2020-03-09 第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
○吉川沙織君 予備費の制度は、これ日本国憲法に基づくものであり、予算編成時に予期し得なかった事態に対して機動的に対処するため、内閣に歳出権限の裁量を与えるものです。新型コロナウイルスの発生はまさに予期し得ない事態であり、これに予備費を充てて対応すること自体は否定されるものではないことは承知しています。 しかし、この立法府には予算の審議権があります。そして、今は国会開会中です。
○吉川沙織君 予備費の制度は、これ日本国憲法に基づくものであり、予算編成時に予期し得なかった事態に対して機動的に対処するため、内閣に歳出権限の裁量を与えるものです。新型コロナウイルスの発生はまさに予期し得ない事態であり、これに予備費を充てて対応すること自体は否定されるものではないことは承知しています。 しかし、この立法府には予算の審議権があります。そして、今は国会開会中です。
「つまり、歳入がないのに空の歳出権限を与えるという愚かな意志決定を、野党を含めて国会がしたことはなかったということであります。」と。そして、次に行きますと、「予算の重要な構成要素である歳入法案を新年度まで成立させないとの主張は、予算が年度内に成立したとすると、新年度に入っても収入のない歳出予算を議決したという、国会史上初めての致命的なミスを立法府が犯すことになるのであります。」と言っています。
租税を負担しているから、それをどうやって使うかをチェックして、それで歳出権限を与えるというのが本来の筋だったはずなんですが。
国が補助金を交付すべき債務を負いますのは予算成立後にその補助金の交付申請が行われて交付決定を行ったときでありまして、それは先般成立させていただきました補正予算の歳出権限に基づいて行うものでございますので、先ほどの財政法十五条に照らしましても、「外」と書いてございますので、違反するものではありません。
ただいま委員の御質問にありました、国が補助金を交付する、その時点はいつかという問題になると思うんですけれども、国が補助金を交付すべき債務を負いますのは、予算成立後にそれぞれの地方自治体から補助金の交付申請が行われまして、それに対して交付決定を行ったときであり、それは成立いたしました補正予算の歳出権限に基づいて行うものでございます。
事務費八百二十五億円につきましては、予備費という考え方もありますけれども、その歳出権限があるわけでございます。したがって、それをずっとほっておくと、これは予備費は不要になり、そしてこれについては結果的に、万々が一そういうことが、三月三十一日を経過してしまうということになれば、これは歳入欠陥ということになります。
○平野達男君 先ほど歳出権限の付与という話がございました。歳出権限の付与ということを考えますと、歳出関連法律というのもあります。この法律と予算との違いというのは何なんでしょうか。
つまり、歳入がないのに空の歳出権限を与えるという愚かな意思決定を、野党を含めて国会がしたことはなかったということであります。 十三日のNHKの政治討論会では、租税特別措置法の改正を含む歳入法案を、何としても年度内に成立させないと民主党は主張されていました。
○政府参考人(杉本和行君) 難しいお問い掛けでございますが、先ほどから申し上げました、予算は国民からいただいた税金をどういうふうに使うかというのが一番重要な観点でございまして、そういった観点からいたしますと、国会において歳出権限の付与をいただくためにどういった形で予算書を提出していくのかということになっておりますので、予算というのは正に国会の御審議をいただくためのものだと思っております。
したがいまして、そういった観点から、国が支出する現金、これの歳出権限を付与していただくというのが予算の基本だと考えておりますので、結果としてではございますが、企業会計で申しますとキャッシュフロー計算書に近いものになっているんだと考えております。
ですので、予算で例えば計上したものがすべて支出できるかといいますと、それは、歳出権限を与えていただいておりますけれども、現実には診療収入がなければ節約せざるを得ないということでございまして、十四年度は診療所の方が予算で計上しております診療収入よりかなり収入が減ったと。これは、患者の数が減ったということもございましょうし、診療報酬が引き下げられたということもございます。
次に、アメリカでは、多くの連邦政府のプログラムに関して一年または数年の期間に限って歳出権限を与えるという歳出授権法案の時限化の仕組みがとられておるわけでございます。これによって、この法律の期限が到来したときにプログラムを継続するかどうかについて所管の委員会で評価をする、こういう仕組みがあるわけですが、両参考人、この仕組みというのは日本ではどういうものですか、お伺いしたいと思います。
他方、裁量的な経費につきましては、議会におきまして十三本の歳出権限付与法、これを個別にそれぞれ審議し可決することになってきます。そして、すべての法律が成立するまで予算の総額がわからないということでございまして、裁量的経費の予算総額のコントロールが極めて困難である。 そういうことで、このOBRA、包括財政調整法でございますが、裁量的な経費につきましては十三本の法律によってでき上がっているわけです。
