1951-03-26 第10回国会 参議院 厚生委員会 第18号
二十六條、二十七條は結核患者並びに死亡者に対する死亡診断書、死亡診断等における医師の指示に関する規定でございまして、医師はその職務の性質上、患者の療養については当然指示いたします。が、この結核の疾病の特殊性に鑑みまして、他への伝染防止についての指示をしなければならないという規定でございます。本章におきましては第二十二條に医師の届出に関しましての罰則がございます。
二十六條、二十七條は結核患者並びに死亡者に対する死亡診断書、死亡診断等における医師の指示に関する規定でございまして、医師はその職務の性質上、患者の療養については当然指示いたします。が、この結核の疾病の特殊性に鑑みまして、他への伝染防止についての指示をしなければならないという規定でございます。本章におきましては第二十二條に医師の届出に関しましての罰則がございます。
これは死体でございますから、その患者を前から診療しておつたときには、もう生きておるときにすでに指示してありますから、診療しておる医者がその死体を死亡診断したときでございますから、非常にそれは適当しておるのでございます。しかし死体を検案したときには、解剖でもしない限りなかなか結核を伝染させるおそれがあつたのかなかつたのかということまでわかりません。
二十七條は死亡診断をいたしましたときに、医師の行う指示を義務づけているのでございまして、医師は職務の性質上、患者の医療を行うのはもちろんでありますが、結核のような伝染性疾患につきましては他に伝染するのを防ぐために、ただいま申しましたような指示を行う必要があるということを規定しておるのでございます。この指示を怠つたときも、やはり罰則が規定されてございます。
死亡診断書の正確性調査費——これは新たに昭和二十六年度から着手いたします調査費でございます。これは嚴密な意味での統計調査と申しますよりは、かなり疾病に関しましての統計は、整備されて参つたのでありますが、その数字の信頼性というようなものについて、各方面から疑義が起つております。その正確性というものについて、幾分の調査をいたしたいということで、新たに計上していただいたものであります。
思いますけれども、全体からいつてその数字は、伝えられるほど大げさなものじやないのじやないかという気持を持つておるのでありますが、よく笑話にありますけれども、被保険証で入院して死亡したが、死亡診断書を書くときに、被保険者証通りの名前で書いてもらつては困るというような話もされておりますが、事例としてはあります。それほどたくさんじやないのじやないかということを実は思つておるのであります。
死んでから死亡診断書を書くだけだということも出ておるのであります。そこでなおこういう生活に耐えかねまして、暴動を起したことがときどきあつたそうでありますが、この首謀者といわれる者はどこかに連れ去られて、そのまま帰つて来ない。なおまた集団逃亡が前後三回あつたそうであるが、その都度これは失敗してつかまつた。
○高山証人 向うでは死亡したら三通ないし五通くらいの死亡診断書がとられて、日本の軍医も立ち会つてはつきりとしまわれているという事実をわれわれは知つております。ですから、全部のいろいろなあれが終つたらはつきりソ連の方から発表するのではないか、かように私は考えているので、どうかこうかということについては私は知りません。
たとえば昭和十九年から二十年にかけて、当時建設中であつた木曽川の御嶽発電所工事、これに中国人捕虜が約千五百名労役に従事せしめられたのでありますが、終戰時までに生き残つた者はわずかに五百名、他の一千名はみないろいろな理由で死んでおるのでありますが、役場に届けられておる死亡届並びに死亡診断書によりますと、わずかにそのうち四十三名だけが届け出られておるのです。
その当時に癩としてその各地方死亡診断書が――毎年二千人、多い年にに三千人というような癩患者が死亡いたしました。むろん癩でありますから、死亡診断書は正確ではないから、それに数倍あるところの数が死んでおるということがわかるのであります。そいうような有様で、政府なり民間の有力者も、これは外国人にだけまかすべきものでないというので、明治四十年に癩予防に関する法律というものを議会で取上げられました。
私はその程度のことは勿論やるべきであり、やつて呉れるだろうと私は考えましたものですから、部隊に帰りまして部隊長に言うて、そうして写真、それから財布、そういうものを用意しまして、荷日本文で以て死亡診断書並びに本人の本籍その他を記載した書類を一まとめにして、その人事係に渡しました。同時に万一のことを思いまして、密かに遺髪と爪とをとりまして遺骨を作り幸した。
その中には遺品があれば遺品と、それから各収容所の軍医の死亡診断書というものを入れまして、雪中に御覧にかりましたようにやはり白い布で包みまして置きました。で私が各收容所を訪れますと必ず部隊長の部屋、又は部隊長の隣りの部屋に遺骨が何十と並んでおつたのであります。
