2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
また、平成二十九年度から、申請された死亡場所等の情報に基づいて呼びかけを行っていると。これは、先生からの御指摘も踏まえてしっかりやっていきたいと思います。
また、平成二十九年度から、申請された死亡場所等の情報に基づいて呼びかけを行っていると。これは、先生からの御指摘も踏まえてしっかりやっていきたいと思います。
御提案のように、DNA鑑定の対象を拡大して、死亡場所などの御遺族を推定する情報がない中で、たまたまそのDNA情報だけで、偶然の一致によりまして血縁関係の識別の確からしさが、確率の問題でございますけれども、同程度になる対象者が複数出現するという可能性が十分あるわけでございまして、結果として血縁関係を決定できないおそれがあるため、やはりそこは慎重な検討が必要でないかと考えているところでございます。
昨年度は、沖縄の四地域、先生御指摘の七十五検体について、部隊記録等に残されている死亡場所の情報から戦没者をある程度特定できる場合に、厚生労働省からその御遺族千七百三十六名に対しまして、直接個別にDNA鑑定の呼びかけを実施したところでございます。その結果として、三百一の検体を御提供いただきましてDNA鑑定を実施いたしましたが、残念ながら御遺族の特定には至らなかったということでございます。
昨年度は沖縄四地域において、こうした情報がなくても、部隊記録などに残されている死亡場所の情報などから戦没者をある程度特定できる場合に、そして、厚生労働省からその御遺族に対して直接個別にDNA鑑定を呼びかける取組を試行的に実施をしてまいりましたけれども、今御指摘をいただきましたように、残念ながら御遺族の特定にまでは至らなかったということであります。
沖縄戦の死亡場所の記録が曖昧なのは、本当に厳しい戦場だったからです。この際、沖縄戦の実相を踏まえて鑑定しなければならないと思います。 この際、呼びかけ対象を全体に広げるべきではないでしょうか。沖縄全域を対象として遺族の検体を飛躍的に増やすべきことについて伺いたいと思います。
部隊記録等の軍の資料でさえも死亡場所が正確に記録できていないほどの沖縄戦の過酷な実情を踏まえれば、そして今後のDNA鑑定技術の発達、そして御遺族の方の高齢化をも考慮するならば、今のうちに、希望する全ての御遺族にDNA鑑定を認めるか、少なくとも検体をいただいて保管しておくことが必要と考えますが、いかがでしょうか。
○中曽根国務大臣 朝鮮半島出身の旧軍人軍属の方の御遺骨を御遺族に返還するに当たりましては、また返還する手続を進めるに当たりましては、御遺族が特定された場合には、戦没者の氏名それから生年月日、本籍地や死亡年月日、死亡場所やまた死亡の際の状況なども示しました資料を厚生労働省から受け取りまして、速やかに韓国政府に提供しておるところでございます。
ところで、この日本側の求めに応じてロシア側は、九三年に死亡者の本籍地、死因、死亡場所などの個人資料も約三万八千人分提供しています。うち約一万五千人分は漢字の氏名もあって人物が特定できると。二〇〇五年には病歴を記したロシア語のカルテがマイクロフィルムで提供されています。ところが、ほとんど御遺族がこのカルテの存在を知らされていないんですね。
○荒井政府参考人 御遺族の方が返還に際して、どういう状況で亡くなったか知りたいというお尋ねでございましたが、朝鮮半島出身者の旧軍人軍属の御遺族の方に御遺骨返還の手続をするに当たりましては、戦没者の氏名、生年月日、本籍地や死亡年月日はもちろんのこと、死亡場所や死亡の際の状況なども示した資料を外務省を通じて韓国政府の方にお渡ししてございます。
市町村に行くと、どこの部署も対応するところがないということで、たらい回しになって、結局、うちにはないという返事でもうそれで終わりというふうなことも報道されておりますし、私、NGOの方からこの埋火葬認可証というものの写しを見せていただいたんですが、本当に、死亡者のところに、本籍地、これは韓国、朝鮮の住所が書かれておりますし、亡くなられた方のお名前、日本名になっている方もいらっしゃいますが、それから死亡場所
