1991-11-14 第122回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○山花委員 大体単純な試算で、議員の歳費収入等を含めて二千七百八十万円以上の所得があった場合には税金の申告をしなければならない。公示がないということは、この五千万については全くの裏金であって、表に出ないお金であって、政治資金の届け出もしていなかったことはもちろんのこと、じゃ一体個人の所得として正しく申告をしておったかということになると、していなかったということになる。どういうことですか、これは。
○山花委員 大体単純な試算で、議員の歳費収入等を含めて二千七百八十万円以上の所得があった場合には税金の申告をしなければならない。公示がないということは、この五千万については全くの裏金であって、表に出ないお金であって、政治資金の届け出もしていなかったことはもちろんのこと、じゃ一体個人の所得として正しく申告をしておったかということになると、していなかったということになる。どういうことですか、これは。
これにつきましては、まず個人の所得税それから贈与税等につきましては、これは御承知のように個人の所得といいますのは、国会議員としての歳費収入、あるいは関係会社からの給料、あるいは顧問料、それからまた関係会社を退職したときに受領する退職金、そういったものからなっておるというのが、これは通例よく見られる例ではございますけれども、田中角榮氏の給料与所得についても同様なものからなっております。
かりにそれなら四百万円なら四百万円の歳費収入があった。そのほかに政治資金の雑収入が二十万円あった。その人が百万円の必要経費を申告してきた。この場合には四百二十万円という収入をもとにして、それを一〇〇として、その二十万円の占める割合を出して、その割合を必要経費の百万円にかけて算出して、その二十万円の収入に相当する分の経費と見た、こういうことでしょう。