2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
自治体におきましては、しっかり取り組んではいただきたいところでございますが、現在、死亡から火葬までの御遺体の取扱いにつきましては、関係者におきまして、礼節、尊厳を持って衛生的に取り扱っている実態に加えまして、刑法第百九十条により死体損壊等の罪が設けられていること、遺体の取扱いにつきましても、遺体の血液等に触れないといった基本的な衛生概念に基づく対策を行えば感染症のリスクは極めて低いと考えられることから
自治体におきましては、しっかり取り組んではいただきたいところでございますが、現在、死亡から火葬までの御遺体の取扱いにつきましては、関係者におきまして、礼節、尊厳を持って衛生的に取り扱っている実態に加えまして、刑法第百九十条により死体損壊等の罪が設けられていること、遺体の取扱いにつきましても、遺体の血液等に触れないといった基本的な衛生概念に基づく対策を行えば感染症のリスクは極めて低いと考えられることから
○林政府参考人 この墳墓発掘死体損壊等については、これは墳墓を発掘して、死体、遺骨、遺髪、また棺におさめてある物を損壊し、遺棄し、または領得する罪でございます。
ここには墳墓発掘死体損壊等というのがあります。お墓を荒らしてお墓の中のものをとる。これは何でテロが予防できるんでしょうか。無許可廃棄物処理業等というのがあります。無許可でごみ収集する、なぜそれを取り締まることによってテロが予防できるんでしょうか。どうぞ。
と定められているところでございまして、そのような場合にはこの死体損壊等の罪の成否が問題になると思います。 なお、法令に基づいて死体の解剖等が許される場合もあると思います。
最近の神戸における十五歳の少年による殺人、死体損壊等の凶悪事件に関し、少年の少年院在院期間について多くの国民が、これだけの凶悪犯罪を犯した者に対し、二、三年の少年院在院で社会復帰させることは妥当でないとの意見を表明しているように思います。しかし、少年の在院期間に関し、少年院法は在院期間を二年とするとか三年とするとかという規定は全然していないのであります。
○岡村政府委員 御指摘の事件でありますが、昭和六十年二月十五日に東京地検が殺人、死体損壊等につきまして告発を受理いたしました。本件につきましては、犯罪地や被疑者の現在地とも茨城県下でありますために、昭和六十年六月二十七日、水戸地検に事件を移送いたしまして、現在水戸地検におきまして捜査中であります。