2018-11-16 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
具体的には、福島第一原子力発電所の敷地内及びその周辺区域等で業務を行う職員に対する災害応急作業等手当の特例、遺体の収容等の業務に従事する職員に対します死体処理手当の特例等を設けております。この特例につきましては、現在も対象業務があるということで、引き続き存置しているところでございます。
具体的には、福島第一原子力発電所の敷地内及びその周辺区域等で業務を行う職員に対する災害応急作業等手当の特例、遺体の収容等の業務に従事する職員に対します死体処理手当の特例等を設けております。この特例につきましては、現在も対象業務があるということで、引き続き存置しているところでございます。
今委員御指摘いただいたように、災害派遣等手当及び死体処理手当について申し上げれば、昨年十二月五日の安全保障委員会における広田先生の御指摘も踏まえて、小野寺前大臣から、今後甚大な被害を伴う災害が起きた場合には、東日本大震災の特例に倣って同様の措置を講じてまいりたいと答弁をさせていただいたと承知をしております。
私ども、この特例、一般職における措置を踏まえ、これが自衛隊の特殊勤務手当、具体的には災害派遣等手当及び死体処理手当でございますけれども、これに同様の措置がとれないのかどうかについて、現在、慎重に検討しておるところでございます。
災害派遣等手当及び死体処理手当に関する検討状況についてですが、まず申し上げたいのは、防衛省としては、災害派遣等手当等を含め自衛官の特殊勤務手当については、自衛隊の活動や部隊等の実情を十分に踏まえながら、その改善に向けて不断の検討を行い、適切な措置を講じているところであります。
さらに、亡くなられた方の御遺体の収容作業に従事した場合には、死体処理手当を支給することとしております。 支給額は、作業一日につき千円でございます。なお、損傷の激しい御遺体の場合には二千円を支給することとしているところでございます。
そこで、具体的にお聞きしますが、現在、特殊勤務手当の一つである御遺体を収容する死体処理手当、私はこれは名称的にどうかなというふうに思うんですけれども、それと、原発事故などに伴う災害派遣手当のうちの原子力災害の危険加算対象作業の手当は、それぞれ幾らと規定されているのかお伺いをいたします。
東日本大震災においては、甚大な被害が広範にわたっており、隊員が行う捜索救助等の活動は従来の災害派遣等における活動を大きく超えるものになっているということから、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正、これは平成二十三年六月二十九日でございますが、行われまして、平成二十三年三月十一日、震災の日でございますが、この日に遡及をして災害派遣等手当及び死体処理手当について特例措置が認められたところでございます
今回の改正の対象にはなっていないんですけれども、災害対策に当たる自衛官に対する手当については、現在、災害派遣手当や、あるいは、できるだけこういうのはない方がいいんですが、亡くなられる方もいらっしゃいますので、死体処理手当等が支給されるというふうに思われますけれども、こうした災害派遣に当たる自衛官の方々の手当制度の概要、現状をお知らせいただきたいのと、それが妥当性を含んでいるのか、つまり現状に合っているのかということ
また、災害現場において不幸にして亡くなられた方の御遺体の収容作業に従事した場合には、死体処理手当という名称でございますけれども、として作業一日につき千円、損傷の激しい御遺体の場合は二千円が支給されるということになっておるところでございます。
特に、災害派遣等手当と死体処理手当、これをやはり引き上げるべきだ、そういうことを二回にわたって質問もし、申し上げました。 十六日に、政府として、約二倍に引き上げる方針を固められたことについては、私も、野党ではありますけれども評価をさせていただきたいと思います。
委員からも御指摘がございましたように、早急に検討を進め、引き続き関係省庁と協議を行いながら、できるだけ早く死体処理の手当、搬送を含むでございますけれども、増額や支給範囲の拡大を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 なお、詳細につきましては、まだ最終調整を行っている段階でございますので、今この場でお答えをさせていただくのは控えさせていただきたいと存じます。
その上で、要するに、遺体を扱うような死体処理手当、あるいは遺体は扱わないけれども今回の災害派遣全般にかかわっておられる災害派遣等手当等についても、私は、これだけ過酷な環境の中で長期化してきているんですから、引き上げの配慮は当然必要である、そのように思います。
防衛省内においても早急に検討を進め、引き続き関係省庁との協議を行いまして、できるだけ早く、災害派遣等手当及び死体処理手当、二つの手当の増額それから支給範囲の拡大を行うこととしたいと考えておりまして、ぜひ今後とも御指導、御鞭撻、応援いただければというふうに思います。
