1950-03-07 第7回国会 衆議院 本会議 第22号
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、まず第一点といたしましては、現行法におきましては、水先人の免許を受け得る要件の一つといたしまして、一定の期間以上その水先区において水先修業生として実務を修習したことを必要とする旨が規定されておりますが、かくては、新たに定められた水先区に水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故等により水先人が皆無となり、かつ水先修業生もいない水先区に水先人を置こうとする
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、まず第一点といたしましては、現行法におきましては、水先人の免許を受け得る要件の一つといたしまして、一定の期間以上その水先区において水先修業生として実務を修習したことを必要とする旨が規定されておりますが、かくては、新たに定められた水先区に水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故等により水先人が皆無となり、かつ水先修業生もいない水先区に水先人を置こうとする
これは二十分間に一人ずつ死亡者があつたことになる。こういうような姿さえ今日出ておる。こういうようなことが再び戰争を招来する大きな原因だというふうに考えるのでありますが、この点に対して一体政府はどういう見解を持たれるか、この点を聞きたいのです。
その後前記後顧氏は死亡せり。 右事件の証拠として石田が宮東に預けおれる三枚の実物写真あり、右写真は引揚げ場において撮影せるもの及び現場において分析せる状況のものなり。 一、右は当時大蔵大臣澁澤敬三氏並びに当時の書記官長楢橋渡氏等はこれを相談にあずかりながら協力せず、これは宮東氏並びに宮東氏の友人久保儀八郎氏を通し談合せるものなり。
第六には、少年院または少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品を親権者等に交付し得る規定を新たに設けました。 第七には、少年院または少年保護鑑別所の收容者にして、逃亡した者の遺留金品は、逃走の日から一年以内に本人の居所が分明しないときは、国庫に帰属することといたしました。
その第二点は配偶者控除でありまして、配偶者がその配偶者の死亡によつて財産を取得した場合には、取得財産の価額の二分の一を課税価格から控除することとしたのであります。これはその場合の取得財産の中には、夫婦共同でかせぎために財産が多いと認められ、また配偶者間の年齢には大差のないのが普通でありますから、再び相続が開始せられて相続税を課せられる公算が大であるからであります。
従つてただいまの、災害によつて突如死亡したような場合における倍額支拂い制度というものは、この制度の根本精神に合致するぱかりでなく、この範囲を、財政の許す範囲内において極力拡張して行くということが、また大きな私どもの任務だと考えております。
多少性質は違い、ことに一方は死亡してからとり、一方は生きているうちにとるのでありますが、郵便年金に至りましては、二十五年あるいは三十年前の物価指数と現実を比較してみると、そこに非常に相違があつて、納得の行かないものがあることは、加入者といたしましては遺憾なことであるということで、文書あるいは口頭でしばしばおかましくいわれるところであります。
これは災害による死亡を、最近の経験によりまして全死亡の四%程度と押えてある結果による数字であります。この財源をどうするかというのでありますが、最近全体の死亡率が非常に減つております。
ひどくなりますと、失神、痙攣というような脳症を発生しまして遂には死亡すると言われておるのであります。こういうふうに塩分の高い水は到底私達の生活を続けることはできないのであります。 次に、現在の塩辛くなりました井戸を何とかして塩分の入るのを防ぐ方法がないかどうかと申上げますと、これは恐らく方法がないと私は存じます。
○苅田委員 この請願は東京都北多摩郡清瀬村の日本療養所患者同盟から出場ておる請願でありまして、要旨は、現在健康保險では結核の場合に医療給付は二箇年と規定されているのでありますが、元来二箇年という基準がきめられたのは保險経済の関係からばかりでなく、同法制定当時の医師会などの答申が、結核は二箇年経過すれば回復するか死亡するか、いずれかにきまりがつくという趣旨にあつたことによるのではないかと聞いておるのであります
これにつきましては第五国会における審議の際、林厚生大臣も、戰死者は公務による死亡者であるということを確認されておるのであります。である以上は、他の一般義務員における遺族に対する待遇と差別をせず、十分誠意を以てこれに対処すべきものと思うのでありますが、厚生大臣の御所見を承わりたい。 以上遺族援護に関しまして、各般の事項に亘り質問をいたしました。
○国務大臣(池田勇人君) 旧軍人の遺族に対しまする給與といたしましては、未復員者給與法によりまして、死亡者に対しましては埋葬費として一人千五百円、又遺骨引取旅費として千七百円を基本といたしまして、引揚費の中に合計八千八百八十万円程の経費を計上いたしておるのであります。
