2018-05-24 第196回国会 参議院 総務委員会 第10号
これに関連して、警察においては、警察が取り扱った死体についての検視、死体調査や解剖を行っており、その結果明らかになった死因について、市町村を含め関係行政機関との間で適切に情報共有を図っていくこととされているものと、これまた承知しています。
これに関連して、警察においては、警察が取り扱った死体についての検視、死体調査や解剖を行っており、その結果明らかになった死因について、市町村を含め関係行政機関との間で適切に情報共有を図っていくこととされているものと、これまた承知しています。
○樹下政府参考人 警察におきましては、不自然な死を遂げたおそれのある御遺体について、その死が犯罪に起因するものであるかどうか等を判断するため、検視、死体調査を行うとともに、必要に応じ解剖を行っているところでございます。
○政府参考人(大賀眞一君) 警察は、公共の安全と秩序の維持に当たることを責務としておりまして、その観点から、取り扱う死体について、その死が犯罪に起因するものかどうかなどを判断するため、検視、死体調査や解剖を行っているところでございます。
○露木政府参考人 その他の死体につきましては、死因・身元調査法に基づいて、医師等の協力を得ながら死体調査が実施され、その後、必要に応じて、同法に基づく検査や解剖が実施されることになります。
警察といたしましては、こういったことがあるということを前提といたしまして、警察の責務を達成するために、検視、死体調査を行い、現場の状況、死体の所見、既往症、薬毒物検査等の結果などから、その死が犯罪に起因するかどうかはもちろんですが、被害の拡大でありますとか再発防止の措置を講ずる必要性があるかどうかといった点につきましても判断をしている、そういう立場でございます。
従来は、警察が死体調査にかかわるというのは犯罪捜査の目的でありますけれども、犯罪にかかわりがないというふうにされた死体についても、これまでは責任の所在が曖昧だったわけなんですけれども、犯罪の可能性がゼロに近い死体も含めて死因を調査する責任が一義的に警察にあるのだということで、この意味というのは大変大きいというふうに私自身思っています。