それからノボニコリスクの病院に約半年私が外科に勤務いたしておりました間に、死亡者に対する死亡診断書を一通も作つた覚えはありません。
結核は、ことに当委員会の方々は御承知の通り、本年度の死亡者は厚生省の統計によりましても十四万五千人、この結核の死亡者は実は療養所に入つておられる方の死亡だけでありまして、普通家庭において結核によつてなくなられた方々は、いろいろ社会的な関係がありまして、結核という死亡診断は書かないのであります。
そのほか現実には結核で死亡しておりながら、結核という死亡診断になつておらないものが、大体同等くらいあると見てさしつかえないのではないか。そうするとこれは四十万、かりにこれを五割と見て三十万、それだけのベツドが必要だということになれば、これから三年間で八万ベツドということになると、実際上これは結核対策にならないわけです。つまり一か十かの問題だと思う。
この埼玉縣鷲宮町におきましては、大体今年の一月ごろからときどき下痢患者、消化不良というような死亡診断書が初め出ているのでありますが、これは特別に著明なことはなかつたのであります。ところが七月の中旬になりまして、これはどうも少しおかしいじやないか、しかも二、三続いて來るというので、調べてみますと、そこに相当数の患者がおつた。
○矢野酉雄君 そうすると正式の國家と國家との機関において、あなたが死亡診断書を書かれたのが日本政府にそれぞれの機関を通してはつきりと通告されておつたというようなことなどは全然ないわけですね。今のはあなた方の仲間でやつているので、プライヴェートの問題ですね。
○高橋証人 外の收容所は必ず死亡診断書或いはその他の簡單な書類を付けて屍体を病院まで運んでおりました。併し吉村隊はそういうことが殆んどありませんでした。名前さへはつきりしないと言つた屍体もありました。
○永井証人 それは死亡診断書と申しまするその人の原籍、階級、そうしたものを書いたものを自分がちやんと持つて参ります。
○証人(酒井一郎君) 二年間に私が死亡診断書を作成しました人数は、恐らく三十名から三十五名以内であります。この中で内科疾患として死んだ者が二十名余り、外科疾患として亡くなりました者が十名余りであります。正確なる数字は資料がないので申述べられません。その外科疾患十名のうち、これは人爲的暴力によつて死んだものであるというふうに認めましたのが三名ございます。
先ず酒井証人は元医官をしておられたのでありますが、吉村隊のあなたの手によつて診断されましたその中で、死亡診断の中で、不当な原因によつて死亡したと判断されるものが何名あつたか、全部の死亡診断の中で何名あつたか、この点明らかに御証言を求めます。
更に歯科医師法案について、歯科医師が死亡診断書を交付し得ない理由はどういうわけであるかとの問に対して、政府は、歯科医師の素養は一局部に限定されており、死亡という全身的症状に対して的確な判断を下すことが不適当だからである。
○榊原(亨)委員 歯科医師が治療してありましたときに、すでに死亡してしまつた患者についても、死亡診断書を医師から求めることができるのでございますか。
○久下政府委員 從來歯科医師に死亡診断書の発行を認めておりましたことはお話の通りでございますが、その点につきましては、若干の議論があつたのでございます。新しい法律案の制定にあたりましては、この点につきましていろいろ論議をいたしました結果、歯科医師が死亡診断書を書くということは、歯科医師の素養の点から適当ではないという考え方のもとに、今回におきましては特に明確に法文のうちに表わした次第であります。
○榊原(亨)委員 歯科医師法についてお尋ね申し上げたいのでありますが、在來歯科医師に死亡診断書を書くことができる権限がありましたのに、死亡診断書を書くことを許さないようになりました。その理由をお話し願いたいと思います。
診察した人が責任も明らかでないのに、死亡診断書を出すというために堕胎等も行われることになるのである。自婦で誤診して自分で診断書が出せるという制度は好ましくないと思いますが、政府のお考えはどうですか。
さらに具体的に申し上げれば、医師等は調剤権に獲得によりみずから診療し、みずから処方し、みずから調剤し、みずから死亡診断を書き、この間何ら人命毀損上の過失罪の責任を問わるべき過程がないのであります。
調査をいたしまして、その死亡診断書等を根據にした結果を申し上げますと、特別病室死亡者中に縊死した者が一名ございます。それから死亡診断書の表面から見まして、診断書の上では心臟麻痺あるいは神經衰弱という病名になつておりますが、それらの状況から推測いたしまして、凍死と思われる者が二名ございます。すなわち合計三名は縊死あるいは凍死ということが断定せられると思われます。