2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
農林水産省が都市農業の振興に関する検討会を立ち上げ、国土交通省が社会資本整備審議会の都市計画・歴史的風土分科会、都市計画制度小委員会、こういうものを設けて検討してきた結果が今次々と出てきていて、特に、私は、秋に戻ってまいりましたが、この間、議員としてのブランクはございますけれども、目覚ましくこの分野の法制化が進んだというふうに評価をしておりますし、更にそれを進めていきたいというふうに思って、きょう質疑
資料の三にありますとおり、ここは、ホテル建設予定地は、まだ建っていませんけど、これからなんですけれども、国指定のいわゆる名勝でありますし、文化財保護法等に基づいて歴史的風土特別保存地区に指定されているところでございます。奈良公園内で百年以上鹿も入っていない、鹿が入っていないという唯一の場所で、貴重な動植物が存在するところですね。
古都保存法に基づいて、国において奈良市歴史的風土保存計画というものが定められております。この計画では、歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱というものが地区別に定められておりますけれども、春日山地区の大綱では何に重点を置くと定められておりますか。
昭和四十一年に制定をされました古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、いわゆる古都保存法でございますが、この中で、奈良県奈良市につきましては、我が国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する古都として定められております。 また、この法律に基づきまして、御指摘のございました若草山を含む春日山一帯につきましては、春日山歴史的風土特別保存地区として定められているところでございます。
○佐藤政府参考人 奈良市歴史的風土保存計画におきましては、地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱として、春日山地区については以下のように定められております。
平成二十二年に策定されました国土交通省の成長戦略では、二、三年後の実現を目指して都市計画の制度の在り方を検討するとされておりまして、社会資本整備審議会の都市計画・歴史的風土分科会、中でも都市計画制度の小委員会でその見直しが検討されてきております。都市農地、都市農業に関してはどのような報告がされているでしょうか。
国交省の社会資本整備審議会は、都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会に、都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会を設置して、昨年六月二十六日にはこの小委員会が報告をまとめております。その中では、農との共生ということで、「都市住民の農地に対する多様なニーズが顕在化してきている。
世界遺産登録も目指している鎌倉市からは、地上デジタル放送への完全移行に伴う難視聴対策につきまして、地形的な要因やこうした歴史的風土を損ねるために工作物等を設置できない難視聴地域に対する中継局の整備、またケーブルテレビ活用等への助成など、難視聴世帯を解消するための対策を講じてほしいとの御要望をいただいております。 これに対しまして、総務省の早急な対応が必要と思いますが、いかがでしょうか。
先生御指摘のとおり、放送事業者が鎌倉市内に新たなデジタル中継局を整備したいということで、鎌倉市と連携して検討を進めてきたんですが、当初希望いたしました衣張山という東側の山を考えたんですが、古都保存法に基づく歴史的風土の特別保存地区ということでございまして、これがなかなか難しゅうございました。そこで、現在、鎌倉市役所の屋上に中継局を整備する方向で調整を進めさせていただいております。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法ということでありますが、これは保管する意味で、また本法案が提案されているというのはそういう意味で考えてよろしいでしょうか、受け取っていいんでしょうか。
御指摘は歴史的風土部会の幹事が役人だけではないかという御指摘だと思うんですが、これ実は社会資本整備審議会令、政令でございますが、審議会令の第八条二項に幹事は関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が指名するということで、この幹事の役割は関係省庁の分掌する事務事業との調整を行うということで幹事を任命さしていただいておりますので、そういったことから関係省庁の職員を任命したものだということでございます。
それについて少しお尋ねいたしますけれども、この提出に当たっては、社会資本整備審議会、そして都市計画・歴史的風土分科会、そしてさらには歴史的風土部会及び歴史的風土の保存・継承の小委員会、このように答申を基にされているということをお伺いしておりますが、この分科会、小委員会とも、ほぼ同じメンバーで構成、同じ委員で構成されている。
