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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号

「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人死傷ニ致シタル者ハ傷害罪ニ比較シキニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。

志賀義雄

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

松井道夫君 二百十一條後段として「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者とあります。私共拜見いたしますと、そうすれば業務上必要な注意を怠つて、而もこれは業務上重大な過失で以て死傷に致した場合は、それじやどうするかということがすぐ疑問に出て参ります。それから、過失を軽過失と重過失に分けるということも、刑法上余りないのではないかと存ずるのであります。

松井道夫

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

それからこの「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者亦同ジ」というものを加えましたのは、人の身体並に生命に対する保障を厚くしたいという趣旨にあるのであります。非常に注意義務懈怠程度が大であるという者に対しましては、業務上の注意義務を怠つた者と同一に扱つて差支えないのじやないかと、かように考えまして「三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金」という刑で等しく罰するというふうに考えたわけであります。

國宗榮

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