2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
三増ではなく六増に対処し、恒久的に確実な実効性を確保する歳費額そのものの減額措置であり、本法案とは本質を全く異にするものであります。皆様からの賛同をお願い申し上げます。 最後に、この間の与党の党利党略による国民の政治不信の高まりに対処する、参議院改革のあるべきについて提言をさせていただきます。 経費節減については、歳費自主返納などを行わなくとも可能であると解されます。
三増ではなく六増に対処し、恒久的に確実な実効性を確保する歳費額そのものの減額措置であり、本法案とは本質を全く異にするものであります。皆様からの賛同をお願い申し上げます。 最後に、この間の与党の党利党略による国民の政治不信の高まりに対処する、参議院改革のあるべきについて提言をさせていただきます。 経費節減については、歳費自主返納などを行わなくとも可能であると解されます。
自主返納する理由として、与党は、衆参で国会議員の歳費額が違うことは憲法上の問題があることを主張しています。 衆参の違いを問題にするのであれば、衆参共に歳費を同じ額だけ削減すればいい話であり、自主返納する理由にはなりません。与党の参議院議員の都合で衆議院の歳費を減額することに衆議院議員の理解が得られず、猛反発を受けるのが怖いだけではないかと思います。
また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
戦前ということでお尋ねでございますが、旧議院法第十九条では、貴族院の被選及び勅任議員と衆議院議員に共通の歳費額を定めていたというふうに承知しておりますが、旧議院法に関する全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんので、この点は答弁を差し控えさせていただきます。
なお、私どもの承知している限りでは、二院制を採用する国で両院の公選議員の間で歳費の額が異なる国としては、例えば、メキシコ、イタリアなど、また、上院が公選制を採用していない国で、上院と下院の議員が歳費額が異なる国として、カナダなど、それから、上院議員に歳費を支給していない国として、イギリス、ドイツなどがございます。
それから「2案」というのは、基礎歳費額が三十四万も上がるのはあれだから十万アップではどうだ、こういう感じのあれをいたしまして、それを百十三万にした。そうしますと、納付金が十二万九百円ということで、約一万八千円ぐらいのアップになる。ただ、いずれにしましても、前議員会の要望は「1案」「2案」では解決できない、こういうことでございます。 その次に「参考」として一つつけてございます。
したがって、歳費額と非課税の通信交通費の額、さらに雑所得でございます政治献金等の収入、それから政治家としての顧問料などがある場合に、顧問料も入れまして、そういった収入に対してそれぞれ必要経費を案分する。
歳費につきましては、外国では非常に厳格でございまして、中には憲法で議員の歳費額を明白に規定しているので、従つて憲法を改正しなければ議員の歳費は決定できないという仕組みになつているところが八箇国あります。