この法律案自体は歳出権限を政府に与えるものでないことから、歳出権限を政府に与える予算とは法的性質が異なることであります。 第二点として、予算編成の際に内閣がよるべき基準を定めるにとどまっておりまして、個々の経費について網羅的に具体的な予算計上額を定めたものでないことに御留意ください。
お尋ねは、この規定とこの法律は矛盾するのじゃないかということであろうかと思いますが、この法案によりまして、内閣は大くくりの主要な経費ごとに定められた量的縮減目標に従って予算を作成しなければならないことにはなりますが、この法案自体は歳出権限を政府に与えるものではございませんから、歳出権限を政府に与える予算とは法的性格は異なる。
そこで、歳入の計上はこれはあくまで見積もりであって、権限を与えているものではないと思いますが、歳出というのは歳出の上限を規定しているもの、立法府から行政府がもらった歳出権限の上限を制限しているものだと思います。 ただし、これがすぐに執行できるかどうかということになると、関連法案を伴っているものは関連法案がなければ執行できないんじゃないですか。その辺どうですか。法規上のことだけ答えてください。
これは、私、先ほど言いましたようにアメリカの議会の報告で歳出権限法に基づく建設予算のリスト、日本側においてのものです。八九年まで全部あります。
これはいいかげんな文書ではなくて、歳出権限法に基づく軍事建設予算のリストなんですから、日本側でつくっているものの。それがゼロになっているということは、まさにそれ以外に方法はないんですね。 これは、今までホーリー在日米軍司令官が防衛庁に対して再々在日米軍の維持管理、設備修理その他の米軍施設費用の増額を日本が検討するように求めてきたと繰り返し言っているんです。
御承知のように、今言われたように、米軍は提供施設の維持管理及び所要の改良またはそれに関する費用に対しては責任を有するという日米間の合意は変更がないということなんですが、私、これを見てみたんですけれども、アメリカの国防総省が毎年度、歳出権限法に基づいて軍事建設予算のリストを発表しております。一九八九年度までは日本で建設された米軍の建設施設についての予算は全部そのリストに計上されてあるんです。
これは、歳出予算のように決めた歳出の枠内で歳出権限を得るということとは違いまして、見込んだ税収がそのとおり入ってくるかどうかということでございまして、結果的には先ほど申し上げたような分だけ入ってこなかったということでございまして、そのことと歳出面の状況、歳出面では別途答弁があるかとは思いますが、全部使い切ったのかどうかとかいろいろございまして、その歳出歳入両面で差額が生じてくる、その差額を決算としてどう
ところで、歳出見積もりの方でございますが、これは失業給付の歳出権限の問題もございまして、私ども、予備費も含めて歳出項目にさせていただいておりまして、六百六十三億という当初予算におきます収支差というものが結果としてどの程度の収支差になるかというのはまた別ではなかろうかというふうに考えております。 平成五年度以降法律改正をさせていただきますと、さらに千分の一確かに収入が落ちます。
○松浦(晃)政府委員 この法律によりますと、この基金の支出に当たりましては、アメリカ議会の歳出権限によらなければいけない。つまり、アメリカ議会から歳出権限を事前に与えておらなければいけないということが一つと、それからまた、各国からの寄附の利用に当たりましては、寄贈者から付された条件につき議会に通報する義務を有するということになっております。
しかも、消費税が導入された途端に、アメリカは国防歳出権限法や日米構造協議などで日本に次々と無理難題を突きつけ、途方もない財政支出を要求しています。政府は、我が国の主権を侵害し、我が国をアメリカの一つの州のように扱う、このようなアメリカの理不尽かつ際限のない要求をきっぱりと拒絶すべきであります。
しかも、消費税が導入された途端に、アメリカは、国防歳出権限法や日米構造協議などで日本に次々と無理難題を突きつけ、途方もない財政支出を要求しています。政府は、我が国の主権を侵害し、我が国をアメリカの一つの州のごとく扱うこのようなアメリカの理不尽かつ際限のない要求をきっぱりと拒絶すべきであります。さもなくば、新行革番の国民負担率五〇%容認とあわせ、将来の消費税の税率アップは不可避であります。
昨年十一月にアメリカの上下両院を通過して大統領が署名して発効した米国防歳出権限法、英文とその翻訳文とを持ってまいりました。まず、翻訳が間違っておってはいけませんので、翻訳部分についてちょっと確認をしておきたいと思うのですが、全部やっておりますとうんと長くなりますので、まず(b)のところですね。この翻訳で(b)議会の意向。(1)みずからの安全保障のために増大した責任を日本は引き受けること。
その一つは、国防歳出権限法です。アメリカは日本に対して、軍事費とODAの合計額を三年間でNATO並みの国民総生産の三%、すなわち現在の三倍、毎年十数兆円もの予算を組むよう求めてきております。その二つは、日米構造協議において、今後十年間に五百兆円の公共投資を行うことを最終報告に盛り込むよう要求していると報道されていることです。毎年五十兆円を超えるとてつもない数字であります。