2011-08-23 第177回国会 衆議院 環境委員会 第14号
もう一つは、夫が死亡労働者で妻が特別遺族年金を請求せずに亡くなった場合、その子には特別遺族一時金が支給されないというすき間の問題です。 これらについて、政府もしっかりと認識をされ、ぜひとも解決に向けての検討をお願いしますし、また、私たち民主党も引き続き検討してまいります。
もう一つは、夫が死亡労働者で妻が特別遺族年金を請求せずに亡くなった場合、その子には特別遺族一時金が支給されないというすき間の問題です。 これらについて、政府もしっかりと認識をされ、ぜひとも解決に向けての検討をお願いしますし、また、私たち民主党も引き続き検討してまいります。
救済される死亡労働者の期間が、二〇〇一年三月二十六日までになっている。それ以降の死亡者については、五年の時効はそのままなんですね。時効を過ぎたら労災受けられずに、低い水準になってしまう。 例えば、五年前の今日、つまり二〇〇一年の三月二十八日に死亡した遺族が、あした、三月二十九日にこれ申請しても五年の時効となって、労災保険法に基づく補償を受けられないということになる。
遺族補償年金等の受給資格者は、死亡労働者によって生計を維持されていた遺族であることが要件となっておりますが、労働基準監督署においては、死亡労働者との同居の事実を住民票等により確認するだけで受給資格者と認定しているため、必ずしも生計維持関係があったとは認められない死亡労働者の孫又は祖父母が受給資格者となっている事態が見受けられました。
ただ、監督署において「住民票等による死亡労働者との同居の事実の確認を行うだけで受給資格者であると認定している状況であった。」、こういうふうに会計検査院は書いてあるわけですけれども、これが今度は変わるわけですか。
○糸久八重子君 五十九年の数字でちょっと比較をしたいと思うのですけれども、労災の死亡者が五十九年では二千六百三十五名、基準局から出されております労働者災害補償保険事業年報五十九年度版というのがあるわけですけれども、それを見ますと死亡労働者数というのは三千八百三十九名となっているわけです。この辺の差はどう解釈したらよろしいんでしょうか。
それから厚生年金の方も、老齢、廃疾、死亡、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する。 これは、全部並べていって、これだけ違いがあるわけなんです。これは、それぞれ法律のできた経緯というものもあったし、時代の背景もあっただろうと思うのでありますが、たとえば災害一つとってみても、入っているのもあれば入ってないものもある。福祉というとらえ方も、違うのもあれば違わないのもある。
先ほども申しましたように、死亡労働者のうち四名の方々につきましてはすでに給付を決定いたしておりまして、一部支払いをしているところでございます。
死亡労働者が五名おりまして、そのうち四名につきましては業務上の災害であるということがはっきりいたしましたので、直ちに支給の手続をとりまして、今月の二十三日に支払いを一部完了いたしておりますが、御指摘の木原てる子さんにつきましては、業務上の災害であるかどうかにつきまして若干の疑義がございます。そこで、現在事業主あるいは同僚労働者等から事情を聴取しているところでございます。
○小田切説明員 現行の労災保険法におきましては、残された遺族一人の場合でございますと、一人の場合もケースがいろいろあるわけでございますが、いまのお話ですと、当初は母子が残されたということで二人であるわけですが、二人である場合には死亡労働者の生前賃金の五〇%の年金ということになります。
そのことについて私は非常に不安だと思いますので、お尋ねしたいのですけれども、たとえば事業主に対して損害賠償訴訟を提起しても年金が支給されないのではやらない方がいいのだと考えて、死亡労働者の遺族である受給権者、大方の場合妻だと思いますけれども、妻が訴訟を断念してしまった場合、やらなかった場合には当然損害賠償はできない。
生計維持関係にあったおじさんが遺族の範囲に含まれないということでございますが、先生御承知のように、労働基準法に基づく使用者の補償をすべき遺族の範囲につきまして、労働基準法及び施行規則におきまして、主として死亡労働者の生計維持関係を中心に、かつわが国におきます国民感情における相続との調和を図って一定の範囲を定めているわけでございます。
○枝村委員 今回の制度改正が死亡労働者の遺族と、それから障害労働者に対する給付水準の引き上げと、それから特別支給金の創設というのが基本になっておるようでありますが、それでは、その遺族及び障害労働者に対する給付である遺族補償給付及び障害補償給付の改善率を、改正法案に示されたような率とした根拠をお伺いいたしたいと思います。
それから、死亡労働者につきましても、最高五人世帯につきまして六七%の、いわゆる賃金の年額の六七%を支給いたしますが、これも各国においてばらばらでありますけれども、大体西ドイツ、フランス、イタリア等の平均のところまでいくのじゃなかろうか。
四十八年は、前半は産業活動が非常な活発な状況にございまして、普通でございますと産業活動が活発なときには災害がふえるわけでございますが、そういう中で総件数は約横ばい、死亡労働者は若干減少しておるということは、災害の発生率等から見ますれば、やはり従前から見て改善が進んでおるものと私ども考えておるわけでございます。
したがいまして、遺族補償につきましても、そういう趣旨から、原則といたしましては遺族年金、こういう形にいたしておりますわけで、年金の受給資格者は、死亡労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者というふうにいたしておりますが、これは妻は年齢の制限はございませんけれども、妻以外の方につきましては、夫、父母及び祖父母については五十五歳以上それから子及
○岡部説明員 労災関係につきましては、死亡労働者の方三十名の遺族に対する補償につきましては、遺族補償年金、前払い一時金並びに遺族補償一時金、葬祭料等につきまして、それぞれなくなられた方の計算等の準備をすでにいたしております。請求が出次第、直ちに支給できるような体制に入っておるわけでございます。
以降、若干ずつ減少しておりまして、昨年度、昭和四十四年度におきましては、八日以上の休業、死亡者が三十八万二千六百人、そのうち死亡労働者が六千二百人、こういう数になっております。
そのうち死亡労働者が六千八十八名でございます。
また一方、死亡労働者によって扶養されていなかった遺族に対しましても、給付基礎日額の四百日分の遺族補償一時金を、二倍半の、給付基礎日額の一千日分に引き上げたのでありますが、これは従来の経緯、他の災害補償制度の動向などとあわせて考えたものでございます。
これは四十三年度の労災保険の遺族補償にかかる死亡労働者の方の平均年齢が三十八歳でございますので——まあこれをとることがいいかどうかは、先ほどお答えしましたように問題がございますが、そういうことで、平均賃金につきましては、同じく四十三年度の遺族補償給付にかかる死亡労働者の方の実績の平均値千五百五十五円に賃金上昇率として一三%を乗じた額を一応考えました。
したがいまして、死亡労働者に扶養されております被扶養利益を長期に継続的に補てんするために遺族補償年金を支給することといたしたわけでございまして、自賠法の一般の損害賠償と同様に死亡者の本人と遺族の財産的損害や慰謝料等を含めてその実損害を補償することを前提とする賠償額とは直ちに比較できない、むしろ年金の改善の方向で努力いたしたい、このように考えておる次第でございます。
○佐間田説明員 今度の災害につきまして、先ほど来お話がございましたように、原因その他についてまだ調査中のところもございますが、いずれにいたしましても、被災労働者につきましては、大体この種の災害を私どもの方で考えてみますと、いずれも労災保険法上の業務上の災害になることは間違いないと思いますので、そういう関係から死亡労働者にはさっそく遺族補償をしたい、なお、重軽傷者には療養の補償をやりたいということをいたしております