その際は、死亡場所及びその状況、死体の現状、姿勢及び各部位の状況、着衣、携帯品等の状況、死亡の推定年月日時、それから死因、その他必要な事項を調査することとしております。
このようなお寒い状態の中、高齢者の約九〇%が死亡場所として在宅を希望しております。医政局長様はどこで死にたいのかということもあり、私も死に場所を探して、どこがいいのか準備しておかなければと思っているところでございますが、一三・九%しか要望が、希望がかなっていません。残念ながら、患者のニーズに沿った医療提供ができていない一つの証拠ではなかろうかと思っております。
○鴨下委員 その数字は私の方も同じ数字を持っているのですが、死亡場所について表明のあった人二八%のうちに、自宅で亡くなりたかったというふうな希望を述べていた人が九二・九%あったというふうに理解していますけれども、それでいいわけですね。まあその件についてはそれでいいと思いますが。 次に、自宅で、在宅でなかなか寿命を全うできない原因の一つに、住居の問題があるんだろうと思います。
そのデータのことでございますが、先生お触れになりましたように、確かに死亡された方の死亡場所の構成割合については、病院で亡くなられた万というのは平成四年で七三%、一方、自宅では二〇%ということで、これが昭和三十五年とは数字がほぼ逆転をしているというような事実は私ども承知をしております。
さらにまた、それらを補完するために、一九七〇年度から十年間にわたり死亡公報補完業務を行い、陸海軍関係者約四十九万人分に対して、戦中戦後の通知で明らかになっていなかった死亡場所の細部についてまでも調査し、遺族に知らせています。
日本政府は、さきに挙げた一九七〇年からの死亡公報補完業務を行うに当たり、戦時中の公報に死亡場所の細部が明らかにされていないことは道義的に見ても適当でないのみならず、遺族の心情にかんがみても、ぜひともこれらの死亡場所を調査し、遺族に知らせる必要があるという理由をはっきりとおっしゃっているではないですか。
さらに同年七月一八日に○○が食堂のシャッターに首を狭まれて死亡したという事件については、前記○○が死亡前にリンチで殺されたと親に述べており、または死亡場所が食堂ではなかったとの声もある。
補欠選任 木野 晴夫君 大久保武雄君 塩崎 潤君 二階堂 進君 松永 光君 濱野 清吾君 森 美秀君 宮澤 喜一君 広沢 直樹君 山田 太郎君 正木 良明君 沖本 泰幸君 ――――――――――――― 十月二十九日 高松刑務所移転に関する請願(木村武千代君紹 介)(第一九四四号) 戸籍簿の出生及び死亡場所
光君 千葉 三郎君 古屋 亨君 松浦周太郎君 片岡 清一君 青柳 盛雄君 正森 成二君 同日 辞任 補欠選任 片岡 清一君 松浦周太郎君 古屋 亨君 千葉 三郎君 松永 光君 田中伊三次君 正森 成二君 青柳 盛雄君 ————————————— 十月二十六日 戸籍簿の出生及び死亡場所
で、しろうとでその書類はちょっとわからないんですが、そこで死亡場所というのを書き込むようになっておりましたので、名古屋拘置所と書いて出したんです。そうしたら、それを受け付ける人が、こんな書類じゃだめだと、拘置所なんて書いたんじゃ解剖できないから書き直しなさいと言われて書き直したというような一幕もあるんですよ。
一応もっともな感じがするわけでございますけれども、その火元がこの死傷者を出しましたコンクリートのむねでございまして、この点については、たとえあわてふためいたとはいいましても、旅館主並びに従業員の不手ぎわということは免れないものとわれわれとしては考えておるのでございまして、鎮火したあとの警察当局の詳細な御報告をいただきませんと、われわれといたしましては、どこで何名、どういうところで何名というふうには死亡場所
四、ソ連領内に拉致されたる後に於て死亡した同胞については、氏名、年令、死亡場所及び死因等の通報と右に関する遺骨遺品の引渡しについて確約せしめること。 五、以上の各項は、交換公文の形式において日ソ両国間に約定を取りかわすこと。 右決議する。
この際われわれが果さなければならぬことは、まず生存残留者についてはすみやかに釈放帰還の実現せられるように、状況が不明となっておる者はその健否の状況が明らかにせられますように、また不幸すでに死亡したるものについては死亡年月日、死亡場所、死因等について明らかにすることであります。