遺跡のある場所は、古都保存法第六条の歴史的風土特別保存地区に指定されているため、木の伐採や採掘をされる心配はありませんけれども、周辺のがけにも、やぐらに関連すると思われる貴重な史跡がたくさん見られます。
これまで、古都につきましては古都保存法によって歴史的風土の保全を図ってきたわけでありますけれども、その理念の拡大並びに今回の法律案に至る背景について改めてお示しをいただきたいと思います。
これまでは、御指摘のありました古都保存法によりまして、京都、奈良、鎌倉など古都の歴史的風土の保全ということでやってきたわけでありますけれども、これは主として周辺の自然環境にとどまっておりまして、古都の町中の、そういった歴史的風情、情緒、たたずまいというものが、これだけではなかなか守れないという実態になっております。
社会資本整備審議会、その中での歴史的風土部会、歴史的風土の保存・継承小委員会での検討をやってほしい。また、文化庁の文化審議会文化財分科会の報告などが一定の方向性を出されたということもあると考えますが、観光庁の設置や別の法案である観光圏法案との関連はおありか、偶然そうなっただけか、連携協議しながら決めてこられたのか、制度上関連があるのか、お答えください。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区だとか伝統的な建造物群の保存地区、風致地区、都市計画等の制度を設けまして、歴史的風土や伝統的建造物等の保存、良好な都市環境の形成を図ってきたところでございます。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、地区計画等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画や景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。
そういう意味で、現在、鎌倉、京都、奈良のような歴史的風土特別保存地区も含めて、こういう現状凍結的な緑地というのが約一万三千ヘクタールございますが、そのうち八百六十六ヘクタール、約六・六%を既に買っているということで、それぞれの地主さんの状況等に応じまして、買入れの要望があれば買って、買えば今度は公有地として保全できるというようないろいろな手法がございます。
といいますのは、私も日本の歴史的風土を愛する者で、この景観が壊されていくことに非常に心を痛めますが、その解決の方向として、ではそれを憲法に書いたらいいのかということになると、そこは話が違うぞと。
国民の財産というべき京都等の歴史的な都市の景観の保全については、これまで、都市計画法による美観地区や伝統的建造物群保存地区の指定に加えて、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による厳しい規制など、さまざまな景観の保全のための措置がとられてきました。事業の面でも、古都法に基づく土地の買収等の古都保存事業を特別の補助率で行っております。
とりわけ京都だとか奈良だとかというのは、歴史的風土として世界遺産にも登録されているにもかかわらず、ど真ん中に高速道路を入れる。例えば、御存じかどうか、私と上村さんは知っているんですけれども、堀川通りといいますか、それから西大路通りという、ど真ん中に入れて、しかもそれを地下に潜らせる。しかし、そうなりますと、三十五メートル以上の換気塔を外へ出す。
現在、基本計画の検討等を進めておりますけれども、歴史的風土の保存に併せ、明日香地域の活性化にも貢献できるよう鋭意事業を進めてまいりたいと考えております。
今まで聞いておるところによりますと、こういった活動についての税制上の措置は、例えば特定公益増進法人ということで、芸術文化関係では実は、芸術の普及向上では五十七法人が指定をされているというふうなことでございますし、文化財、歴史的風土の保存、活用では十六法人、こんなことでございます。 ひところ、実は企業のメセナ活動とかそういったものがいろいろ行われました。
○板倉政府参考人 玉置先生御指摘のとおり、緑地保全地区の指定状況を見てみますと、確かに全国的なばらつきといいますか、そういうものがまだございまして、例えば、御地元の京都でございますと、古都の緑地を歴史的風土と一体的に保存したいということで、歴史的風土特別保存地区、御案内のとおりでございます。
○国務大臣(扇千景君) 今、森本先生がおっしゃいましたように、私も手元にこの奈良の指定地区の地図を持っておりますけれども、私は大事な歴史的風土の特別保存地区、そして都市公園、ほとんど奈良市街地よりも指定されている部分の方が多いというくらい奈良は多くの指定地域を持っております。
我が国にあって歴史上の重要な位置を有する奈良市あるいは鎌倉市、さらにまた京都市、こういったところが保存をされているわけでございますが、これは一九六六年、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法というのが制定されたわけでございます。