但し先ほど御発言のありました、死亡された方に対する措置につきましては、これは大いへん大きな、重要な問題でございますので、われわれも内々研究協議はいたしております。これも、できるだけ努力いたしたいと考えております。
○政府委員(網島毅君) 私共の予想といたしまして、現在無線設備の操作に従事しておる者は、約一万近くあるのではないかと考えておるのでありまするが、その従事者の死亡及び他の移動も考えまして、その消耗減を年五分と見ますと、毎年五百名がその業務から去るということに相成ります。
検査官がこのような過労を強いられる結果、胸部疾患等によつて職を辞め、或いは死亡する者が相当見受けられたことも、我々調査団一行の胸を打つた事実でありまして、他の官庁に比べてこういう犠牲者が多いことが明らかになつたのであります。検査官の立場から考えましても、或いは過誤拂いによる国庫の損失の見地から申しましても、又米麦を供出する農家の立場から考えましても、是正の必要を痛感いたした次第であります。
千人に九人ということになりますが、これだけ死亡者が出ております。二十五年度はまだそれ程農繁期に入つておりませんので、現在では一名、二十五年度一名死亡している。いずれもその統計を見ますと、一月から八月に多く死亡しているのは、一月、八月は、米の供出が一月に入つておりますし、八月は丁度麦の時期に入つており、その間が非常に多いというのは、この時期は非常に過労に陥る形になると思います。
それが生体実験といいますか、生きたままの人間を実験に供して数千人の者が死亡しておる。しかもその細菌兵器の一部が中国で実際に使用されておるということが言われておる。
さらに同町内にある鈴木藤一郎に対しまして、これを町内はぶきと称して、その家の門に、この家の者と交際してはいけないという立札を立て、またその家の父が死亡した際には、この笹沼に気がねをいたしまして、附近の人も会葬をしなかつたという事実もあるのであります。その他町内には各種の犯罪があるのでありまするが、いずれその点は書面で詳しく御報告いたしたいと存じます。 次は第二の警察署内の対立及び闘争であります。
まつているというようなことも実は初耳で、それで今日質問したような次第でありますが、この問題は今少し詳しく私達も調べまして、又政府も一つこの問題につきましては、善後処置については十分一つ問題のないようにやつて頂きたい、かように私はお願いして、今日の質問はこれで閉じますが、序にもう一つ、これは海運局長が御存じか知りませんが、美島丸が香川県の小豆郡坂手村沖で沈没をいたしておりまするが、この遭難者が約四十七名死亡
簡易生命保險法の一部を改正する法律案は、保險金削減期間内に被保險者が日本脳炎によつて死亡いたしました場合に、十種伝染病による死亡と同様、保險金全額を支拂うこととし、又災害死亡保險金倍額拂いの條項を昭和二十一年十月一日以後に締結された契約にも遡及して適用すると共に、行政簡素化のため、簡易保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に吸收することとし、現行の契約乘換に関る條項を削除しようとするものであります。
幸いにいたしまして第五国会におきましては、厚生大臣から、戰死者は公務による死亡者であるということを初めて明らかにされたのであります。政府が公務による死亡者であるということを言明された以上、これに対して当然処遇があるべきであるのであります。ことに遺族の望んでおりますところは、遺族年金または弔慰金を支給されたいというのが、一番大きい眼目になつております。
従いましてたとえば死亡でありまするとか、病気でありまするとかいうようなことから生じまする困窮ということも、少くとも各個人というものを中心にしてながめる限りにおいては、それは運命の偶然である、かように考えておるわけであります。
○宮川参考人 これは長野の放送局の判断でございますが、ざつくばらんに申し上げますと、いろいろな数字の問題で、各方面から何万だ何万だ、こういうふうに出ておりますので、この数字をはつきり——ことに死亡者云々ということまで入れて推測を下した数字が出ておるので、あまりはつきり数字が出ている点について、何かこの辺をかえていただきたいというような程度でお答えしたのじやないかと思うのですがね。
すなわち現行法では、水先人の免許の要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故により水先人が皆無となつた水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充すことは不可能でありますし、また諸種の事情により水先人を急速に補充ないし増置する必要がある場合において、この
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂い條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結された契約についても、これが特典を認めることにしたのであります。