○佐藤(茂)委員 先ほど質問がありましたので割愛しますけれども、私ども公明党としても、今回の災害対応で本当に中核として頑張っていただいております自衛隊の皆さんのことを考えましたときに、三月二十四日に賞じゅつ金を一・五倍に引き上げられたのはもちろんですけれども、やはり非常に長期にわたる過酷な任務になってきているわけですから、一つは、そういう御遺体を取り扱う作業をした場合の死体処理手当、さらに災害派遣等手当等
このことに勘案をいたしまして、災害派遣手当、そして死体処理手当、支給額を現行よりそれぞれ引き上げる方針を固めておるところでございます。また、このような方向性にのっとりまして、今関係各省と調整を進めておるところでございます。 この方向性が固まりますれば様々な形で先生あるいは各委員にも御指導いただくことになろうかと思いますので、私からもお願いをさせていただきたいと存じます。
○中島政府特別補佐人 五十五というふうにおっしゃいましたけれども、その中で三十五というのは特殊勤務手当ということでございまして、その特殊勤務手当というのは、もう先生御存じのように、海上保安庁の職員が不審船に対してとにかく対応するときの手当とか、あるいはまた死刑執行するときの手当とか、死体処理するときの手当だとか、そういうものを一つ一つ数え上げますと三十五あるということでございます。
したがって、例外について農林水産省令で規定をいたしまして、具体的には、畜舎の火災等により死体が損壊、焼失するなど、検査が実施できない場合、第二に、離島であること等地理的条件により検査が困難な場合、第三に、年間の牛の死亡頭数が多いこと等により、これに対応した検査の実施、死体処理の体制の整備に時間がかかるため猶予が必要な場合、こういったことが考えられるわけでございます。
これは、自主的に淘汰した家畜の損失に対する補償、経営再開に向けた資金、死体処理費用が出されるので、これ自身は望ましい制度だと私は思います。しかし、この事業の対象に肝心なBSEが対象になっていないわけですよ。 もちろん保険設計の問題もあると思うんです。しかし、技術的に難しいなどと言っている段階じゃない。
それとともに、その死体処理方法を確認しないままその牛が焼却されたと思い込み、その旨、そういった前提で物事を進めてまいったわけでございます。これがまず一つでございます。 それで、そういった中で、事実関係の確認が結果的に十四日の夕方までおくれておりまして、この対応でさまざまな混乱を招いたということにつきましては、大変私どもとしてもおわびしなければならないというふうに考えておるところでございます。
それから、通院交通費、また介護費、それから葬儀費用、死体処理、運搬費用、家屋などの清掃、修理費用、それから休業補償、それから将来の生活保障、それから症状固定と診断された後、入院施設等の充実。それからまた、ドメスティック・バイオレンスなどのように避難が必要な場合の避難施設などのそうした点について総合的にお考えいただきたい。
それだけに死体処理の場所というのをどうするかをあらかじめ考えておかないと、起きてからではどうにもならぬ場合が生じる可能性十分であります。特に都市近郊の場合がそうではないでしょうか。 でありますから、都道府県にどんなその点についての検討をさせているのか、また、政府はどんな支援を考えているのか、その点いかがでしょうか。
ベトナム戦争の最中に日本人船舶の修理工たちが大型タグボートでベトナム海域に派遣されたり、あるいは日本人がそのベトナムの戦場で負傷させられたり、あるいは大量の米兵たちが殺され、その死体処理のために沖縄の基地が使われたり、さらには、B52戦略爆撃機が核兵器の貯蔵が疑われていた弾薬庫のすぐ近くで墜落、炎上し、付近住民をしていきなり戦争だ、原爆が落ちたといったような恐怖に陥れられたり、原子力潜水艦が寄港して
二点目はエゾシカの死体処理の問題でございます。 鉛中毒死いたしましたオオワシとかオジロワシが見られまして問題になっておりますが、これは捕獲したエゾシカの死体を山林等に放置している結果と見られました。したがいまして、有害鳥獣駆除の許可証を申請者である市町村等に交付する際の指示事項として、エゾシカ死体等の適正処理について明記するなどの啓発を図ること。
警察史には書かれておりませんけれども、朝鮮戦争で死亡した米兵が芦屋に送られて、これが小倉で死体処理をされる。死体処理をしたのは日本人の労務者です。当時の話は、一人四千円の日当、破格の日当を払いながら米兵の死体処理をしたということがありました。
そもそも一般職の職員の給与に関する法律第十三条が定める特殊勤務手当というのは、死刑執行手当や死体処理手当とか有害物取扱手当のように、「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員」に対して、その勤務の特殊性に応じて支給される手当がこの特殊勤務手当であろうかと思うんです。
連日、何人もの死体処理作業に当たりました。炭の人形のようになって焦げている死体、目玉や腸が飛び出しているしかばね、人間らしい感覚を持っていたら作業もできないほどでした。本当にこの世の地獄でした。十六歳の少年心にも、地球最後の日を実感する思いでした。 私の妻の兄も被爆しましたが、現在まで行方不明のまま遺骨もありません。戦後、葬式をする機会をついに逸してしまいました。