2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
一般職の国家公務員につきましては、鳥インフルエンザ、豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延防止のために家畜の屠殺、死体焼却、畜舎の消毒等の作業を行った場合には、特殊勤務手当の一つでございます防疫等作業手当の支給対象とすることとする措置を平成二十四年に講じているところでございます。
一般職の国家公務員につきましては、鳥インフルエンザ、豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延防止のために家畜の屠殺、死体焼却、畜舎の消毒等の作業を行った場合には、特殊勤務手当の一つでございます防疫等作業手当の支給対象とすることとする措置を平成二十四年に講じているところでございます。
なぜかというと、東京都の場合、一日に死体焼却は限界が千四百体だそうですね。ですから、それ以上死者がふえる場合には、本当に何らかの形で、また次の二次感染、三次感染を抑えるために対策をとらなきゃいけない。
私自身の父親も看護兵でしたので、原爆死者がたくさん出た直後には死体焼却の作業に携わっており、放射能的に言えば私も被爆二世に当たるという人間でございます。この周辺事態法、広島でもまた沖縄でも、さまざまな御意見を聞くと、大変な不安を抱いている方がたくさんおります。
それから次に、死体焼却の義務について、第二十一条の「焼却等の義務」の中に、「当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。」とありますが、私しろうとなんでよくわからないのですが、どういうものは焼却し、どういうものは埋却するんですか、御説明願いたい。
ただいま御質問の九州大学の医学部の死体焼却炉の問題でございますが、これは明治年間に、当時の福岡県令十九号によりまして、墓地及び埋葬に関する取り締まり細則というものに基づきまして設置がきまったわけでございます。ところが、当時は、御承知のとおり、人家などもほとんどないという付近の状況でございましたので、そのような問題は起こらないままに経過をいたしました。