君 先ほど答弁をいただいたような悲惨で悪質な交通死傷事犯というのは、二度と繰り返してはならないというふうに思います。かけがえのない家族を理不尽にも奪われた御遺族におかれても、自分たちと同じような苦しみや無念を持つ人がこれ以上増えないようにと切なる願いだというふうに拝察いたします。
近時、自動車運転による死傷事犯数は減少傾向にあるとはいえ、依然として、飲酒運転や無免許運転など悪質、危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生しております。そして、このような悪質、危険な運転行為による死傷事犯であっても、現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機として、これらの罰則の見直しを求める御意見が見られるようになりました。
本案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対し、新たに厳重な罰則の創設などを行おうとするものであります。
非常に大事な法案でございますが、今、横路先生から御質問の点でございますが、法制審の刑事法部会で、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑みて、事案の実態に即した対処をするための罰則の整備を早急に行う必要があると思われるので、その要綱を示されたいと当時の法務大臣が諮問をしたわけでございますが、そういう諮問に基づきまして、同部会の委員につきましては、いわゆる法曹三者、それから刑法学者、さらに警察関係者を中心
○谷垣国務大臣 悪質、危険な自動車運転による死傷事犯、これはもうできるだけ減少させていきたいですし、一件もなくしたい、そういう強い思いを私も持っております。ただ、今お尋ねの点、さまざまな要因によって自動車運転による死傷事故というのは起こっておりますので、この法律でどれだけ具体的に減少するのかというのは、なかなかお答えができないんです。
それから、もう一つは、自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に適用されるので、例えば、自動車を路側帯にとめて、そして、運転者がおりようとして運転席のドアをあけたところに二輪車が突っ込んできたというような事案では、自動車による死傷事犯ではあるんだけれども、運転上の過失に基づかないということで、業務上過失が適用されるんだということのようでございます。
ただいま御指摘もありましたように、最近、特に一昨年、昨年にかけての危険、悪質な運転行為による重大死傷事犯といたしましては、栃木県鹿沼市内におきまして、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があって、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかん発作の予兆を感じていたにもかかわらず、大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートル
近時、自動車運転による死傷事犯数は減少傾向にあるとはいえ、依然として、飲酒運転や無免許運転など悪質、危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生しております。そして、このような悪質、危険な運転行為による死傷事犯であっても、現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機としまして、これらの罰則の見直しを求める御意見が見られるようになりました。
自動車運転による死傷事犯に対して、危険運転致死傷罪の規定の整備や無免許運転による刑の加重規定の新設など、事犯の実態に即した対処をするための罰則を整備する法案を今国会に提出する予定です。
法制審議会においては、悪質、危険な自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処を行うための罰則の整備について審議が行われています。今後、審議結果を踏まえて必要な法整備を行ってまいります。
またさらに、自動車の運転行為の類型はかなり広範にわたっている中で、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高いものを四類型挙げて構成要件としたということもございまして、そのような類型の中に限定されているというのが立法の経緯としてあるということをまず御理解いただきたいと思います。
その経緯でございますが、改正当時、飲酒運転でございますとか著しい高速度運転などの、悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯が少なからず発生しておりました。 それまでは、こうした事案につきましては、御指摘のように、不注意な運転行為によるものとして、業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。